神皇正統記 / 巻三 第五十代 桓武天皇
第五十代、第二十八世、桓武天皇は光仁第一の子。御母皇太后高野の新笠、贈太政大臣乙継の女也。光仁即位のはじめ井上の内親王をもて皇后とす。彼所生の皇子沢良の親王、太子に立給き。しかるを百川朝臣、此天皇にうけつがしめたてまつらんと心ざして、又はかりことをめぐらし、皇后および太子をすてゝ、つひに皇太子にすゑたてまつりき。その時しばらく不許なりければ、四十日まで殿の前に立て申けりとぞ。たぐひなき忠烈の臣也けるにや。皇后・前太子せめられてうせ給にき。怨霊をやすめられんためにや、太子はのちに追号ありて崇道天皇と申。辛酉の年即位、壬戌に改元。はじめは平城にまします。山背の長岡にうつり、十年ばかり都なりしが、又今の平安城にうつさる。山背の国をもあらためて山城と云ふ。永代にかはるまじくなんはからはせ給ける。昔聖徳太子蜂岡にのぼり給ていまの城をみめぐらして、「四神相応の地也。百七十余年ありて都をうつされて、かはるまじき所なり。」との給けりとぞ申伝たる。
書き下し
第五十代、第二十八世、桓武天皇は光仁第一の子。御母皇太后高野の新笠、贈太政大臣乙継の女也。光仁即位のはじめ井上の内親王をもて皇后とす。彼所生の皇子沢良の親王、太子に立給き。しかるを百川朝臣、此天皇にうけつがしめたてまつらんと心ざして、又はかりことをめぐらし、皇后および太子をすてゝ、つひに皇太子にすゑたてまつりき。その時しばらく不許なりければ、四十日まで殿の前に立て申けりとぞ。たぐひなき忠烈の臣也けるにや。皇后・前太子せめられてうせ給にき。怨霊をやすめられんためにや、太子はのちに追号ありて崇道天皇と申。辛酉の年即位、壬戌に改元。はじめは平城にまします。山背の長岡にうつり、十年ばかり都なりしが、又今の平安城にうつさる。山背の国をもあらためて山城と云ふ。永代にかはるまじくなんはからはせ給ける。昔聖徳太子蜂岡にのぼり給ていまの城をみめぐらして、「四神相応の地也。百七十余年ありて都をうつされて、かはるまじき所なり。」との給けりとぞ申伝たる。
現代語訳
第五十代、第二十八世、桓武天皇は光仁天皇の第一の子である。母は皇太后の高野新笠(たかののにいがさ)で、贈太政大臣乙継(おとつぐ)の娘である。光仁天皇は即位の初めに井上内親王を皇后とされた。その皇后のお産みになった皇子の沢良親王が太子に立たれた。ところが百川朝臣は、この天皇に皇位を継がせ申し上げようと志して、またはかりごとをめぐらし、皇后と太子を退けて、ついに(この天皇を)皇太子に据え申し上げた。その時、しばらく許しが出なかったので、四十日まで御殿の前に立って申し上げ続けたという。類のない忠烈の臣であったのであろうか。皇后と前の太子は責められて亡くなられた。怨霊を鎮められるためであろうか、太子はのちに追号があって崇道天皇と申し上げる。辛酉の年に即位し、壬戌に改元された。はじめは平城におられた。山背の長岡に移り、十年ほど都であったが、また今の平安京に移された。山背の国も改めて山城という。永代に変わるまいとお計らいになったのであった。昔、聖徳太子が蜂岡に登られて、今の都の地を見巡らして、「四神相応の地である。百七十年余りたって都が移され、変わることのない所である」とおっしゃったと申し伝えている。
解説
関連する章句
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『神皇正統記』巻三 第五十代 桓武天皇その年紀もたがはず、又数十代不易の都となりぬる、誠に王気相応の福地たるにや。この天皇大に仏法をあがめ給。延暦二十三年伝教・弘法勅をうけて唐へわたり給。其時すなはち唐朝へ使をつかはさる。大使は参議左大弁兼越前守藤原葛野麿朝臣也。伝教は天台の道邃和尚にあひ、その宗をきはめて同二十四年に大使と共に帰朝せらる。弘法は猶かの国にとゞまりて大同年中に帰給。この御時東夷叛乱しければ、坂上の田村丸を征東大将軍になしてつかはされしに、ことごとくたひらげてかへりまうでけり。この田村丸は武勇人にすぐれたりき。初は近衛の将監になり、少将にうつり、中将に転じ、弘仁の御時にや、大将にあがり、大納言をかけたり。文をもかねたればにや、納言の官にものぼりにける。子孫はいまに文士にてぞつたはれる。天皇天下を治給こと二十四年。七十歳おましましき。
