五行大義 / 第三明数・第五論九宮数
九宮者。上分於天。下別於地。各以九位。天則二十八宿。北斗九星。地則四方四維。及中央。分配九有。謂之宮者。皆神所遊處。故以名宮也。鄭司農云。太一行八卦之宮。每四乃入中央。中央云者。地神之所居。故謂之九宮。易緯乾鑿度云。易一陰一陽之謂道也。故太一取其數。以行九宮。易曰。天一。地二。天三。地四。天五。地六。天七。地八。天九。地十。天地之數。合五十有五。九宮用者。天除一。地除二。人除三。餘四十九。以當蓍策之數。又四時除四。餘四十五。五者。五行。四十者。五行之成數。合之。則一節之數。分置五方。方各九者。一時九十日之數。四方成四時也。三宮相對。止十五者。爲一氣之數。成二十四氣也。尚書洪範云。初一曰。五行。位在北方。陽氣之始。萬物將萌。次二曰。敬用五事。位在西南方。謙虛就德。朝謁嘉慶。次三曰。農用八政。位在東方。耕種百穀。麻枲蠶桑。次四曰。協用五紀。位在東南方。日月星辰。雲雨竝興。次五曰。建用皇極。位在中宮。百官立表。政化公卿。次六曰。乂用三德。位在西北。抑伏強暴。斷制獄訟。次七曰。明用稽疑。位在西方。決定吉凶。分別所疑。次八曰。念用庶徵。位在東北。肅敬德方。
新字:九宮者。上分於天。下別於地。各以九位。天則二十八宿。北斗九星。地則四方四維。及中央。分配九有。謂之宮者。皆神所遊処。故以名宮也。鄭司農云。太一行八卦之宮。毎四乃入中央。中央云者。地神之所居。故謂之九宮。易緯乾鑿度云。易一陰一陽之謂道也。故太一取其数。以行九宮。易曰。天一。地二。天三。地四。天五。地六。天七。地八。天九。地十。天地之数。合五十有五。九宮用者。天除一。地除二。人除三。余四十九。以当蓍策之数。又四時除四。余四十五。五者。五行。四十者。五行之成数。合之。則一節之数。分置五方。方各九者。一時九十日之数。四方成四時也。三宮相対。止十五者。為一気之数。成二十四気也。尚書洪範云。初一曰。五行。位在北方。陽気之始。万物将萌。次二曰。敬用五事。位在西南方。謙虚就徳。朝謁嘉慶。次三曰。農用八政。位在東方。耕種百穀。麻枲蠶桑。次四曰。協用五紀。位在東南方。日月星辰。雲雨並興。次五曰。建用皇極。位在中宮。百官立表。政化公卿。次六曰。乂用三徳。位在西北。抑伏強暴。断制獄訟。次七曰。明用稽疑。位在西方。決定吉凶。分別所疑。次八曰。念用庶徴。位在東北。粛敬徳方。
書き下し
九宮は、上は天に分かれ、下は地に別る。各おの九位を以てす。天は則ち二十八宿、北斗九星、地は則ち四方四維、及び中央、九有(きゅうゆう)に分配す。之を宮と謂うは、皆神の遊処する所なり、故に以て宮と名づくるなり。鄭司農云う、「太一は八卦の宮を行き、四毎に乃ち中央に入る。中央と云うは、地神の居る所なり、故に之を九宮と謂う」と。易緯乾鑿度(けんさくど)に云う、「易は一陰一陽之を道と謂うなり。故に太一は其の数を取りて、以て九宮を行く」と。易に曰く、「天一、地二、天三、地四、天五、地六、天七、地八、天九、地十」と。天地の数、合わせて五十有五。九宮の用うるは、天は一を除き、地は二を除き、人は三を除き、余は四十九、以て蓍策の数に当つ。又四時は四を除き、余は四十五。五は五行、四十は五行の成数なり。之を合わすれば、則ち一節の数なり。分かちて五方に置き、方ごとに各おの九なるは、一時九十日の数なり。四方は四時を成すなり。三宮相対して、十五に止まるは、一気の数たり、二十四気を成すなり。尚書洪範に云う、「初一に曰く、五行」と。位は北方に在り、陽気の始め、万物将に萌さんとす。「次二に曰く、敬しみて五事を用う」と。位は西南方に在り、謙虚にして徳に就き、朝謁嘉慶す。「次三に曰く、農(つと)めて八政を用う」と。位は東方に在り、百穀を耕種し、麻枲(まし)蚕桑す。「次四に曰く、協(あ)わせて五紀を用う」と。位は東南方に在り、日月星辰、雲雨並び興る。「次五に曰く、建つるに皇極を用う」と。位は中宮に在り、百官表を立て、政は公卿を化す。「次六に曰く、乂(おさ)むるに三徳を用う」と。位は西北に在り、強暴を抑伏し、獄訟を断制す。「次七に曰く、明らかにするに稽疑を用う」と。位は西方に在り、吉凶を決定し、疑う所を分別す。「次八に曰く、念いて庶徴を用う」と。位は東北に在り、粛敬して方を徳とし、
現代語訳
