大学或問 / 『大学或問』礼の贈答と使者の定め
(問)式の條目古今に用ふべきありや、 (答)君臣に賜ふ事あれば拜して受、使者を門內迄送る、使者歸て後君所に往て忝き事を拜す、大臣士に賜する時は受て拜す、使者を戶口まで送る、行て拜せず、もし他行の時來れば往て拜す、病を問喪を吊は互の事なり、報禮の義なし、人禮有て來る時は我も禮有て往く、禮の贈りものは返し、志の贈りものは返しせず、我か家に冠婚などの事ありて人贈りものする時は、又人の家に冠婚ある時贈り物す、德ある人は人に贈るに言を以てす、富るものは人を助るに財を以てす、老者は勞を用ひず、貧者は財の報せず、人無音をとふときは我も亦後日無音を問べし、人來て我家になき時は往て拜す、先の人亦家になしといへども又來るべからず、使にも及ばず、人を訪て家になき時報禮に來るべからず、後日に約して參會せんといはゞ其意に任せて可なり、禮は三度を極とす、一度を禮辭といふ、二度を固辭といふ、三度を終辭といふ、主人客を禮す、客着べき座なれども一度は辭す、是禮なり、主人又禮するときは客辭せずして座につく、客重て辭するを固辭とす、主人强て禮す、客辭すべからず、故ありて三度する時は終辭なり、主人强ずして客の下につく、着すべき座を終辭するは禮にあらず、主人を病しむといふ、人の賜を辭し官祿を辭するも同し、受まじき義あれば終辭す、受べきものなれば終辭せず、他は推して知るべし、式定る時は逐一條數あり、鎌倉の時代の大名の家に鎌倉の式を用ひて記せるあり、其中に今も用ふべき事あらん、諸矦三番にして三年に一度參府あり、農業の時を除て遠近の定めあり、道中時を同しうせず、路をいそがす、在國のときは一年に一度の使者を以て太刀馬代を獻ず、正月中に府に到る、
新字:(問)式の条目古今に用ふべきありや、 (答)君臣に賜ふ事あれば拝して受、使者を門内迄送る、使者帰て後君所に往て忝き事を拝す、大臣士に賜する時は受て拝す、使者を戸口まで送る、行て拝せず、もし他行の時来れば往て拝す、病を問喪を吊は互の事なり、報礼の義なし、人礼有て来る時は我も礼有て往く、礼の贈りものは返し、志の贈りものは返しせず、我か家に冠婚などの事ありて人贈りものする時は、又人の家に冠婚ある時贈り物す、徳ある人は人に贈るに言を以てす、富るものは人を助るに財を以てす、老者は労を用ひず、貧者は財の報せず、人無音をとふときは我も亦後日無音を問べし、人来て我家になき時は往て拝す、先の人亦家になしといへども又来るべからず、使にも及ばず、人を訪て家になき時報礼に来るべからず、後日に約して参会せんといはゞ其意に任せて可なり、礼は三度を極とす、一度を礼辞といふ、二度を固辞といふ、三度を終辞といふ、主人客を礼す、客着べき座なれども一度は辞す、是礼なり、主人又礼するときは客辞せずして座につく、客重て辞するを固辞とす、主人強て礼す、客辞すべからず、故ありて三度する時は終辞なり、主人強ずして客の下につく、着すべき座を終辞するは礼にあらず、主人を病しむといふ、人の賜を辞し官禄を辞するも同し、受まじき義あれば終辞す、受べきものなれば終辞せず、他は推して知るべし、式定る時は逐一条数あり、鎌倉の時代の大名の家に鎌倉の式を用ひて記せるあり、其中に今も用ふべき事あらん、諸矦三番にして三年に一度参府あり、農業の時を除て遠近の定めあり、道中時を同しうせず、路をいそがす、在国のときは一年に一度の使者を以て太刀馬代を献ず、正月中に府に到る、
書き下し
(問)式の條目古今に用ふべきありや、 (答)君臣に賜ふ事あれば拜して受、使者を門內迄送る、使者歸て後君所に往て忝き事を拜す、大臣士に賜する時は受て拜す、使者を戶口まで送る、行て拜せず、もし他行の時來れば往て拜す、病を問喪を吊は互の事なり、報禮の義なし、人禮有て來る時は我も禮有て往く、禮の贈りものは返し、志の贈りものは返しせず、我か家に冠婚などの事ありて人贈りものする時は、又人の家に冠婚ある時贈り物す、德ある人は人に贈るに言を以てす、富るものは人を助るに財を以てす、老者は勞を用ひず、貧者は財の報せず、人無音をとふときは我も亦後日無音を問べし、人來て我家になき時は往て拜す、先の人亦家になしといへども又來るべからず、使にも及ばず、人を訪て家になき時報禮に來るべからず、後日に約して參會せんといはゞ其意に任せて可なり、禮は三度を極とす、一度を禮辭といふ、二度を固辭といふ、三度を終辭といふ、主人客を禮す、客着べき座なれども一度は辭す、是禮なり、主人又禮するときは客辭せずして座につく、客重て辭するを固辭とす、主人强て禮す、客辭すべからず、故ありて三度する時は終辭なり、主人强ずして客の下につく、着すべき座を終辭するは禮にあらず、主人を病しむといふ、人の賜を辭し官祿を辭するも同し、受まじき義あれば終辭す、受べきものなれば終辭せず、他は推して知るべし、式定る時は逐一條數あり、鎌倉の時代の大名の家に鎌倉の式を用ひて記せるあり、其中に今も用ふべき事あらん、諸矦三番にして三年に一度參府あり、農業の時を除て遠近の定めあり、道中時を同しうせず、路をいそがす、在國のときは一年に一度の使者を以て太刀馬代を獻ず、正月中に府に到る、