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『神皇正統記』巻三 第四十九代 光仁天皇第四十九代、第二十七世、光仁天皇は施基皇子の子、天智天皇の御孫也。御母贈皇太后紀旅子、贈太政大臣旅人の女也。白壁の王と申き。天平年中に御年二十九にて従四位下に叙し、次第に昇進せさせ給て、正三位勲二等大納言に至給き。称徳かくれましましゝかば、大臣以下皇胤の中をえらび申けるに、おのおの異議ありしかど、参議百川と云し人、この天皇に心ざしたてまつりて、はかりことをめぐらしてさだめ申てき。天武世をしり給しよりあらそひ申人なかりき。しかれど天智御兄にてまづ日嗣をうけ給。そのかみ逆臣を誅し、国家をも安し給へり。この君のかく継体にそなはり給、猶正にかへるべきいはれなるにこそ。まづ皇太子に立、すなはち受禅。ことし庚戌年なり。十月に即位、十一月改元。平城宮にまします。天下を治給こと十二年。七十三歳おましましき。
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『神皇正統記』巻四 第五十一代 平城天皇第五十一代、平城天皇は桓武第一の子。御母皇太后藤原の乙牟漏、贈太政大臣良継の女也。丙戌年即位、改元。平安宮にまします。天下を治給こと四年。太弟にゆづりて太上天皇と申。平城の旧都にかへりてすませ給けり。尚侍藤原の薬子を寵ましけるに、其弟参議右兵衛督仲成等申すゝめて逆乱の事ありき。田村丸を大将軍として追討せられしに、平城の軍やぶれて、上皇出家せさせ給。御子東宮高岡の親王もすてられて、おなじく出家、弘法大師の弟子になり、真如親王と申はこれなり。薬子・仲成等誅にふしぬ。上皇五十一歳までおましましき。
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『神皇正統記』巻四 第五十三代 淳和天皇第五十三代、淳和天皇、西院の帝とも申。桓武第三の子。御母贈皇太后藤原の旅子、贈太政大臣百川の女也。癸卯年即位、甲辰に改元。天下を治給こと十年。太子にゆづりて太上天皇と申。此時両上皇ましましければ、嵯峨をば前太上天皇、此御門をば後太上天皇と申き。嵯峨御門の御おきてにや、東宮には又此帝の御子恒貞親王立給しが、両上皇かくれましゝ後にゆゑありてすてられ給き。五十七歳おましましき。
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『神皇正統記』巻五 廃帝(仲恭天皇)〜第八十五代 後堀河院つひにしては、継体の道も正路にかへり、御子孫の世に一統の聖運をひらかれぬれば、御本意の末達せぬにはあらざれど、一旦もしづませ給しこそ口惜はべれ。第八十五代、後堀河院。諱は茂仁、二品守貞親王第三の子。御母北白河院、藤原陳子、入道中納言基家の女なり。入道親王は高倉第三の御子、後鳥羽同胞の御兄、後白河の御えらびにもれ給し御こと也。承久にことありて、後鳥羽の御ながれのほか、この御子ならでは皇胤ましまさず。よりて此孫王を天位につけたてまつる。入道親王尊号ありて太上皇と申て、世をしらせ給。追号の例は文武の御父草壁の太子を長岡の天皇と申、淡路の帝御父舎人親王を尽敬天皇と申、光仁の御父施基の王子を、田原天皇と申。早良の廃太子は怨霊をやすめられんとて崇道天皇の号をおくらる。院号ありしことは小一条院ぞましける。此天皇辛巳年即位、壬午に改元。天下を治給こと十一年。太子に譲て尊号例のごとし。しばらく政をしらせ給しが、二十一歳にて世をはやくしおましましき。
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