九宮とは、上は天を分け、下は地を分けて、それぞれ九つの位にしたものである。天では二十八宿と北斗九星、地では東西南北の四方と北東・南東・南西・北西の四隅、それに中央であり、これを九つの区域に割り当てる。これを宮というのは、どれも神が遊び巡る所であるから、宮と名づけたのである。鄭司農(後漢の鄭衆)は「太一(天の最高神、北極の神)は八卦の宮を巡り、四つ巡るごとに中央に入る。中央というのは地の神の居る所である。だからこれを九宮という」という。『易緯乾鑿度』(『易』の緯書)には「『易』に一陰一陽これを道という。だから太一はその数を取って九宮を巡る」とある。『易』には「天は一、地は二、天は三、地は四、天は五、地は六、天は七、地は八、天は九、地は十」とある。天地の数は合わせて五十五である。九宮で用いるのは、天が一を除き、地が二を除き、人が三を除いて、残りの四十九であり、これを蓍の本数に当てる。さらに四季の四を除くと、残りは四十五となる。そのうち五は五行、四十は五行の成数(六・七・八・九・十の和)である。これらを合わせると一つの節の数(四十五日)である。分けて五方に置き、一方ごとに九とするのは、一つの季節九十日の数である。四方で四季を成すのである。三つの宮が一列に向かい合って合計が十五に止まるのは、一つの気(十五日)の数であり、これで二十四節気を成す。『尚書』洪範篇には「第一に五行という」とある。その位は北方にあり、陽の気の始まりで、万物がまさに芽生えようとする。「第二に、つつしんで五事(貌・言・視・聴・思)を用いるという」。位は西南にあり、へりくだって徳に就き、朝廷に参じて慶事を祝う。「第三に、つとめて八政(食・貨・祀・司空・司徒・司寇・賓・師)を用いるという」。位は東方にあり、あらゆる穀物を耕し植え、麻を育て蚕を飼い桑を摘む。「第四に、あわせて五紀(歳・月・日・星辰・暦数)を用いるという」。位は東南にあり、日・月・星辰と雲雨がともに起こる。「第五に、立てるのに皇極(君主の中正の道)を用いるという」。位は中宮にあり、百官が手本を立て、政治が公卿を教化する。「第六に、治めるのに三徳(正直・剛克・柔克)を用いるという」。位は西北にあり、強く乱暴な者を抑えつけ、裁判を裁く。「第七に、明らかにするのに稽疑(卜筮によって疑いを決すること)を用いるという」。位は西方にあり、吉凶を決め、疑わしいことを見分ける。「第八に、思いをめぐらせて庶徴(天候などのさまざまなしるし)を用いるという」。位は東北にあり、つつしみ敬って四方を徳化し、
解説
この章句が説くこと
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五行大義・第三明数・第五論九宮数天の字を変じて水と為す。天、水を生ずるなり。水の字を変じて木と為す。水、木を生ずるなり。木の字を変じて火と成す。木、火を生ずるなり。火の字を変じて土と成す。火、土を生ずるなり。土の字を変じて金と成す。土、金を生ずるなり。金の字を変じて八卦の字と成す。八卦は五行に因りて生ずるなり。八卦の字を変じて十二月の字と為す。八卦の主(つかさど)る所は月なり。十二月の字を変じて、地の万物を出だすを成す。以て終わりに地に帰するなり。此れ九宮八卦創制の法、備われり。九宮の数、一の起こること北方より始まるは、坎(かん)一、正北にして、天の始めに応ず。始めは二無し、故に一なり。北方は五行の始め、所以に五行北方に在り。故に云う、陽気の始め、万物将に萌さんとす、と。五事の数、二にして西南に在るは、五事は貌・言・視・聴・思なり。別に後篇に在りて解す。五行に因りて五事有り、之に次ぐ、故に二なり。又云う、坤(こん)二、西南に在り、地の数に応ず。西南は林鐘(りんしょう)の管、気の次、二なり。五事は人事の先なり。故に曰く、謙虚にして徳に就き、朝謁嘉慶す、と。竝びに五事の主る所なり。八政の数、三にして東方に在るは、八政は食・貨・祀・司空・司徒・司寇・賓・師なり。既に五事有り、次に八政を脩む、故に三なり。又云う、震(しん)三、正東、人の数に応ず。三才の義、東方に畢(おわ)る。春は農の始めなり。食とは、耕種炊烹(すいほう)なり。貨とは、畜積儲博(ちょはく)、銭布金兵なり。祀とは、祭祀して神に供するなり。
