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福沢諭吉小品集 / 学問の独立・第19段

一国文明のために学問の貴重なること、すでに明らかなれば、その学問社会の人を尊敬してこれに位階勲章をあたうるは、まことに尋常の法にして、さらに天下の耳目を驚かすほどの事に非ず。すなわち学問社会上流の人物は、政事社会上流の人物と、正しく同等の地位に立ちて毫も軽重あるべからず。ただ、相互にその事業を干渉せざるのみ。 朝廷には位を貴び、郷党には齢を貴ぶというは、政府の官職貴きも、これをもって郷党民間の交際を軽重するに足らずとの意味ならん。いわんや学問社会に対するにおいてをや。政府の官途に奉職すればとて、その尊卑は毫も効なきものと知るべし。仏蘭西の大学校にて、第一世ナポレオンはその学事会員たるを得たれども、第三世ナポレオンはついにこれを許されざりしという。同国にて学権の強大なること、もって証すべし。 我が日本国にても、政府の官職はただ在職中の等級のみにて、このほかに位階勲章の制を立てず、尊卑はただ政府中、官吏相互の等級にして、かつて政府外に通用せざるものなれば、私の会社中に役員の等級あるが如くにして、他に影響すること少なからんといえども、いやしくもその人の事業にかかわらずして、その身を軽重するの法あるからには、その法は須らく全国人民に及ぼして、政府の内と外とに差別するところあるべからざるなり。官吏も日本政治社会の官吏なり、学者も日本学問社会の学者なり。その事業こそ異なれども、その人物の軽重にいたりては、毫も異なることなくして、ただ偶然にこの人物が学問に志して学者の業に安んずるがゆえに、その身の栄誉を表するの方便を得ず。かの人物が偶然に仕官に志して官吏の業につきたるがために、利禄にかねて栄誉を得るとは、人事の公平なるものというべからず。

書き下し

一国文明のために学問の貴重なること、すでに明らかなれば、その学問社会の人を尊敬してこれに位階勲章をあたうるは、まことに尋常の法にして、さらに天下の耳目を驚かすほどの事に非ず。すなわち学問社会上流の人物は、政事社会上流の人物と、正しく同等の地位に立ちて毫も軽重あるべからず。ただ、相互にその事業を干渉せざるのみ。 朝廷には位を貴び、郷党には齢を貴ぶというは、政府の官職貴きも、これをもって郷党民間の交際を軽重するに足らずとの意味ならん。いわんや学問社会に対するにおいてをや。政府の官途に奉職すればとて、その尊卑は毫も効なきものと知るべし。仏蘭西の大学校にて、第一世ナポレオンはその学事会員たるを得たれども、第三世ナポレオンはついにこれを許されざりしという。同国にて学権の強大なること、もって証すべし。 我が日本国にても、政府の官職はただ在職中の等級のみにて、このほかに位階勲章の制を立てず、尊卑はただ政府中、官吏相互の等級にして、かつて政府外に通用せざるものなれば、私の会社中に役員の等級あるが如くにして、他に影響すること少なからんといえども、いやしくもその人の事業にかかわらずして、その身を軽重するの法あるからには、その法は須らく全国人民に及ぼして、政府の内と外とに差別するところあるべからざるなり。官吏も日本政治社会の官吏なり、学者も日本学問社会の学者なり。その事業こそ異なれども、その人物の軽重にいたりては、毫も異なることなくして、ただ偶然にこの人物が学問に志して学者の業に安んずるがゆえに、その身の栄誉を表するの方便を得ず。かの人物が偶然に仕官に志して官吏の業につきたるがために、利禄にかねて栄誉を得るとは、人事の公平なるものというべからず。

現代語訳

一国の文明のために学問が貴重であることはすでに明らかですから、その学問社会の人を尊敬して位階や勲章を与えることは、ごく普通の法であって、世間の耳目を驚かすほどのことではありません。つまり学問社会の上流の人物は、政治社会の上流の人物とまったく同等の地位に立ち、少しも軽重があってはなりません。ただ、互いにその事業に干渉しないだけです。 朝廷では位を貴び、郷里では年齢を貴ぶと言いますが、これは、政府の官職が貴くても、それで郷里や民間での交際の軽重を決めるには足りないという意味でしょう。ましてや学問社会に対してはなおさらです。政府の官職に就いているからといって、その尊卑は少しも効力がないと知るべきです。フランスの大学では、第一世ナポレオンは学士院の会員になることができたが、第三世ナポレオンはついに許されなかったと言います。同国で学問の権威が強大であることの証拠とすべきでしょう。 わが日本でも、政府の官職は在職中の等級にとどまり、このほかに位階勲章の制度を立てていません。尊卑は政府の中の官吏どうしの等級にすぎず、政府の外では通用しないもので、私の会社の中に役員の等級があるようなものですから、他への影響は少ないでしょう。しかし、本人の事業に関わらずその身を軽重する法がある以上、その法は全国の人民に及ぼし、政府の内と外で差別があってはなりません。官吏も日本の政治社会の官吏であり、学者も日本の学問社会の学者です。その事業こそ異なりますが、人物の軽重においては少しも異なることがなく、ただたまたまこの人物が学問に志して学者の業に安んじているために、その身の栄誉を表す手段を得られません。あの人物がたまたま仕官に志して官吏の業に就いたために、俸禄に加えて栄誉を得るというのは、人事の公平といえるものではありません。

解説

学者にも官吏と同じように位階勲章を、という主張です。当時は官職に就くことが栄誉への近道で、民間で学を修める者には敬意を表す手段がありませんでした。福沢は、官の序列は政府の内でしか通用しないはずだと指摘し、事業が違うだけで人物の軽重は変わらないと述べます。位階勲章を求める発想に時代の限界はありますが、問われているのは評価の物差しの偏りです。現代の職場でも、肩書きや部署によって貢献が見えにくくなる人がいないか考える手がかりになります。

この章句が説くこと

位階勲章学問社会官尊同等評価の物差し

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