韓非子 / 六反第四十六
學者之言皆曰「輕刑」,此亂亡之術也。凡賞罰之必者,勸禁也。賞厚,則所欲之得也疾;罰重,則所惡之禁也急。夫欲利者必惡害,害者,利之反也。反於所欲,焉得無惡?欲治者必惡亂,亂者,治之反也。是故欲治甚者,其賞必厚矣;其惡亂甚者,其罰必重矣。今取於輕刑者,其惡亂不甚也,其欲治又不甚也。此非特無術也,又乃無行。是故決賢、不肖、愚、知之筴,在賞罰之輕重。且夫重刑者,非爲罪人也。明主之法,揆也。治賊,非治所治也;治所治也者,是治死人也。刑盜,非治所刑也;治所刑也者,是治胥靡也。
新字:学者之言皆曰「軽刑」,此乱亡之術也。凡賞罰之必者,勧禁也。賞厚,則所欲之得也疾;罰重,則所悪之禁也急。夫欲利者必悪害,害者,利之反也。反於所欲,焉得無悪?欲治者必悪乱,乱者,治之反也。是故欲治甚者,其賞必厚矣;其悪乱甚者,其罰必重矣。今取於軽刑者,其悪乱不甚也,其欲治又不甚也。此非特無術也,又乃無行。是故決賢、不肖、愚、知之筴,在賞罰之軽重。且夫重刑者,非為罪人也。明主之法,揆也。治賊,非治所治也;治所治也者,是治死人也。刑盗,非治所刑也;治所刑也者,是治胥靡也。
書き下し
学者の言は皆「刑を軽くす」と曰ふ、此れ乱亡の術なり。凡そ賞罰の必なる者は、勧禁なり。賞厚ければ、則ち欲する所の得らるること疾し。罰重ければ、則ち悪む所の禁ぜらるること急なり。夫れ利を欲する者は必ず害を悪む、害なる者は、利の反なり。欲する所に反す、焉んぞ悪む無きを得ん。治を欲する者は必ず乱を悪む、乱なる者は、治の反なり。是の故に治を欲すること甚しき者は、其の賞必ず厚し。其の乱を悪むこと甚しき者は、其の罰必ず重し。今軽刑を取る者は、其の乱を悪むこと甚しからざるなり、其の治を欲すること又甚しからざるなり。此れ特に術無きのみに非ず、又乃ち行無きなり。是の故に賢・不肖・愚・知を決するの筴は、賞罰の軽重に在り。且つ夫れ重刑なる者は、罪人の為に非ざるなり。明主の法は、揆なり。賊を治むるは、治むる所を治むるに非ざるなり。治むる所を治むる者は、是れ死人を治むるなり。盗を刑するは、刑する所を治むるに非ざるなり。刑する所を治むる者は、是れ胥靡を治むるなり。
現代語訳
学者の言葉はみな「刑罰を軽くせよ」と言うが、これは国を乱し滅ぼす術である。およそ賞罰を必ず行うのは、励ましと禁止のためである。賞が厚ければ、望むものが速やかに得られ、罰が重ければ、憎むものが速やかに禁じられる。利を望む者は必ず害を憎む。害は利の反対だからである。望むものの反対を、どうして憎まずにいられようか。治まることを望む者は必ず乱れを憎む。乱れは治まることの反対だからである。だから、治まることを強く望む者は、その賞が必ず厚く、乱れを強く憎む者は、その罰が必ず重い。今、軽い刑罰を選ぶ者は、乱れを憎む気持ちが強くなく、治まることを望む気持ちも強くないのである。これは術がないだけでなく、行いもないのである。だから、賢者と不肖の者、愚者と智者を見分ける策は、賞罰の軽重にある。しかも重い刑罰は、罪人を罰するためのものではない。明主の法は、規準なのである。賊を罰するのは、罰せられる当人を治めるためではない。罰せられる当人を治めるだけなら、それは死人を治めることになる。盗人を刑するのは、刑せられる当人を治めるためではない。刑せられる当人を治めるだけなら、それは囚人を治めるだけになる。
解説
関連する章句
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『韓非子』飭令第五十三罪重くして刑輕し、刑輕ければ則ち事生ず、此れを刑を以て刑を致すと謂ふ、其の國必ず削らる。