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五行大義・第三明数・第五論九宮数離宮揚州に対す。東南は陽天、数は四、其の星は張・翼・軫(ちょう・よく・しん)、張は周の分、翼・軫は楚の分。木の季、将に太陽に即かんとす、故に陽天と曰うなり。巽宮徐州に対す。此の九天は、亦北斗九星の数に属す、故に下は九州に対す。炎天は数九、斗の第一枢星に属し、離宮に応じ、揚州に対す。変天は数八、斗の第二璇星(せんせい)に属し、艮宮に応じ、兗州に対す。昊天は数七、斗の第三璣星(きせい)に属し、兌宮に応じ、梁州に対す。幽天は数六、斗の第四権星に属し、乾宮に応じ、雍州に対す。鈞天は数五、斗の第五衡星に属し、中宮に応じ、豫州に対す。陽天は数四、斗の第六開陽星に属し、巽宮に応じ、徐州に対す。蒼天は数三、斗の第七瑶光星に属し、震宮に応じ、青州に対す。朱天は数二、斗の第八星に属し、坤宮に応じ、荆州に対す。玄天は数一、斗の第九星に属し、坎宮に応じ、冀州に対す。斗の第八・第九の二星に属するは、陰にして見えず、其の陰宮に対するを以てなり。又郭璞(かくはく)の易占に云う、乾一、坤二、震三、巽四、坎五、離六、艮七、兌八、と。人及び物を占う数は皆此に準ず。蓋し父母男女を以て次と為すなり。此れ九宮八卦の数、故に以て備さに釈す。
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五行大義・第三明数・第五論九宮数狂僭(きょうせん)乱行す。「次九に曰く、嚮(すす)むるに五福を用い、威すに六極を用う」と。位は南方に在り、万物盈実し、陰気宣布し、時歳徳を成し、陰陽和調し、五行忒(たが)わず。故に黄帝九宮経に云う、「九を戴き、一を履み、左は三、右は七、二・四を肩と為し、六・八を足と為し、五は中宮に居り、得失を総御す」と。其の数は、則ち坎は一、坤は二、震は三、巽は四、中宮は五、乾は六、兌は七、艮は八、離は九なり。太一の九宮を行くは、一より始まり、少なきより多きに之く、其の数に順うなり。配算に曰く、中央及び四仲、各おの九算を分かつ。命じて云う、「木は落ちて本に帰る」と。六を分かちて亥に至る。故に震の六算を取りて、以て乾に置く。「水は流れて末に向かう」と。八を分かちて丑に至る。故に坎の八算を取りて、以て艮に置く。「金は義にして堅し」と。二を分かちて未に還る。故に兌の二算を取りて、以て坤に置く。「火は本炎盛なり」と。自ら其の郷に処る。故に離の算は動かず。「土は四季に王たり、本巳に生ず」と。故に中宮の四算を分かちて、以て巽に置く。故に九を戴き一を履むの位を成すなり。又、初めて八卦を成すの法、方を命ずるの算は、先ず北方の九算を取り、命じて「水は木を生ず」と曰う。縦に一算を寅の上に置き、一算を卯の上に置き、一算を辰の上に置く。又横に一算を甲の上に置き、一算を乙の上に置く。次に東方の九算を取り、命じて「木は火を生ず」と曰い、南方に於いて五位に布く。又南方の算を取り、命じて「火は土を生ず」と曰い、中央に於いて一算、西北に於いて戊と為し、一算は西南に於いて己と為す。又中央の算を取り、命じて「土は金を生ず」と曰い、西方に於いて五位に布く。又西方の算を取り、命じて「金は水を生ず」と曰い、北方に於いて五位に布く。五方に十干十二支の位を布き訖わりて、然る後に陰干に各おの一を加え、命じて「陰数は偶なり」と曰う。
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五行大義・第三明数・第五論九宮数次に陽支に各おの一を加え、命じて「支の体の本」と曰う。其の始めに加うる余算は、十二月の数なり。一算を西北に置き、命じて曰く、「乾の始めなり」と。二算を西南に置き、命じて曰く、「坤の始めなり」と。又余算九を、中央に置き、易の象と為す。命じて曰く、「乾は甲壬を主る」と。即ち甲壬の上の算を取りて、以て乾の卦を成す。又命じて曰く、「坤は乙癸を主る」と。次に乙癸の上の算を取りて、以て坤の卦を成す。父母の卦、爻象既に定まり、次に六子に及ぶ。先ず長男を起こす。命じて曰く、「震は庚・子午を主る」と。即ち庚及び子午の上の算を取りて、以て震の卦を成す。又次に長女、命じて曰く、「巽は辛・丑未を主る」と。次に辛及び丑未の上の算を取りて、以て巽の卦を成す。又次に中男、命じて曰く、「坎は戊・寅申を主る」と。