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五行大義 / 第十一論刑

木落歸本。故亥卯未。木之位。刑在北方。亥自刑。卯刑在子。未刑在丑。水流向末。故申子辰。水之位。刑在東方。申刑在寅。子刑在卯。辰自刑。金剛火強。各還其郷。故巳酉丑。金之位。刑在西方。巳刑在申。酉自刑。丑刑在戌。寅午戌。火之位。刑在南方。寅刑在巳。午自刑。戌刑在未。干刑支者寅刑在庚。卯刑在辛。辰刑在甲。巳刑在癸。午刑在壬。未刑在乙。申刑在丙。酉刑在丁。戌刑在甲。亥刑在己。子刑在戊。丑刑在乙。支刑干者。甲刑在申。乙刑在酉。丙刑在子。丁刑在亥。戊刑在寅。己刑在卯。庚刑在午。辛刑在巳。壬刑在辰戌。癸刑在丑未。此竝以所勝爲刑也。凡卜筮所用。遇刑非善。然所求之事。非刑不獲。史蘇龜經云。當成不成。視兆相刑。又問云。六合是吉。而巳申相剋者何。答曰。金帶水生火中。火爲金鬼。水爲火鬼。金共水生火中。則是鬼母子身。申是金位。兼復懷水。巳是火位。復有生金。還相讎。故以爲刑也。然刑有上下。寅刑在巳者。巳爲刑上。寅爲刑下。餘例悉爾。故兵書云。刑上風來。坐者急起。行者急住。卽此謂也。云三刑者。如寅刑在巳。巳刑在申。寅日申時。巳上起風。或巳上見妖。謂之三刑也。他亦效此。別有從氣爲刑。與德相對者。已從前解。故不重釋。

新字:木落帰本。故亥卯未。木之位。刑在北方。亥自刑。卯刑在子。未刑在丑。水流向末。故申子辰。水之位。刑在東方。申刑在寅。子刑在卯。辰自刑。金剛火強。各還其郷。故巳酉丑。金之位。刑在西方。巳刑在申。酉自刑。丑刑在戌。寅午戌。火之位。刑在南方。寅刑在巳。午自刑。戌刑在未。干刑支者寅刑在庚。卯刑在辛。辰刑在甲。巳刑在癸。午刑在壬。未刑在乙。申刑在丙。酉刑在丁。戌刑在甲。亥刑在己。子刑在戊。丑刑在乙。支刑干者。甲刑在申。乙刑在酉。丙刑在子。丁刑在亥。戊刑在寅。己刑在卯。庚刑在午。辛刑在巳。壬刑在辰戌。癸刑在丑未。此並以所勝為刑也。凡卜筮所用。遇刑非善。然所求之事。非刑不獲。史蘇亀経云。当成不成。視兆相刑。又問云。六合是吉。而巳申相剋者何。答曰。金帯水生火中。火為金鬼。水為火鬼。金共水生火中。則是鬼母子身。申是金位。兼復懐水。巳是火位。復有生金。還相讎。故以為刑也。然刑有上下。寅刑在巳者。巳為刑上。寅為刑下。余例悉爾。故兵書云。刑上風来。坐者急起。行者急住。即此謂也。云三刑者。如寅刑在巳。巳刑在申。寅日申時。巳上起風。或巳上見妖。謂之三刑也。他亦効此。別有従気為刑。与徳相対者。已従前解。故不重釈。

書き下し

木落ちて本に帰す、故に亥卯未は木の位にして、刑は北方に在り。亥は自ら刑し、卯の刑は子に在り、未の刑は丑に在り。水流れて末に向かう、故に申子辰は水の位にして、刑は東方に在り。申の刑は寅に在り、子の刑は卯に在り、辰は自ら刑す。金は剛く火は強く、各々其の郷に還る、故に巳酉丑は金の位にして、刑は西方に在り。巳の刑は申に在り、酉は自ら刑し、丑の刑は戌に在り。寅午戌は火の位にして、刑は南方に在り。寅の刑は巳に在り、午は自ら刑し、戌の刑は未に在り、と。干の支を刑するとは、寅の刑は庚に在り、卯の刑は辛に在り、辰の刑は甲に在り、巳の刑は癸に在り、午の刑は壬に在り、未の刑は乙に在り、申の刑は丙に在り、酉の刑は丁に在り、戌の刑は甲に在り、亥の刑は己に在り、子の刑は戊に在り、丑の刑は乙に在り。支の干を刑するとは、甲の刑は申に在り、乙の刑は酉に在り、丙の刑は子に在り、丁の刑は亥に在り、戊の刑は寅に在り、己の刑は卯に在り、庚の刑は午に在り、辛の刑は巳に在り、壬の刑は辰戌に在り、癸の刑は丑未に在り。此れ並びに勝つ所を以て刑と為すなり。凡そ卜筮の用うる所、刑に遇うは善に非ず。然れども求むる所の事、刑に非ざれば獲ず。史蘇(しそ)の亀経に云う、当に成るべくして成らざるは、兆の相刑するを視よ、と。又問いて云う、六合は是れ吉なるに、巳申の相剋するは何ぞ、と。答えて曰く、金は水を帯びて火中に生ず。火は金の鬼為り、水は火の鬼為り。金は水と共に火中に生ずれば、則ち是れ鬼母子の身なり。申は是れ金の位にして、兼ねて復た水を懐く。巳は是れ火の位にして、復た生金有り。還りて相讎す、故に以て刑と為すなり。然れども刑に上下有り。寅の刑巳に在るは、巳を刑上と為し、寅を刑下と為す。余の例も悉く爾り。故に兵書に云う、刑上より風来たらば、坐する者は急ぎ起ち、行く者は急ぎ住(とど)まれ、と。即ち此の謂いなり。三刑と云うは、寅の刑巳に在り、巳の刑申に在るが如く、寅の日申の時、巳の上に風起こり、或いは巳の上に妖を見る、之を三刑と謂うなり。他も亦此に效(なら)う。別に気に従いて刑と為し、徳と相対する者有り。已に前に従いて解す、故に重ねて釈せず。

