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中朝事実 / 祭祀章・神鏡の遷座と伊勢内宮の鎮座

一書曰。崇神帝六年乙丑秋九月。倭國笠縫邑。立磯城神籬。奉遷天照太神及草薙劒。令皇女豐鍬入姬奉齋。更令齋部氏率石凝姥神裔天目一神裔二氏。更鑄鏡造劒。以爲護御璽。是今踐祚之日所獻神璽鏡劒也。仍其遷祭之夕。宮人皆參。終夜宴樂。歌曰。美夜比登能。於保與須我良爾。伊佐登保志。由伎能與呂志茂。〔今俗歌曰。美夜比止乃。於保與曾許侶茂。比佐止保志。由伎乃與保志茂。於保與曾許侶茂。詞之轉也。〕 謹按。是別建神籬之始也。神籬乃神社之義。宗廟之制也。〔以上祭祀天地宗廟〕 七年冬十一月。別祭八十萬神。仍定天社國社及神地神戶。 謹按。是祭群臣之始也。天社者。社稷宗廟之名。國社者。郡國之名山大川所其由祭之神社也。神地神戶者。事神之祠官奉祭祠之田園也。國家有事。則徧告群神。以致其誠。是禮之恒也。〔以上祭群神〕 垂仁帝二十五年春三月丁亥朔丙申。離天照太神於豐耜姬命。託于倭姬命。爰倭姬命求鎭坐大神之處。而詣莵田筱幡。〔筱此云佐佐〕更還之入近江國。東廻美濃到伊勢國。時天照太神誨倭姬命曰。是神風伊勢國。則常世之浪重浪歸國也。傍國可怜國也。欲居是國。故隨太神敎。其祠立於伊勢國。因興齋宮于五十鈴川上。是謂磯宮。則天照太神始自天降之處也。 一書曰。天皇以倭姬命爲御杖。貢奉於天照太神。是以倭姬命以天照太神鎭坐於磯城嚴橿之本而祠之。然後隨神誨。取丁巳年冬十月甲子。遷于伊勢國渡遇宮。〔舊記云。內宮號者。內者宇犀鄕本名。因稱內宮。〕 謹按。是伊勢國內宮鎭坐之始也。蓋神者以天下爲體。以黎元爲本。天之覆而明。地之載而厚。人物之爲人物。神皆體之不遺。移其靈於神鏡。以照皇統之化。垂其迹於渡遇。以存億世之敬。茅屋乎大廟。不鑿乎粢食。以示令德。仰彌高。崇彌靈。朝廷既置內侍所。天子旦暮拜恭。不改往古之道矣。禁僧尼。絕梵釋。顯聖敎之在人倫。縣象著明。示其道之在知德。其洋洋乎彌綸于四海。巍巍乎經緯于萬物。是神之德也。然乃明人倫日用之道。五典惟秩。三德惟致。則當猶視吾之。神勅豈夫空乎。〔以上內宮鎭坐〕

新字:一書曰。崇神帝六年乙丑秋九月。倭国笠縫邑。立磯城神籬。奉遷天照太神及草薙劒。令皇女豊鍬入姫奉斎。更令斎部氏率石凝姥神裔天目一神裔二氏。更鋳鏡造劒。以為護御璽。是今践祚之日所献神璽鏡劒也。仍其遷祭之夕。宮人皆参。終夜宴楽。歌曰。美夜比登能。於保与須我良爾。伊佐登保志。由伎能与呂志茂。〔今俗歌曰。美夜比止乃。於保与曽許侶茂。比佐止保志。由伎乃与保志茂。於保与曽許侶茂。詞之転也。〕 謹按。是別建神籬之始也。神籬乃神社之義。宗廟之制也。〔以上祭祀天地宗廟〕 七年冬十一月。別祭八十万神。仍定天社国社及神地神戸。 謹按。是祭群臣之始也。天社者。社稷宗廟之名。国社者。郡国之名山大川所其由祭之神社也。神地神戸者。事神之祠官奉祭祠之田園也。国家有事。則遍告群神。以致其誠。是礼之恒也。〔以上祭群神〕 垂仁帝二十五年春三月丁亥朔丙申。離天照太神於豊耜姫命。託于倭姫命。爰倭姫命求鎮坐大神之処。而詣莵田筱幡。〔筱此云佐佐〕更還之入近江国。東廻美濃到伊勢国。時天照太神誨倭姫命曰。是神風伊勢国。則常世之浪重浪帰国也。傍国可怜国也。欲居是国。故随太神教。其祠立於伊勢国。因興斎宮于五十鈴川上。是謂磯宮。則天照太神始自天降之処也。 一書曰。天皇以倭姫命為御杖。貢奉於天照太神。是以倭姫命以天照太神鎮坐於磯城厳橿之本而祠之。然後随神誨。取丁巳年冬十月甲子。遷于伊勢国渡遇宮。〔旧記云。内宮号者。内者宇犀郷本名。因称内宮。〕 謹按。是伊勢国内宮鎮坐之始也。蓋神者以天下為体。以黎元為本。天之覆而明。地之載而厚。人物之為人物。神皆体之不遺。移其霊於神鏡。以照皇統之化。垂其迹於渡遇。以存億世之敬。茅屋乎大廟。不鑿乎粢食。以示令徳。仰弥高。崇弥霊。朝廷既置内侍所。天子旦暮拝恭。不改往古之道矣。禁僧尼。絶梵釈。顕聖教之在人倫。県象著明。示其道之在知徳。其洋洋乎弥綸于四海。巍巍乎経緯于万物。是神之徳也。然乃明人倫日用之道。五典惟秩。三徳惟致。則当猶視吾之。神勅豈夫空乎。〔以上内宮鎮坐〕