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『韓非子』六反第四十六所謂軽刑なる者は、姦の利とする所の者大にして、上の焉に加ふる所の者小なり。民其の利を慕ひて其の罪を傲る、故に姦止まざるなり。故に先聖に諺有りて曰く、「山に躓かずして、垤に躓く。」山は大なり、故に人之を順ふ。垤は微小なり、故に人之を易んずるなり。今刑罰を軽くすれば、民必ず之を易んず。犯して誅せざれば、是れ国を駆りて之を棄つるなり。犯して之を誅すれば、是れ民の為に陥を設くるなり。是の故に軽罪なる者は、民の垤なり。是を以て軽罪の民の道為るや、国を乱すに非ざれば、則ち民の陥を設くるなり、此れ則ち民を傷ると謂ふべし。今学者は皆書筴の頌語を道ひ、当世の実事を察せずして、曰く、「上民を愛せず、賦斂常に重ければ、則ち用足らずして下上を怨む、故に天下大いに乱る。」此れ以為へらく其の財用を足らして以て愛を加ふれば、刑罰を軽くすと雖も、以て治むべしと。此の言然らず。凡そ人の重罰を取るは、固より已に之を足らすの後なり。財用足りて後に之を厚愛すと雖も、然れども刑を軽くすれば、猶ほ之れ乱るるなり。夫れ当家の子を愛する、財貨用に足る、貨財用に足れば則ち用を軽んず、用を軽んずれば則ち侈泰なり。之を親愛すれば則ち忍びず、忍びざれば則ち驕恣なり。侈泰なれば則ち家貧しく、驕恣なれば則ち行暴なり。此れ財用足りて愛厚しと雖も、刑を軽くするの患なり。凡そ人の生くるや、財用足れば則ち力を用ふるに隳り、上懦なれば則ち非を為すに肆なり。財用足りて力作する者は、神農なり。上治懦にして行脩まる者は、曾・史なり。夫れ民の神農・曾・史に及ばざるも、亦明らかなり。老聃言有りて曰く、「足るを知れば辱められず、止まるを知れば殆ふからず。」夫れ殆辱の故を以て足るの外に求めざる者は、老聃なり。今以為へらく民を足らして以て治むべしと、是れ民を以て皆老聃の如しと為すなり。故に桀は貴きこと天子に在りて尊に足らず、富は四海の内を有ちて宝に足らず。
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『韓非子』制分第五十五且つ夫れ死力なる者は、民の有する所の者なり、情其の死力を出だして以て其の欲する所を致さざるは莫し。而して好惡なる者は、上の制する所なり、民なる者は利禄を好みて刑罰を惡む。上好惡を掌りて以て民力を御す、事實失ふに宜しからず、然り而して禁輕く事失ふ者は、刑賞失へばなり。其の民を治むるに法を秉らずして善を爲すや、是くの如くんば、則ち是れ法無きなり。故に治亂の理は、宜しく刑賞を分かつを務めて急と爲すべし。國を治むる者法有らざるは莫し、然り而して存する有り亡ぶる有り。亡ぶる者は、其の刑賞を制して分かたざればなり。國を治むる者、其の刑賞に分有らざるは莫し。異を持して以て分と爲す有るは、分と謂ふべからず。君の分を察するに至りては、獨り分なり。是を以て其の民法を重んじて禁を畏れ、罪に抵る毋きを願ひて敢へて賞を胥たず。故に曰く、刑賞を待たずして民事に從ふ、と。是の故に夫れ至治の國は、善く姦を止むるを以て務めと爲す。是れ何ぞや。其の法人情に通じ、治理に關はればなり。然らば則ち微姦を去るの道は奈何。其の務めは之をして相其の情を規さしむる者なり。則ち相闚はしむるは奈何。曰く、蓋し理相坐するのみ。禁尚ほ己に連なる者有れば、理として相闚はざるを得ず、惟だ免るるを得ざるを恐る。
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