現代語訳

「木は葉が落ちて根本に帰る。だから亥・卯・未は木の位であって、その刑は北方にある。亥は自らを刑し、卯の刑は子にあり、未の刑は丑にある。水は流れて末へ向かう。だから申・子・辰は水の位であって、その刑は東方にある。申の刑は寅にあり、子の刑は卯にあり、辰は自らを刑する。金は剛く火は強く、それぞれ自分の郷里に帰る。だから巳・酉・丑は金の位であって、その刑は西方にある。巳の刑は申にあり、酉は自らを刑し、丑の刑は戌にある。寅・午・戌は火の位であって、その刑は南方にある。寅の刑は巳にあり、午は自らを刑し、戌の刑は未にある」。干が支を刑するものとは、寅の刑は庚にあり、卯の刑は辛にあり、辰の刑は甲にあり、巳の刑は癸にあり、午の刑は壬にあり、未の刑は乙にあり、申の刑は丙にあり、酉の刑は丁にあり、戌の刑は甲にあり、亥の刑は己にあり、子の刑は戊にあり、丑の刑は乙にある。支が干を刑するものとは、甲の刑は申にあり、乙の刑は酉にあり、丙の刑は子にあり、丁の刑は亥にあり、戊の刑は寅にあり、己の刑は卯にあり、庚の刑は午にあり、辛の刑は巳にあり、壬の刑は辰と戌にあり、癸の刑は丑と未にある。これらはみな、自分に勝つものを刑としているのである。およそ占いで用いる場合、刑に出会うのは良いことではない。しかし求める事柄によっては、刑でなければ得られないものもある。史蘇(春秋時代の晋の卜官)の『亀経』には「成るはずのことが成らないときは、占いの兆しが互いに刑し合っていないかを見よ」とある。また、ある人が問う。「六合は吉であるのに、その一組の巳と申が互いに剋し合うのはなぜか」。答える。金は水を帯びて、火の中で生まれる。火は金にとっての鬼(自分を剋すもの)であり、水は火にとっての鬼である。金が水と一緒に火の中で生まれるのは、鬼と母と子が一つの身にいることになる。申は金の位であって、さらに水をも懐いている。巳は火の位であって、さらに生まれたばかりの金をもっている。それでめぐって互いに仇となる。だから刑とするのである。ただし刑には上と下がある。寅の刑が巳にある場合、巳を刑上とし、寅を刑下とする。他の例もすべて同じである。だから兵書に「刑上から風が吹いてきたら、座っている者は急いで立ち、進んでいる者は急いで止まれ」とあるのは、このことをいうのである。三刑というのは、寅の刑は巳にあり、巳の刑は申にあるように、寅の日の申の時に、巳の方角に風が起こったり、あるいは巳の方角に怪しいものが見えたりすること、これを三刑というのである。ほかもこれにならう。別に、気の動きに従って刑とし、徳と向かい合うものがあるが、それはすでに前に説明したので、重ねては解き明かさない。

解説

前の部分から続く翼奉の説で、十二支の刑の理由づけを示す。十二支を三つずつ組んだ三合、たとえば木の亥卯未、水の申子辰などを一まとまりとし、木は葉が落ちて根に帰るから北へ、水は流れて末へ向かうから東へ、金と火は剛強だから自分の方位へ還る、と説明する。自然の姿をたとえにして抽象的な配当に理屈を与える手法である。つづいて干と支の間の刑を並べ、いずれも自分に勝つもの、つまり剋すものを刑とするとまとめる。占いでは刑に遇うのは凶だが、求める事によっては刑でなければ得られない、という但し書きは、吉凶を機械的に当てはめない姿勢を示している。後半では、六合の組であるはずの巳と申がなぜ刑にもなるのかという矛盾を問答で説き、刑に上下を立てて兵書の風占いにつなげる。規則の中の例外や矛盾を一つずつ説明して体系を保とうとする苦心が見える部分である。

この章句が説くこと

五行大義三刑翼奉三合刑上

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