韓非子 / 制分第五十五
亡國使兵公行乎其地,而弗能圉禁者,任人而無數也。自攻者人也,攻人者數也,故有術之國去言而任法。凡畸功之循約者難知,過刑之於言者難見也,是以刑賞惑乎貳。所謂循約難知者,姦功也;臣過之難見者,失根也。循理不見虚功,度情詭乎姦根,則二者安得無兩失也?是以虚士立名於内,而談者爲畧於外,故愚、怯、勇、慧相連而以虚道屬俗而容乎世。故其法不用,而刑罰不加乎僇人。如此,則刑賞安得不容其二?
新字:亡国使兵公行乎其地,而弗能圉禁者,任人而無数也。自攻者人也,攻人者数也,故有術之国去言而任法。凡畸功之循約者難知,過刑之於言者難見也,是以刑賞惑乎貳。所謂循約難知者,姦功也;臣過之難見者,失根也。循理不見虚功,度情詭乎姦根,則二者安得無両失也?是以虚士立名於内,而談者為略於外,故愚、怯、勇、慧相連而以虚道属俗而容乎世。故其法不用,而刑罰不加乎僇人。如此,則刑賞安得不容其二?
書き下し
亡國は兵をして公に其の地に行はしめて、圉禁する能はざる者は、人に任じて數無ければなり。自ら攻むる者は人なり、人を攻むる者は數なり、故に有術の國は言を去りて法に任ず。凡そ畸功の約に循ふ者は知り難く、過刑の言に於ける者は見難きなり、是を以て刑賞貳に惑ふ。所謂約に循ひて知り難き者は、姦功なり。臣過の見難き者は、失根なり。理に循ひて虚功を見ず、情を度りて姦根に詭かるれば、則ち二者安んぞ兩失無きを得んや。是を以て虚士は名を内に立て、談者は畧を外に爲す、故に愚・怯・勇・慧相連なりて虚道を以て俗に屬して世に容る。故に其の法用ひられずして、刑罰僇人に加はらず。此くの如くんば、則ち刑賞安んぞ其の二を容れざるを得んや。
現代語訳
滅びる国が、敵兵に堂々と自国の領土を行き来させながら防ぎ止められないのは、人に任せて定まった手立てがないからである。自分を攻め滅ぼすのは人であり、人を攻めるのは手立てである。だから術のある国は言葉を捨てて法に任せる。およそ、規定に沿っているように見える怪しげな功績は見抜きにくく、言葉に紛れた罰すべき過ちは見えにくい。だから刑も賞も二つに割れて惑う。いわゆる規定に沿っていて見抜きにくいものとは、偽りの功績である。臣下の過ちで見えにくいものとは、失敗の根である。道理に従っていても偽りの功績を見抜けず、実情を量っても悪事の根に欺かれるなら、どうして両方とも誤らずにいられようか。こうして実のない士が国内で名を立て、弁論する者が国外で策略をめぐらす。それで愚かな者も臆病な者も、勇ましい者も賢い者も連なり合い、実のない道によって世俗に取り入り、世に受け入れられる。だから法は用いられず、刑罰は罰すべき者に加えられない。このようであれば、刑と賞がどうして二つに割れずにいられようか。
解説
関連する章句
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『韓非子』制分第五十五且つ夫れ死力なる者は、民の有する所の者なり、情其の死力を出だして以て其の欲する所を致さざるは莫し。而して好惡なる者は、上の制する所なり、民なる者は利禄を好みて刑罰を惡む。上好惡を掌りて以て民力を御す、事實失ふに宜しからず、然り而して禁輕く事失ふ者は、刑賞失へばなり。其の民を治むるに法を秉らずして善を爲すや、是くの如くんば、則ち是れ法無きなり。故に治亂の理は、宜しく刑賞を分かつを務めて急と爲すべし。國を治むる者法有らざるは莫し、然り而して存する有り亡ぶる有り。亡ぶる者は、其の刑賞を制して分かたざればなり。國を治むる者、其の刑賞に分有らざるは莫し。異を持して以て分と爲す有るは、分と謂ふべからず。君の分を察するに至りては、獨り分なり。是を以て其の民法を重んじて禁を畏れ、罪に抵る毋きを願ひて敢へて賞を胥たず。故に曰く、刑賞を待たずして民事に從ふ、と。是の故に夫れ至治の國は、善く姦を止むるを以て務めと爲す。是れ何ぞや。其の法人情に通じ、治理に關はればなり。然らば則ち微姦を去るの道は奈何。其の務めは之をして相其の情を規さしむる者なり。則ち相闚はしむるは奈何。曰く、蓋し理相坐するのみ。禁尚ほ己に連なる者有れば、理として相闚はざるを得ず、惟だ免るるを得ざるを恐る。
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『韓非子』制分第五十五務め事と相得ざれば、則ち法安んぞ失無きを得ん、而して刑安んぞ煩はしき無きを得ん。是を以て賞罰擾亂し、邦道差誤するは、刑賞の分白ならざればなり。
