神皇正統記 / 巻六 第九十五代 後醍醐天皇
天道も神明もいかにともせぬことなれど邪なるものは久しからずしてほろび、乱たる世も正にかへる、古今の理なり。これをよくわきまへしるを稽古と云ふ。昔人をえらびもちゐられし日は先徳行をつくす。徳行おなじければ、才用あるをもちゐる。才用ひとしければ労効あるをとる。又徳義・清慎・公平・恪勤の四善をとるともみえたり。格条には「朝に廝養たれども夕に公卿にいたる。」と云ことの侍るも、徳行才用によりて不次にもちゐらるべき心なり。寛弘よりあなたには、まことに才かしこければ、種姓にかゝはらず、将相にいたる人もあり。寛弘以来は、譜第をさきとして、其中に才もあり徳もありて、職にかなひぬべき人をぞえらばれける。世の末に、みだりがはしかるべきことをいましめらるゝにやありけん、「七け国の受領をへて、合格して公文といふことかんがへぬれば、参議に任ず。」
書き下し
天道も神明もいかにともせぬことなれど邪なるものは久しからずしてほろび、乱たる世も正にかへる、古今の理なり。これをよくわきまへしるを稽古と云ふ。昔人をえらびもちゐられし日は先徳行をつくす。徳行おなじければ、才用あるをもちゐる。才用ひとしければ労効あるをとる。又徳義・清慎・公平・恪勤の四善をとるともみえたり。格条には「朝に廝養たれども夕に公卿にいたる。」と云ことの侍るも、徳行才用によりて不次にもちゐらるべき心なり。寛弘よりあなたには、まことに才かしこければ、種姓にかゝはらず、将相にいたる人もあり。寛弘以来は、譜第をさきとして、其中に才もあり徳もありて、職にかなひぬべき人をぞえらばれける。世の末に、みだりがはしかるべきことをいましめらるゝにやありけん、「七け国の受領をへて、合格して公文といふことかんがへぬれば、参議に任ず。」
現代語訳
天道も神明もどうにもできないことではあるが、邪なものは久しからずして滅び、乱れた世も正しい姿に返るのは、古今の道理である。これをよくわきまえ知ることを稽古という。昔、人を選んで用いられたときは、まず徳行を見尽くした。徳行が同じであれば、才用(才能と実務の力)のある者を用いた。才用が等しければ、労効(勤めの功績)のある者を取った。また徳義・清慎・公平・恪勤の四善を取るとも見える。格の条文に「朝には廝養(召使い)であっても、夕べには公卿に至る」ということがあるのも、徳行と才用によって順序にかかわらず用いられるべきだという心である。寛弘より前には、まことに才が優れていれば、家柄にかかわらず大臣・大将に至る人もあった。寛弘以来は、家柄の由緒を先として、その中で才もあり徳もあって、職にかなうはずの人を選ばれた。世の末に乱れがちになることを戒められたのであろうか、「七か国の受領を経て、合格して公文を考査されれば、参議に任じる」
解説
関連する章句
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『神皇正統記』巻六 第九十五代 後醍醐天皇およそ政道と云ことは所々にしるしはべれど、正直慈悲を本として決断の力あるべき也。これ天照太神のあきらかなる御をしへなり。決断と云にとりてあまたの道あり。一には其人をえらびて官に任ず。官に其人ある時は君は垂拱してまします。されば本朝にも異朝にもこれを治世の本とす。二には国郡をわたくしにせず、わかつ所かならず其理のまゝにす。三には功あるをば必賞し、罪あるをば必ず罰す。これ善をすゝめ悪をこらす道なり。是に一もたがふを乱政とはいへり。上古には勲功あればとて官位をすゝむことはなかりき。つねの官位のほかに勲位と云しなをゝきて一等より十二等まであり。無位の人々なれど、勲功たかくて一等にあがれば、正三位の下、従三位の上につらなるべしとぞみえたる。又本位ある人のこれを兼たるも有べし。官位といへるは、上三公より下諸司の一分にいたる、これを内官と云、諸国の守より史生・郡司にいたる、これを外官と云ふ。
