師導古典を学びたいすべての人に

韓非子 / 八經第四十八

一。凡治天下,必因人情。人情者,有好惡,故賞罰可用;賞罰可用,則禁令可立而治道具矣。君執柄以處勢,故令行禁止。柄者,殺生之制也;勢者,勝衆之資也。廢置無度則權瀆,賞罰下共則威分。是以明主不懷愛而聽,不留說而計。故聽言不參,則權分乎姦;智力不用,則君窮乎臣。故明主之行制也天,其用人也鬼。天則不非,鬼則不困。勢行教嚴,逆而不違,毁譽一行而不議。故賞賢罰暴,舉善之至者也;賞暴罰賢,舉惡之至者也,是謂賞同罰異。賞莫如厚,使民利之;譽莫如美,使民榮之;誅莫如重,使民畏之;毁莫如惡,使民恥之。然後一行其法,禁誅於私家,不害功罪。賞罰必知之,知之,道盡矣。二。力不敵衆,智不尽物。與其用一人,不如用一國,故智力敵而羣物勝。揣中則私勞,不中則任過。

新字:一。凡治天下,必因人情。人情者,有好悪,故賞罰可用;賞罰可用,則禁令可立而治道具矣。君執柄以処勢,故令行禁止。柄者,殺生之制也;勢者,勝衆之資也。廃置無度則権瀆,賞罰下共則威分。是以明主不懐愛而聴,不留説而計。故聴言不参,則権分乎姦;智力不用,則君窮乎臣。故明主之行制也天,其用人也鬼。天則不非,鬼則不困。勢行教厳,逆而不違,毀誉一行而不議。故賞賢罰暴,舉善之至者也;賞暴罰賢,舉悪之至者也,是謂賞同罰異。賞莫如厚,使民利之;誉莫如美,使民栄之;誅莫如重,使民畏之;毀莫如悪,使民恥之。然後一行其法,禁誅於私家,不害功罪。賞罰必知之,知之,道尽矣。二。力不敵衆,智不尽物。与其用一人,不如用一国,故智力敵而羣物勝。揣中則私労,不中則任過。

書き下し

一。凡そ天下を治むるは、必ず人情に因る。人情なる者は、好惡有り、故に賞罰用ふべし。賞罰用ふべければ、則ち禁令立つべくして治道具はる。君柄を執りて以て勢に處る、故に令行はれ禁止む。柄なる者は、殺生の制なり。勢なる者は、衆に勝つの資なり。廢置度無ければ則ち權瀆れ、賞罰下と共にすれば則ち威分かる。是を以て明主は愛を懷きて聽かず、說を留めて計らず。故に言を聽きて參せざれば、則ち權姦に分かれ、智力用ひざれば、則ち君臣に窮す。故に明主の制を行ふや天、其の人を用ふるや鬼。天なれば則ち非られず、鬼なれば則ち困しまず。勢行はれ教へ嚴にして、逆らへども違はず、毁譽一に行はれて議せず。故に賢を賞し暴を罰するは、善を舉ぐるの至りなる者なり。暴を賞し賢を罰するは、惡を舉ぐるの至りなる者なり。是れを賞同罰異と謂ふ。賞は厚きに如くは莫し、民をして之を利とせしむ。譽は美なるに如くは莫し、民をして之を榮とせしむ。誅は重きに如くは莫し、民をして之を畏れしむ。毁は惡しきに如くは莫し、民をして之を恥ぢしむ。然る後に一に其の法を行ひ、誅を私家に禁じ、功罪を害せず。賞罰必ず之を知る、之を知れば、道盡く。二。力は衆に敵せず、智は物を尽くさず。其の一人を用ふるよりは、一國を用ふるに如かず、故に智力敵して羣物勝つ。揣りて中れば則ち私に勞し、中らざれば則ち過を任ふ。

現代語訳

第一。およそ天下を治めるには、必ず人情に基づく。人情には好き嫌いがあるから、賞罰を用いることができる。賞罰が使えれば、禁令を立てることができ、統治の道が整う。君主は賞罰の柄を握って権勢の座にいるから、命令は行われ禁令は守られる。柄とは生かし殺す権限であり、勢とは多くの者に勝つための元手である。任免に基準がなければ権威は汚れ、賞罰を臣下と共有すれば威光は分かれる。だから明主は、情愛に引かれて聞き入れることをせず、耳に心地よい説にとらわれて計ることをしない。言葉を聞いても照らし合わせなければ、権力は悪人に分け取られ、臣下の智恵と力を使わなければ、君主は臣下の前に行き詰まる。だから明主が制度を行うさまは天のように公平で、人を用いるさまは鬼神のように測り知れない。天のようであれば非難されず、鬼神のようであれば困ることがない。権勢が行き渡り教えが厳しければ、内心で逆らっても背くことはなく、毀誉褒貶が一つの基準で行われて異論は出ない。だから賢者を賞し乱暴者を罰するのは、善を挙げることの極みである。乱暴者を賞し賢者を罰するのは、悪を挙げることの極みであり、これを自分に同調する者を賞し異なる者を罰するという。賞は手厚いのがよく、民に利益と感じさせる。誉れは立派なのがよく、民に栄えと感じさせる。刑罰は重いのがよく、民に畏れさせる。けなすのは厳しいのがよく、民に恥じさせる。そのうえで法を一つに行い、私家が勝手に罰することを禁じ、功罪の判定を損なわない。賞罰を与えるには必ず実情を知らねばならず、それを知れば道は尽くされる。第二。一人の力は大勢にかなわず、一人の智恵ではすべての物事を尽くせない。一人を用いるよりは一国を用いるほうがよい。そうすれば智恵と力は相手に匹敵し、あらゆる物事に勝てる。君主が自分で推し量って当たれば一人で苦労を背負い、外れれば過ちの責任を自分で負うことになる。

解説

八経篇は、君主の術を八つの綱目にまとめた韓非子の要約篇で、この段はその第一「因情」と第二「主道」の冒頭にあたります。人には好き嫌いがあるから賞罰が効く、という人間観が法家思想の土台で、賞罰の柄と権勢を君主が独占することが統治の条件だと述べます。君主は天のように公平に、鬼神のように測り知れなく振る舞えという表現も印象的です。第二では、君主一人の智恵や力には限りがあるから、国中の智恵を使えと説きます。今のリーダーにとっても、評価の基準を独占し公平に運用することと、自分で全部考えず組織の知恵を使うことは、両輪として通用する教えです。

関連する章句

この一句を、あなたの毎日に。

古典の教えを、今の状況に当てはめて考えてみる——師導があなたの学びと選択を支えます。

師導で古典を学ぶ
いま登録すると、7日間すべての機能を無料でお試しいただけます。 無料ではじめる