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韓非子 / 定法第四十三

問者曰:「徒術而無法,徒法而無術,其不可何哉?」對曰:「申不害,韓昭侯之佐也。韓者,晉之别國也。晉之故法未息,而韓之新法又生;先君之令未收,而後君之令又下。申不害不擅其法,不一其憲令,則姦多。故利在故法前令則道之,利在新法後令則道之,利在故新相反,前後相勃,則申不害雖十使昭侯用術,而姦臣猶有所譎其辭矣。故託万乘之勁韓,十七年而不至於霸王者,雖用術於上,法不勤飾於官之患也。公孫鞅之治秦也,設告相坐而責其實,連什伍而同其罪,賞厚而信,刑重而必。是以其民用力勞而不休,逐敵危而不却,故其國富而兵強;

新字:問者曰:「徒術而無法,徒法而無術,其不可何哉?」対曰:「申不害,韓昭侯之佐也。韓者,晋之別国也。晋之故法未息,而韓之新法又生;先君之令未収,而後君之令又下。申不害不擅其法,不一其憲令,則姦多。故利在故法前令則道之,利在新法後令則道之,利在故新相反,前後相勃,則申不害雖十使昭侯用術,而姦臣猶有所譎其辞矣。故託万乗之勁韓,十七年而不至於覇王者,雖用術於上,法不勤飾於官之患也。公孫鞅之治秦也,設告相坐而責其実,連什伍而同其罪,賞厚而信,刑重而必。是以其民用力労而不休,逐敵危而不却,故其国富而兵強;

書き下し

問ふ者曰く、「徒だ術のみにして法無く、徒だ法のみにして術無きは、其の不可なるは何ぞや。」対へて曰く、「申不害は、韓の昭侯の佐なり。韓は、晋の別国なり。晋の故法未だ息まずして、韓の新法又生じ、先君の令未だ収めずして、後君の令又下る。申不害其の法を擅にせず、其の憲令を一にせざれば、則ち姦多し。故に利故法前令に在れば則ち之に道り、利新法後令に在れば則ち之に道る。利故新相反し、前後相勃るに在れば、則ち申不害十たび昭侯をして術を用ひしむと雖も、而も姦臣猶ほ其の辞を譎る所有り。故に万乗の勁韓に託して、十七年にして霸王に至らざる者は、術を上に用ふと雖も、法勤めて官に飾へざるの患なり。公孫鞅の秦を治むるや、告相坐を設けて其の実を責め、什伍を連ねて其の罪を同じくし、賞厚くして信、刑重くして必なり。是を以て其の民力を用ひて労して休まず、敵を逐ひて危ふくして却かず、故に其の国富みて兵強し。

現代語訳

問う者が言った。「術だけで法がない、法だけで術がない、というのがいけないのはなぜか。」答えて言う。「申不害は韓の昭侯の補佐役である。韓は晋から分かれた国である。晋の古い法がまだ廃れないうちに韓の新しい法がまた生まれ、先君の命令がまだ撤回されないうちに後の君主の命令がまた下された。申不害がその法を統一せず、法令を一つにしなかったので、姦が多かった。だから利益が古い法や前の命令にあればそれに従い、利益が新しい法や後の命令にあればそれに従った。古いものと新しいものが食い違い、前後が矛盾していれば、申不害が十回昭侯に術を用いさせても、姦臣はなおその言い分を偽る余地があった。だから万乗の強国である韓に拠りながら、十七年たっても覇王に至らなかったのは、上で術を用いても、官で法を整えることに努めなかった患いである。公孫鞅が秦を治めたときは、告発と連座の制度を設けて実情を問い、十戸・五戸の組を連ねてその罪を共にさせ、賞は厚く確実に、刑は重く必ず行った。そのため秦の民は力を使って働き休まず、敵を追って危険でも退かず、国は富み兵は強くなった。

解説

定法篇で、術だけ、法だけではなぜ足りないかを具体例で説く箇所です。申不害は韓の昭侯に術を用いさせましたが、晋から受け継いだ古い法と韓の新しい法が整理されず、前後の命令が矛盾したままだったため、姦臣は都合のよい法を持ち出して言い逃れました。十七年仕えても韓が覇王になれなかったのは、法を整えなかったからだと韓非は見ます。一方、商鞅は連座制や什伍の制度で秦を富強にしましたが、次の句でその限界が語られます。規則が新旧入り混じって矛盾していれば、どんなに人を見る目があっても抜け道は塞げません。制度改定のたびに古い規程を整理しているか、という実務の課題に直結する指摘です。

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