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『神皇正統記』巻六 第九十五代 後醍醐天皇と申ならはしたるを、白河の御時、修理のかみ顕季といひし人、院の御めのとの夫にて、時のきら並人なかりしが、この労をつのりて参議を申けるに、院の仰に、「それも物かきてのうへのこと」ゝありければ、理にふしてやみぬ。此人は哥道などもほまれありしかば、物かゝぬ程のことやはあるべき。又参議になるまじきほどの人にもあらじなれど、和漢の才学のたらぬにぞ有けん。白河の御代まではよく官をおもくし給けりときこえたり。あまり譜第をのみとられても賢才のいでこぬはしなれば、上古におよびがたきことをうらむるやからもあれど、昔のまゝにてはいよいよみだれぬべければ、譜第をおもくせられけるもことわり也。但才もかしこく徳もあらはにして、登用せられむに、人のそしりあるまじき程の器ならば、今とてもかならず非重代によるまじき事とぞおぼえ侍る。
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『神皇正統記』巻六 第九十五代 後醍醐天皇闕所をもておこなはるゝにたらざれば、国郡につきたりし地、もしは諸家相伝の領までもきほひ申けりとぞ。をさまらんとしていよいよみだれ、やすからんとしてますますあやふくなりにける、末世のいたりこそまことにかなしく侍れ。凡王土にはらまれて、忠をいたし命をすつるは人臣の道なり。必これを身の高名とおもふべきにあらず。しかれども後の人をはげまし、其あとをあはれみて賞せらるゝは、君の御政なり。下としてきほひあらそひ申べきにあらぬにや。ましてさせる功なくして過分の望をいたすこと、みづからあやぶむるはしなれど、前車の轍をみることはまことに有がたき習なりけんかし。中古までも人のさのみ豪強なるをばいましめられき。豪強になりぬればかならずおごる心あり。はたして身をほろぼし、家をうしなふためしあれば、いましめらるゝも理なり。鳥羽院の御代にや、諸国の武士の源平の家に属することをとゞむべしと云ふ制符たびたびありき。
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『神皇正統記』巻五 帝王の学問大方この君は中古よりこなたにはありがたき御ことゝぞ申侍べき。文学の方も後三条の後にはかほどの御才きこえさせ給はざりしにや。寛平の御誡には、帝皇の御学問は群書治要などにてたりぬべし。雑文につきて政事をさまたげ給ふなとみえたるにや。されど延喜・天暦・寛弘・延久の御門みな宏才博覧に、諸道をもしらせたまひ、政事も明にましまししかば、先二代はことふりぬ、つぎては寛弘・延久をぞ賢王とも申める。和漢の古事をしらせ給はねば、政道もあきらかならず、皇威もかろくなる、さだまれる理なり。
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『神皇正統記』巻四 文武の二仕官するにとりて文武の二の道あり。坐て以道を論ずるは文士の道也。此道に明ならば相とするにたへたり。征て功を立は武人のわざなり。此わざに誉れあらば将とするにたれり。されば文武の二はしばらくもすて給べからず。「世みだれたる時は武を右にし文を左にす。国をさまれる時は文を右にし武を左にす。」といへり。かくのごとくさまざまなる道をもちゐて、民のうれへをやすめ、おのおのあらそひなからしめん事を本とすべし。
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『神皇正統記』巻四 本を本として仏も衆生をみちびきつくし、神も万姓をすなほならしめんとこそし給へど、衆生の果報しなじなに、うくる所の性おなじからず。十善の戒力にて天子とはなり給へども、代々の御行迹、善悪又まちまち也。かゝれば本を本として正にかへり、元をはじめとして邪をすてられんことぞ祖神の御意にはかなはせ給べき。
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