現代語訳
問う。式の条目で、古今に用いるべきものはあるか。 答える。君から臣に物を賜ることがあれば、拝して受け、使者を門内まで送る。使者が帰ったあと、君の所へ行って、かたじけなさを拝謝する。大臣が士に賜るときは、受けて拝し、使者を戸口まで送る。行って拝謝はしない。もし外出中に来た場合は、行って拝する。病を見舞い、喪を弔うのは互いのことで、返礼の義はない。人が礼をもって来るときは、自分も礼をもって行く。礼の贈り物は返し、志の贈り物は返さない。自分の家に冠婚などのことがあって人が贈り物をすれば、その人の家に冠婚があるときに贈り物をする。徳のある人は人に言葉を贈り、富む者は財で人を助ける。老人は労力を用いず、貧しい者は財で報いない。人が久しく便りをよこさないときは、自分もまた後日、便りを問うのがよい。人が来て自分が家にいなかったときは、行って拝する。先方もまた家にいなくても、また来てはならない。使いにも及ばない。人を訪ねて家にいなかったときは、返礼に来てはならない。後日に約束して会おうと言えば、その意に任せてよい。礼は三度を限りとする。一度を礼辞といい、二度を固辞といい、三度を終辞という。主人が客に礼をする。客がつくべき座であっても、一度は辞する。これが礼である。主人がまた礼をするときは、客は辞さずに座につく。客が重ねて辞するのを固辞とする。主人が強いて礼をすれば、客は辞してはならない。事情があって三度するときは終辞である。主人は強いず、客の下の席につく。つくべき座を終辞するのは礼ではない。主人を悩ませるという。人の賜り物を辞し、官禄を辞すのも同じである。受けてはならない義があれば終辞する。受けてよいものであれば終辞しない。他は推して知るべきである。式が定まるときは、逐一条数がある。鎌倉時代の大名の家に、鎌倉の式を用いて記したものがある。その中に今も用いるべきことがあるだろう。諸侯は三番に分けて、三年に一度、参府する。農業の時期を除き、遠近の定めがある。道中は時を同じくせず、道を急がない。在国のときは、一年に一度、使者をもって太刀と馬代を献上する。正月中に府に着く。
解説

人生を、一行の式にしてみた。
志×積×時×憤÷(1+執)+命。古典から導いた式『人生の方程式』と、二十四の悩みに古典が答える『人生の教科書』(PDF)、師導の全機能1か月がセットで700円です。
本の中身を見るこの章句が説くこと
関連する章句
-
大学或問・『大学或問』使者と服装を簡素にする式寒國は二月中式は三月はじめに國を出、道中日數の積りあり、五畿內の諸矦の使者なれば鎌倉まで十一二日に到る、或は水出るか病氣かにて遲きは苦しからず、日數よりはやく着く事を禁ず、道中難所多きは是より日數延るなり、遠近推て知るべし、式定る時は逐一くはしく記さるゝなり、凡使者一日に九里十里十一里、或は七八里なり、飛脚は十二三四五里なり、三十六町を一里にしての積りなり、使者は一年に一度の外來る事を禁ず、故あれば執政所より指南あり、故なくして使者の到るは禮にあらずとし諂りとす、飛脚も大身は一月に一度、中は二月に一度、小は三月五月に一度、鎌倉の安否を問ひ、國中の有事無事を告、飛脚狀は執政所に到らず、旗本の內しるべ〳〵に到るなり、使者飛脚毎に遲きをゆるして、はやきを戒めざれば、次第に早くなりて亂世の凶を告るかごとし、定の外を戒めざれば次第にしげくなるものなり、ます〳〵しげく、次第にはやき時は諸國困窮す、或は病氣に成、或は夭死するものあり、いにしへは貴賤色を以て分つ、高直下直を以て別たず、貴くして貧なる人あり、賤くして富るものあり、家屋諸道具並に衣服富るもの美なり、色は玄衣は士已上の朝服なり、故に庶人並に歩行若黨は着せず、今なれば中小姓己上着すべし、白衣は官位ある人着す、烏帽子直垂袴の禮服にかへらば、下襲の美惡に心あらじ、易簡にして禮備はるべし、內外ともちひさ刀一腰にて足れり、事ある時は其上に太刀を帶す、今の鐔なき脇指は庶人並に歩行若黨小者まで指たる者なり、事あるときは庶人歩行若黨は今の刀とさせり、小者は脇指ばかりなり、禮備はる時は道具も多からず、儉約をいはずして易簡なり、式の本意は世の中無事にして貴賤やすく、代々長久ならん事を欲するなり、
