五行大義 / 第十一論刑
夫刑者。殺罰爲名。自是刑於不義。非故相刑也。五行各在一方。寒暑推移。應時而動。不失其節。各不犯。各無應獨受刑者。但須用之不嚴而治。不可弃而不用。故皆還相刑。如以金治金。則成其器。以人治人。則成國政。呂氏春秋云。刑罰不可偃於國。笞怒不可廢於家。故五刑之屬三千。莫不本乎五行。周書曰。因五行相剋。而作五刑。墨。劓。剕。宮。大辟是也。火能變金色。故墨以變其肉。金能剋木。故剕以去其骨節。木能剋土。故劓以去其鼻。土能塞水。故宮以斷其淫泆。水能滅火。故大辟以絕其生命。至于漢文。去其肉刑。代之以鞭笞。其後梟斬流絞之徒。竝不越其五數。尚書云。流宥五刑。又。五流相去各五百里。鞭笞之數。起自於十。積而至百。亦依十干之數。尚書刑德攷云。大辟象天刑。罰贖之數三千。應天地人。日辰支干之刑。亦有三種。故天地人之刑。其揆一也。三種者。一。支自相刑。二。支刑在干。三。干刑在支。支自相刑者。子刑在卯。卯刑在子。丑刑在戌。戌刑在未。未刑在丑。寅刑在巳。巳刑在申。申刑在寅。辰午酉亥各自刑。漢書翼奉奏事云。
新字:夫刑者。殺罰為名。自是刑於不義。非故相刑也。五行各在一方。寒暑推移。応時而動。不失其節。各不犯。各無応独受刑者。但須用之不厳而治。不可弃而不用。故皆還相刑。如以金治金。則成其器。以人治人。則成国政。呂氏春秋云。刑罰不可偃於国。笞怒不可廃於家。故五刑之属三千。莫不本乎五行。周書曰。因五行相剋。而作五刑。墨。劓。剕。宮。大辟是也。火能変金色。故墨以変其肉。金能剋木。故剕以去其骨節。木能剋土。故劓以去其鼻。土能塞水。故宮以断其淫泆。水能滅火。故大辟以絶其生命。至于漢文。去其肉刑。代之以鞭笞。其後梟斬流絞之徒。並不越其五数。尚書云。流宥五刑。又。五流相去各五百里。鞭笞之数。起自於十。積而至百。亦依十干之数。尚書刑徳攷云。大辟象天刑。罰贖之数三千。応天地人。日辰支干之刑。亦有三種。故天地人之刑。其揆一也。三種者。一。支自相刑。二。支刑在干。三。干刑在支。支自相刑者。子刑在卯。卯刑在子。丑刑在戌。戌刑在未。未刑在丑。寅刑在巳。巳刑在申。申刑在寅。辰午酉亥各自刑。漢書翼奉奏事云。
書き下し
夫れ刑とは、殺罰を名と為す。自ら是れ不義を刑するにして、故(ことさら)に相刑するに非ず。五行は各々一方に在り、寒暑推移し、時に応じて動き、其の節を失わず、各々犯さず。各々応に独り刑を受くべき者無し。但だ須く之を用うること厳ならずして治むべく、弃てて用いざるべからず、故に皆還りて相刑す。金を以て金を治むれば、則ち其の器を成し、人を以て人を治むれば、則ち国政を成すが如し。呂氏春秋に云う、刑罰は国に偃(や)むべからず、笞怒(ちど)は家に廃すべからず、と。故に五刑の属三千、五行に本づかざるは莫し。周書に曰く、五行の相剋に因りて、五刑を作る、と。墨・劓(ぎ)・剕(ひ)・宮・大辟(たいへき)是れなり。火は能く金の色を変ず、故に墨以て其の肉を変ず。金は能く木を剋す、故に剕以て其の骨節を去る。木は能く土を剋す、故に劓以て其の鼻を去る。土は能く水を塞ぐ、故に宮以て其の淫泆(いんいつ)を断つ。水は能く火を滅す、故に大辟以て其の生命を絶つ。漢文に至りて、其の肉刑を去り、之に代うるに鞭笞(べんち)を以てす。其の後の梟斬流絞(きょうざんりゅうこう)の徒も、並びに其の五数を越えず。尚書に云う、流して五刑を宥(ゆる)す、と。又、五流は相去ること各々五百里。鞭笞の数、十より起こり、積みて百に至る、亦十干の数に依る。尚書刑徳攷(けいとくこう)に云う、大辟は天刑に象り、罰贖(ばつしょく)の数三千は、天地人に応ず、と。日辰支干の刑にも、亦三種有り。故に天地人の刑、其の揆(き)一なり。三種とは、一に支自ら相刑す、二に支の刑干に在り、三に干の刑支に在り。支自ら相刑すとは、子の刑は卯に在り、卯の刑は子に在り、丑の刑は戌に在り、戌の刑は未に在り、未の刑は丑に在り、寅の刑は巳に在り、巳の刑は申に在り、申の刑は寅に在り、辰・午・酉・亥は各々自ら刑す。漢書の翼奉(よくほう)の奏事に云う、
現代語訳