書き下し

一書に曰はく、崇神帝六年乙丑秋九月、倭国笠縫邑に磯城の神籬を立て、天照太神及び草薙剣を奉遷し、皇女豊鍬入姫をして奉斎せしむ。更に斎部氏をして石凝姥の神の裔、天目一神の裔の二氏を率ゐ、更に鏡を鋳り剣を造りて、以て護御の璽と為さしむ。是れ今の践祚の日に献る所の神璽の鏡・剣なり。仍りて其の遷祭の夕、宮人皆参り、終夜宴楽す。歌ひて曰はく、「美夜比登能。於保与須我良爾。伊佐登保志。由伎能与呂志茂」と。〔今の俗歌に曰はく、「美夜比止乃。於保与曽許侶茂。比佐止保志。由伎乃与保志茂。於保与曽許侶茂」と。詞の転ずるなり。〕 謹按。是れ別に神籬を建つるの始めなり。神籬は乃ち神社の義にして、宗廟の制なり。〔以上、天地宗廟を祭祀す〕 七年冬十一月、別に八十万神を祭る。仍りて天社・国社及び神地・神戸を定む。 謹按。是れ群臣を祭るの始めなり。天社とは、社稷宗廟の名なり。国社とは、郡国の名山大川の由りて祭る所の神社なり。神地・神戸とは、神に事ふる祠官の祭祠を奉る田園なり。国家事有れば、則ち徧く群神に告げ、以て其の誠を致す。是れ礼の恒なり。〔以上、群神を祭る〕 垂仁帝二十五年春三月丁亥朔丙申、天照太神を豊耜姫命より離ち、倭姫命に託く。爰に倭姫命、大神を鎮め坐せまつる処を求めて、菟田の筱幡に詣る。〔筱は此に佐佐と云ふ〕更に還りて近江国に入り、東のかた美濃を廻りて伊勢国に到る。時に天照太神、倭姫命に誨へて曰はく、「是の神風の伊勢国は、則ち常世の浪の重浪帰する国なり。傍国の可怜国なり。是の国に居らむと欲ふ」と。故に太神の教に隨ひて、其の祠を伊勢国に立てたまふ。因りて斎宮を五十鈴川の上に興つ。是を磯宮と謂ふ。則ち天照太神の始めて天より降ります処なり。 一書に曰はく、天皇、倭姫命を以て御杖と為し、天照太神に貢奉す。是を以て倭姫命、天照太神を磯城の厳橿の本に鎮め坐せて祠る。然して後に神の誨に隨ひて、丁巳の年の冬十月甲子を取りて、伊勢国の渡遇宮に遷す。〔旧記に云ふ、内宮の号は、内とは宇犀郷の本名なり。因りて内宮と称す。〕 謹按。是れ伊勢国内宮鎮座の始めなり。蓋し神とは天下を以て体と為し、黎元を以て本と為す。天の覆ふこと明らかに、地の載すること厚し。人物の人物たる所以は、神皆之を体して遺さず。其の霊を神鏡に移し、以て皇統の化を照らし、其の迹を渡遇に垂れ、以て億世の敬を存す。茅屋の大廟、粢食を鑿らざるは、以て令徳を示す。仰げば弥高く、崇むれば弥霊なり。朝廷既に内侍所を置き、天子旦暮に拝恭して、往古の道を改めず。僧尼を禁じ、梵釈を絶ち、聖教の人倫に在ることを顕す。懸象著明にして、其の道の知徳に在ることを示す。其の洋洋乎として四海に弥綸し、巍巍乎として万物に経緯するは、是れ神の徳なり。然れば乃ち人倫日用の道を明らかにし、五典惟れ秩し、三徳惟れ致さば、則ち当に猶ほ吾を視るがごとくすべし。神勅は豈に空しからむや。〔以上、内宮鎮座〕

