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群書治要 / 『群書治要』鹽鐵論・疲れた民は刑を畏れない

民之仰法、猶魚之仰水、水清則静、濁則擾、擾則不安其居、静則樂其業、樂其業則富、富則仁生、贍則争止、是以成、康之世、賞無所施、法無所加、非可刑而不刑、民莫犯禁也。非可賞而不賞、民莫不仁也。若斯、則吏何事而可理乎。今之治民者、若拙御之御馬也。行則頓之、止則擊之、身創於捶、吻傷於銜、而求其無失、何可得也。故疲馬不畏鞭捶、疲民不畏刑法、雖增而累之、其有益乎。

新字:民之仰法、猶魚之仰水、水清則静、濁則擾、擾則不安其居、静則楽其業、楽其業則富、富則仁生、贍則争止、是以成、康之世、賞無所施、法無所加、非可刑而不刑、民莫犯禁也。非可賞而不賞、民莫不仁也。若斯、則吏何事而可理乎。今之治民者、若拙御之御馬也。行則頓之、止則撃之、身創於捶、吻傷於銜、而求其無失、何可得也。故疲馬不畏鞭捶、疲民不畏刑法、雖增而累之、其有益乎。

書き下し

民の法を仰ぐは、猶お魚の水を仰ぐがごとし。水清ければ則ち静かに、濁れば則ち擾る。擾るれば則ち其の居に安んぜず、静かなれば則ち其の業を楽しむ。其の業を楽しめば則ち富み、富めば則ち仁生じ、贍れば則ち争い止む。是を以て成・康の世には、賞施す所無く、法加うる所無し。刑すべくして刑せざるに非ず、民禁を犯す莫きなり。賞すべくして賞せざるに非ず、民仁ならざる莫きなり。斯くの若くんば、則ち吏何事ありてか理むべけんや。今の民を治むる者は、拙き御の馬を御するが若きなり。行けば則ち之を頓し、止まれば則ち之を撃ち、身は捶に創つき、吻は銜に傷つきて、其の失無きを求むるも、何ぞ得べけんや。故に疲れたる馬は鞭捶を畏れず、疲れたる民は刑法を畏れず、増して之を累ぬと雖も、其れ益有らんや。

現代語訳

民が法に頼るのは、魚が水に頼るようなものです。水が澄んでいれば静かで、濁れば乱れます。乱れれば住みかに安んじられず、静かであれば生業を楽しめます。生業を楽しめば豊かになり、豊かになれば仁の心が生まれ、満ち足りれば争いはやみます。そのため成王・康王の世には、賞を与える場面も、刑を加える場面もありませんでした。罰すべきなのに罰しなかったのではなく、民が禁を犯さなかったのです。賞すべきなのに賞しなかったのではなく、民が仁に背かなかったのです。こうであれば、役人はどんな仕事をして治めればよいのでしょうか。今の民を治める者は、下手な御者が馬を御するようなものです。進めば引き止め、止まれば打ち、馬は体をむちで傷つけられ、口をくつわで傷つけられながら、過ちがないことを求めても、どうして得られましょう。だから疲れた馬はむちを恐れず、疲れた民は刑罰を恐れません。刑を重ねても、何の益があるでしょうか。

解説

民を魚、法を水にたとえ、水が澄めば民は安んじて生業に励み、富んで仁の心が育つと説く一節です。出典は、前漢の塩鉄専売をめぐる議論を桓寛がまとめた『塩鉄論』で、ここは刑罰の重い政治を批判する側の論です。下手な御者が馬を打ち続けるたとえは、締めつけ一辺倒の管理の限界をよく示しています。罰則やノルマを積み増しても、疲れ切った現場は怖がらなくなり、数字は戻りません。まず職場の水を澄ませる、つまり働く人が安心して力を出せる環境を整えることが先ではないかと、この文は問いかけています。
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この章句が説くこと

法民水御者刑罰疲弊

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