次に戊及び寅申の上の算を取りて、以て坎の卦を成す。又次に中女、命じて曰く、「離は己・卯酉を主る」と。次に己及び卯酉の上の算を取りて、以て離の卦を成す。又次に少男、命じて曰く、「艮は丙・辰戌を主る」と。次に丙及び辰戌の上の算を取りて、以て艮の卦を成す。又次に少女、命じて曰く、「兌は丁・巳亥を主る」と。次に丁及び巳亥の上の算を取りて、以て兌の卦を成す。八卦既に成る。問いて曰く、「八卦は何に従いて始まる」と。曰く、「五行に因りて生ず」と。又問う、「五行は何に因りて生ず」と。曰く、「天地に因りて生ず」と。「天地は何に因りて生ず」と。曰く、「太一に因りて生ず」と。「太一は何に因りて生ず」と。曰く、「易に因りて生ず」と。故に云う、「易に太極有り、是れ両儀を生ず」と。故に易の字を変じて太一と為し、太一の字を変じて天と為す。天一生じ、地二生ずるなり。
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五行大義・第三明数・第五論九宮数坤艮は俱に土なり、故に地の経を取りて、正南・正北に居る。此れ竝びに周礼職方の始めの位に依る。宮位微しく移ると雖も、五行の気は一なり。此の九州は上、九天の分に対し、二十八宿之に属す。淮南子に云う、中央は鈞天(きんてん)、数は五、其の星は角・亢・氐(かく・こう・てい)、韓・鄭の分なり。鈞は極なり。四方に布極す、亦極天と曰う。四行の主たり。中宮豫州に対す。東方は蒼天、数は三、其の星は房・心・尾、房・心は宋の分、尾は燕の分。東方は色青きなり。震宮青州に対す。東北は変天、数は八、其の星は箕・斗・牛、箕は燕の分、斗は呉の分、牛は岱の分。水の季、陰気尽き、陽始めて作(おこ)り、万物将に変ぜんとす。艮宮兗州に対す。北方は玄天、数は一、其の星は女・虚・危・室、女は越の分、虚・危は斉の分、室は衛の分。水の色は黒、故に玄天と云う。坎宮冀州に対す。西北は幽天、数は六、其の星は壁・奎・婁(へき・けい・ろう)、壁は衛の分、奎・婁は魯の分。金の季、即ち太陰にして幽闇なり。乾宮雍州に対す。西方は昊天(こうてん)、数は七、其の星は胃・昴・畢(い・ぼう・ひつ)、胃は魯の分、畢・昴は趙の分。金の色は白、故に昊天と曰う。兌宮梁州に対す。西南は朱天、数は二、其の星は觜・参・井(し・しん・せい)、觜・参は晋の分、井は秦の分。火の季に居り、陽の色は朱なり。坤宮荆州に対す。南方は炎天、数は九、其の星は鬼・柳・星、鬼は秦の分なり、柳・星は周の分なり。火の性は炎上す、故に炎天と曰うなり。
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五行大義・第三明数・第五論九宮数司空とは、土地の畝なり。司徒とは、民の戸口の大小の数なり。司寇とは、盗賊を禁備し、非常を糾察するなり。賓とは、往来を注籍し、嘉慶を受容するなり。師とは、農夫を教訓し、耒耜(らいし)の法を設くるなり。故に云う、百穀を耕種し、麻枲(まし)蚕桑す、と。五紀の数、四にして東南に在るは、五紀は歳・日月・奉化・日辰・暦数なり。八政既に脩まるも、歳時日月に非ざれば、以て播植を敷く無し。之に次ぐ、故に四なり。又云う、巽(そん)四、東南、風は四時に行わる、以て四時の数に応ず。東南は巳(し)、純乾用事す。乾は天を主り、巽は号令を主る。故に東南に居る。歳とは、四時に序有り、盛衰始終あるを以てなり。日月とは、万物を照明し、気候の遠近あるなり。奉化とは、即ち王化を仰ぎ、須らく功を建て宝を貢ぐべきなり。日辰とは、陰陽を次序し、産物を断制するなり。暦数とは、度数を記綴し、農夫候望し、賦斂時に随うなり。故に曰く、王者は惟れ歳、税数握りて成り、以て下を化するなり。卿士は惟れ月、化を奉じて道を行い、宝を立つ。師允(しいん)は惟れ日、衆職を陳列し、万品に制作す。歳月日時、易(か)うること無く務めを脩め、時を敬して以て紀に順うなり、と。故に云う、日月星辰、雲雨竝び興るなり、と。皇極の数、五にして中央に在るは、皇王万国を建て、中に処り、四方を分別し、百官以て治まり、万事畢く理まり、歳時成就し、職貢均等にして、五穀を租税し、以て王事に供す。故に其の中央に在り。中央の数は本五なり。
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