-
大学或問・『大学或問』式は法度ではなく恥で守る(問)式は何と定むべきや、 (答)武士より出たる者の道を知て人情事變に達せる人を式を定る司とし、和洋の事に博學なるものをまじへ、數十箇條を記し、君及び老臣上士中士下士近く坐して議論講明し、損益の思ひ寄を述、君と司と道理の定る所を决して謄書せしむ、猶又諸國に下知して所と人情との同異を聞、賢才の者の昌言を得て損益す、世の中五十年には小變し、五百年には大變す、古の式今に用ふべきことあり、用ふべからざる事あり、式は法度に非ず、法度は數少きを善なりとす、漢の高祖法三章を約して天下大に定れり、或は委しければ、世の中無事に成て貴賤共に安し、法に背きたるものは罰あり、式に背たるものは罰なし、恥とするのみ、恥かさなれば人前なりがたし、故に罰せざれどもたつものなり、
-
『山鹿語類』士道・愼言語次に賓客之言あり。是は賓客往来の時、賓主互に辞譲し、色体するの礼也。凡そ与客入者、毎門譲於客といへるが如し。賓客招請の時は、前に応招請の礼詞あり。後に謝来遊礼詞あり。賓至るときは、主迎へて礼詞を述べ互に辞し互に譲る。賓退くときは、主送て是を謝す。賓又招請の辱きを謝するに、前後の礼あり。送迎に礼あり。饗応のさかんなるを謝し、飲食の美を感じ、家宅庭前山水樹木を言立て、礼のさかんなるに不中を謝し、其志を感ず。是客賓主の位をはかり、其時をつもりて、或自謝し、或は使价を以てし、或は文書を発す。而して礼譲の軽重あり。
-
『大和俗訓』巻之八・応接一人に交るに、贈物を以てするは何ぞや。是心の愛敬を外にあらはし行ふ礼なり。贈物を用ひざれば、心にある愛敬の誠を、外にあらはすべきやうなし。贈物を用ふるは此故なり。是人に交るの道なり。いにしへ神につかふるに、蘋藻のすすめ物あり。是いさぎよき水草を以て、神にそなふるなり。はじめて師に見ゆるに、束脩の礼あり。是贄を持参して、師を敬ふなり。神に事へ、人に交るに、かくの如くならざれば、其誠あらはれず。されど貧しき者は貨財を以て礼とせず、力に及ばざる贈物を、つとめて行ふにはあらず。老いたるもの、筋力を以て礼とせざるが如し。又よからざる物を人に贈るは、贈らざるにおとる。贈物によりて、其人の志の実不実あらはる。贈物にも心を用ひて、愛敬の誠を行ふべし。下人にまかせて、濫悪なる物を人に贈るべからず。
-
『家道訓』巻之六・用財下一貧しき人は、貨財を以て礼とせず。老いたる人の、筋力を以て礼とせざるが如し。もし貧賤ならざる人は、贈物を以て其誠をあらはす。是古人のなせる所、礼の道なり。父母兄弟親戚朋友或は恩をうけし人には、贈物を以て其の誠をあらはし、其の情を通ずべし。古人、貧しきは束脩をおくり、富めるは玉帛をおくる。吝なる人は、財を惜みて礼なし。おくるべき人におくらず、是吝嗇なるは、不仁にして誠なきによれり。いかんとなれば、我が子には多く財をつひやせどもをしまず。是愛ふかければなり。しかれば財ををしみて贈答の礼なきは、不仁よりおこる。いはんや贈物にさほど財のつひえなし、
-
礼記・玉藻君、車馬を賜えば、乗りて以て賜を拝す。衣服は、服して以て賜を拝す。君未だ命有らざれば、敢えて即ち乗服せず。君賜えば、稽首し、掌を拠りて諸(これ)を地に致す。酒肉の賜には、再拝せず。凡そ賜は、君子と小人と日を同じくせず。凡そ君に献ずるには、大夫は宰をして、士は親(みずか)らし、皆再拝稽首して之を送る。君に膳するには、葷(くん)・桃・茢(れつ)有り。大夫に於いては茢を去り、士に於いては葷を去り、皆膳宰に造(いた)る。大夫は親ら拝せず、君の己に答うるが為なり。大夫は賜を拝して退き、士は諾を待ちて退き、又拝す、答拝せず。大夫親ら士に賜えば、士拝して受け、又其の室に拝す。衣服は、服せずして以て拝す。敵者在らざれば、其の室に拝す。凡そ尊者に献ずること有れば、敢えて以て聞せず。士は大夫に於いて賀を承けず、下大夫は上大夫に於いて賀を承く。親在せば、礼を人に行うに父を称し、人或いは之に賜えば、則ち父を称して之を拝す。礼盛んならず、服充たさず、故に大裘は裼せず、路車に乗りては式せず。