現代語訳

一書にいう。崇神帝の六年乙丑の秋九月、大和国の笠縫邑に磯城の神籬を立て、天照太神と草薙剣を遷し奉り、皇女の豊鍬入姫に奉斎させた。さらに斎部氏に、石凝姥の神の子孫と天目一神の子孫の二氏を率いさせ、新たに鏡を鋳て剣を造らせ、護御の璽とした。これが今、即位の日に献上される神璽の鏡と剣である。その遷祭の夕べには、宮人がみな参り、夜通し宴楽した。そして歌った。「みやびとの おほよすがらに いさとほし ゆきのよろしも」。(今の俗歌では「みやびとの おほよそごろも ひさとほし ゆきのよほしも おほよそごろも」と歌う。言葉が転じたものである。) 素行はこう考える。これは別に神籬を建てた始めである。神籬は神社の義であり、宗廟の制である。(以上、天地と宗廟を祭祀する。) 七年冬十一月、別に八十万の神を祭った。そして天社・国社と、神地・神戸を定めた。 素行はこう考える。これは群臣(諸神)を祭る始めである。天社とは社稷や宗廟の名である。国社とは、郡国の名山大川に由来して祭られる神社である。神地・神戸とは、神に仕える祠官が祭祀を奉るための田園である。国家に事があれば、広く諸神に告げて誠を尽くす。これは礼の常である。(以上、諸神を祭る。) 垂仁帝の二十五年春三月の丁亥朔の丙申の日、天照太神を豊耜姫命から離し、倭姫命に託した。そこで倭姫命は、大神を鎮座させる場所を求めて、菟田の筱幡に詣でた。(筱は古語でささという。)さらに戻って近江国に入り、東へ美濃を巡って伊勢国に到った。そのとき天照太神は倭姫命に教えて言った。「この神風の伊勢国は、常世の浪が重なり寄せる国である。傍らの国の、よい国である。この国に居たいと思う。」そこで太神の教えに従い、その祠を伊勢国に立てた。そして斎宮を五十鈴川のほとりに興した。これを磯宮という。ここが天照太神がはじめて天から降った所である。 一書にいう。天皇は倭姫命を御杖として天照太神に差し出した。そこで倭姫命は、天照太神を磯城の厳橿の本に鎮座させて祠った。その後、神の教えに従って、丁巳の年の冬十月の甲子の日を選び、伊勢国の渡遇宮に遷した。(旧記にいう。内宮の呼び名の内とは、宇犀郷の元の名である。それで内宮と称する。) 素行はこう考える。これは伊勢国の内宮が鎮座した始めである。神とは天下を体とし、民を本とする。天は覆って明るく、地は載せて厚い。人や物が人や物であるゆえんを、神はみな体して漏らさない。その霊を神鏡に移して皇統の化を照らし、その跡を渡遇に垂れて、億世の敬を保つ。茅ぶきの大廟、精米しない粢の供え物は、美徳を示す。仰げばますます高く、崇めればますます霊験がある。朝廷はすでに内侍所を置き、天子は朝夕に拝して、昔の道を改めない。僧尼を禁じ、仏教を絶ち、聖教が人の道にあることを顕す。天に懸かる象は明らかで、その道が知と徳にあることを示す。その盛んで広いことは四海に行き渡り、高く大きいことは万物を貫く。これが神の徳である。とすれば、人の道と日々の暮らしの道を明らかにし、五典を秩序立て、三徳を尽くすならば、神の勅のとおり、神鏡を見て私を見るようにすべきである。神の勅はどうして空しかろうか。(以上、内宮鎮座)

解説

崇神帝のとき神鏡と剣を宮中の外に遷し、垂仁帝のとき倭姫命が伊勢に内宮を定めた経緯を記した段です。素行は、これを神の霊が神鏡に移り皇統を照らす始まりとし、茅ぶきの質素な社や粗い米の供え物に徳の表れを見ます。また僧尼を禁じたことを神道を守る意味に結びますが、これは素行の立場からの解釈です。聖なるものを遠くの定まった場所に置いて敬意を保つという考え方は、会社の理念や創業の場所を大切に受け継ぐ姿に重なります。飾らない質素さを徳と見る見方も、現代に通じる視点です。
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この章句が説くこと

内宮伊勢倭姫命神鏡神籬八十万神

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