そもそも刑とは、殺し罰することを名としたものである。もともと不義を罰するのであって、わざと互いに罰し合うのではない。五行はそれぞれ一つの方位にあり、寒さと暑さが移り変わるのにつれ、時に応じて動いて、その節度を失わず、互いに犯すことはない。どれか一つだけが刑を受けるべきものではない。ただ、刑は厳しすぎないように用いて治めるべきであって、捨てて用いないわけにはいかない。だからみな互いにめぐって罰し合うのである。金で金を加工すればその器ができあがり、人が人を治めれば国の政治ができあがるようなものである。『呂氏春秋』には「刑罰は国でやめてはならず、鞭で打ち叱ることは家で廃してはならない」とある。だから五刑に属する罪目三千は、みな五行にもとづいている。『周書』には「五行の相剋によって五刑を作った」とある。墨(いれずみ)・劓(鼻切り)・剕(足切り)・宮(去勢)・大辟(死刑)がそれである。火は金の色を変えることができるから、墨の刑でその肌を変える。金は木を剋すことができるから、剕の刑でその骨の節を取り去る。木は土を剋すことができるから、劓の刑でその鼻を取り去る。土は水をせき止めることができるから、宮の刑でそのみだらな行いを断つ。水は火を消すことができるから、大辟の刑でその生命を絶つ。漢の文帝の時になって、肉体を傷つける刑を廃止し、鞭や笞で打つ刑に代えた。その後の、さらし首・斬首・流刑・絞首といった刑も、みな五という数を越えない。『尚書』には「流刑によって五刑をゆるめる」とある。また、五種の流刑は、互いに五百里ずつ隔たっている。鞭や笞の回数は十から始まり、積み重ねて百に至るが、これも十干の数によっている。『尚書刑徳攷』(尚書の緯書の一つ)には「死刑は天の刑にかたどり、罰金で贖う罪の数三千は天・地・人に応じる」とある。日や時の支干の刑にもまた三種類がある。だから天・地・人の刑は、その原理は一つである。三種類とは、第一に十二支が互いに刑し合うもの、第二に支の刑が干にあるもの、第三に干の刑が支にあるものである。十二支が互いに刑し合うものとは、子の刑は卯にあり、卯の刑は子にあり、丑の刑は戌にあり、戌の刑は未にあり、未の刑は丑にあり、寅の刑は巳にあり、巳の刑は申にあり、申の刑は寅にあり、辰・午・酉・亥はそれぞれ自らを刑する。『漢書』に載る翼奉(前漢の学者)の上奏文には次のようにある。
解説
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五行大義・第十一論刑木落ちて本に帰す、故に亥卯未は木の位にして、刑は北方に在り。亥は自ら刑し、卯の刑は子に在り、未の刑は丑に在り。水流れて末に向かう、故に申子辰は水の位にして、刑は東方に在り。申の刑は寅に在り、子の刑は卯に在り、辰は自ら刑す。金は剛く火は強く、各々其の郷に還る、故に巳酉丑は金の位にして、刑は西方に在り。巳の刑は申に在り、酉は自ら刑し、丑の刑は戌に在り。寅午戌は火の位にして、刑は南方に在り。寅の刑は巳に在り、午は自ら刑し、戌の刑は未に在り、と。干の支を刑するとは、寅の刑は庚に在り、卯の刑は辛に在り、辰の刑は甲に在り、巳の刑は癸に在り、午の刑は壬に在り、未の刑は乙に在り、申の刑は丙に在り、酉の刑は丁に在り、戌の刑は甲に在り、亥の刑は己に在り、子の刑は戊に在り、丑の刑は乙に在り。支の干を刑するとは、甲の刑は申に在り、乙の刑は酉に在り、丙の刑は子に在り、丁の刑は亥に在り、戊の刑は寅に在り、己の刑は卯に在り、庚の刑は午に在り、辛の刑は巳に在り、壬の刑は辰戌に在り、癸の刑は丑未に在り。此れ並びに勝つ所を以て刑と為すなり。凡そ卜筮の用うる所、刑に遇うは善に非ず。然れども求むる所の事、刑に非ざれば獲ず。史蘇(しそ)の亀経に云う、当に成るべくして成らざるは、兆の相刑するを視よ、と。又問いて云う、六合は是れ吉なるに、巳申の相剋するは何ぞ、と。答えて曰く、金は水を帯びて火中に生ず。火は金の鬼為り、水は火の鬼為り。金は水と共に火中に生ずれば、則ち是れ鬼母子の身なり。申は是れ金の位にして、兼ねて復た水を懐く。巳は是れ火の位にして、復た生金有り。還りて相讎す、故に以て刑と為すなり。然れども刑に上下有り。寅の刑巳に在るは、巳を刑上と為し、寅を刑下と為す。余の例も悉く爾り。故に兵書に云う、刑上より風来たらば、坐する者は急ぎ起ち、行く者は急ぎ住(とど)まれ、と。即ち此の謂いなり。三刑と云うは、寅の刑巳に在り、巳の刑申に在るが如く、寅の日申の時、巳の上に風起こり、或いは巳の上に妖を見る、之を三刑と謂うなり。他も亦此に效(なら)う。別に気に従いて刑と為し、徳と相対する者有り。已に前に従いて解す、故に重ねて釈せず。
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