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『韓非子』五蠹第四十九今人主の言に於けるや、其の辯を說びて其の當を求めず。其の行に用ふるや、其の聲を美として其の功を責めず。是を以て天下の衆、其の談言する者は辨を爲すを務めて用に周からず、故に先王を舉げて仁義を言ふ者廷に盈ちて、政乱を免れず。身を行ふ者は高きを爲すに競ひて功に合はず、故に智士巖穴に退處し、禄を歸して受けず、而して兵弱きを免れず。兵弱きを免れず、政乱を免れざるは、此れ其の故何ぞや。民の譽むる所、上の礼する所は、乱國の術なればなり。今境内の民皆治を言ひ、商・管の法を藏する者家ごとに之有り、而して國愈々貧しきは、耕を言ふ者衆くして、耒を執る者寡なければなり。境内皆兵を言ひ、孫・吳の書を藏する者家ごとに之有り、而して兵愈々弱きは、戰を言ふ者多くして、甲を被る者少なければなり。故に明主は其の力を用ひて、其の言を聽かず。其の功を賞して、必ず無用を禁ず。故に民死力を盡くして以て其の上に從ふ。夫れ耕の力を用ふるや勞なり、而るに民之を爲すは、曰く以て富むを得べければなり。戰の事爲るや危ふし、而るに民之を爲すは、曰く以て貴きを得べければなり。今文學を修め、言談を習へば、則ち耕の勞無くして富の實有り、戰の危無くして貴の尊有り、則ち人孰か爲さざらんや。是を以て百人智を事として一人力を用ふ。智を事とする者衆ければ則ち法敗れ、力を用ふる者寡なければ則ち國貧し、此れ世の乱るる所以なり。
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『韓非子』制分第五十五夫れ凡そ國博く君尊き者は、未だ嘗て法重きに非ずして以て令行はれ禁止むことを天下に至すべき者あらざるなり。
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『韓非子』五蠹第四十九故に十仞の城、樓季も踰ゆる能はざる者は、峭なればなり。千仞の山、跛牂も牧し易き者は、夷なればなり。故に明王は其の法を峭にして其の刑を嚴にするなり。布帛尋常なるも、庸人釋てず。鑠金百溢なるも、盜跖掇はず。必ずしも害あらざれば則ち尋常を釋てず、必ず手を害すれば則ち百溢を掇はず、故に明主は其の誅を必にす。是を以て賞は厚くして信なるに如くは莫し、民をして之を利とせしむ。罰は重くして必なるに如くは莫し、民をして之を畏れしむ。法は一にして固なるに如くは莫し、民をして之を知らしむ。故に主賞を施して遷さず、誅を行ひて赦す無く、譽其の賞を輔け、毁其の罰に随へば、則ち賢・不肖俱に其の力を盡くす。今則ち然らず、其の功有るを以て之を爵して、其の士官を卑しむ。其の耕作するを以て之を賞して、其の家業を少なしとす。其の收められざるを以て之を外にして、其の世を輕んずるを高しとす。其の禁を犯すを以て之を罪して、其の勇有るを多とす。毁譽・賞罰の加はる所の者、相與に悖繆す、故に法禁壞れて民愈々亂る。今兄弟侵さるれば、必ず攻むる者は、廉なり。知友辱めらるれば、随ひて仇する者は、貞なり。廉貞の行成りて、君上の法犯さる。人主貞廉の行を尊びて、禁を犯すの罪を忘る、故に民勇を程りて、吏勝つ能はざるなり。力を事とせずして衣食するは、則ち之を能と謂ひ、戰功あらずして尊きは、則ち之を賢と謂ふ。賢能の行成りて、兵弱く地荒る。人主賢能の行を說びて、兵弱地荒の禍を忘るれば、則ち私行立ちて公利滅ぶ。儒は文を以て法を亂し、俠は武を以て禁を犯す、而るに人主兼ねて之を禮す、此れ亂るる所以なり。夫れ法を離るる者は罪せらるるに、諸先生は文學を以て取られ、禁を犯す者は誅せらるるに、羣俠は私劒を以て養はる。故に法の非とする所は、君の取る所、吏の誅する所は、上の養ふ所なり。
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『韓非子』六反第四十六学者の言は皆「刑を軽くす」と曰ふ、此れ乱亡の術なり。凡そ賞罰の必なる者は、勧禁なり。賞厚ければ、則ち欲する所の得らるること疾し。罰重ければ、則ち悪む所の禁ぜらるること急なり。夫れ利を欲する者は必ず害を悪む、害なる者は、利の反なり。欲する所に反す、焉んぞ悪む無きを得ん。治を欲する者は必ず乱を悪む、乱なる者は、治の反なり。是の故に治を欲すること甚しき者は、其の賞必ず厚し。其の乱を悪むこと甚しき者は、其の罰必ず重し。今軽刑を取る者は、其の乱を悪むこと甚しからざるなり、其の治を欲すること又甚しからざるなり。此れ特に術無きのみに非ず、又乃ち行無きなり。是の故に賢・不肖・愚・知を決するの筴は、賞罰の軽重に在り。且つ夫れ重刑なる者は、罪人の為に非ざるなり。明主の法は、揆なり。賊を治むるは、治むる所を治むるに非ざるなり。治むる所を治むる者は、是れ死人を治むるなり。盗を刑するは、刑する所を治むるに非ざるなり。刑する所を治むる者は、是れ胥靡を治むるなり。