中朝事実 / 神器章・神器を別殿に移した由来と三器
一書曰。神武天皇定都於大和國橿原時。以天照太神御靈八咫鏡及草薙劒安置大殿。同床而坐。如往古神勅。皇居神宮無差別。宮中立庫藏。此云齋藏。宮物神物無分。 一書曰。崇神帝漸畏神威。勅鏡作石凝姥神之孫改鑄鏡。天目一箇神之孫改造劒。移此二種寶於大和宇陀郡。以爲護身而置同殿。其自上古所傳神鏡及靈劒。卽附皇女豐鋤入姬。立神籬于大和笠縫邑。以祭之。由玆神宮皇居有差別。 一書曰。至於纒向日代朝。令日本武尊征討東夷。仍枉道詣伊勢神宮辭見。倭姬命以草薙劒授日本武命。而敎曰。愼莫怠也。日本武命既平東虜。還至尾張國。納宮簀媛。淹留踰月。解劒置宅。徒行登膽吹山。中毒而薨。其草薙劒。今在尾張國熱田宮。〔神書云。草薙劒。在尾張國吾湯市村。卽熱田祝部所掌之神是也。吾湯市村者。今愛智郡是也。〕 謹按。是置神器於別所之始也。自天孫至今任神勅。同床共殿。天下之承平久而萬機之政令繁。神人之間數則瀆。帝敬而遠之。故模於靈樣。安置諸溫明殿。奉崇神器於別處。亦時宜之節。而神人相去之機也。蓋帝改模於鏡劒而留璽。神以劒與日本武尊而留鏡。然乃寶鏡者神之全體也。神璽者人君之所體。寶劒者人臣之所司。三般之神器。其德明哉。凡神者鏡也。〔倭訓以神訓加美。爲加加美之中略。愚按。鏡音居慶反。唐音加武也。武與美叶音。故神其訓鏡也。〕故天孫後稱天照太神者皆寶鏡也。是因吾兒視此寶鏡。當猶視吾之神勅也。然乃人君日彊而不息。君子之道長。小人之道消。是善敬神常視神之寶也。而體寬仁之量。親親賢賢。則靈璽之德日以厚矣。人臣執四海之柄。善通人情。明淹滯。立禮正政。則寶劒之靈威無所不中。而後君臣相因。天下之化行。而三器之用不虛。〔以上。置神器於別殿。〕 以上論寶器之實。謹按。有事則有物。物乃器也。以利其用。以通其誠。故有物必有則。衣食之爲物。家宅用器之爲制。金玉之財。文武之器。各有其禮。有器而其用不通。其制不正。君子不與焉。況寶器乎。夫一人之私器。一事之利物。非寶。曰神曰寶。則天下之大器也。萬民之利用也。神聖之靈器也。古今之法器也。而後天子可以敬。天下可由治也。三器之神也寶也。可併案矣。蓋上古賀其人稱其德示其威。必以玉劒鏡。仲哀帝征西之時。筑紫伊覩縣主五十迹手。掛賢木於三器。參迎于穴門引島。因奏言。天皇如八尺瓊之勾以曲妙御宇。且如白銅鏡以分明看行山川海原。乃提是十握劒平天下矣。又日本武尊征東懸大鏡於王船。是乃往古之遺則也。〔景行十二年征西。神夏磯媛賢木挂三器以迎啓。亦然。〕
新字:一書曰。神武天皇定都於大和国橿原時。以天照太神御霊八咫鏡及草薙劒安置大殿。同床而坐。如往古神勅。皇居神宮無差別。宮中立庫蔵。此云斎蔵。宮物神物無分。 一書曰。崇神帝漸畏神威。勅鏡作石凝姥神之孫改鋳鏡。天目一箇神之孫改造劒。移此二種宝於大和宇陀郡。以為護身而置同殿。其自上古所伝神鏡及霊劒。即附皇女豊鋤入姫。立神籬于大和笠縫邑。以祭之。由玆神宮皇居有差別。 一書曰。至於纒向日代朝。令日本武尊征討東夷。仍枉道詣伊勢神宮辞見。倭姫命以草薙劒授日本武命。而教曰。慎莫怠也。日本武命既平東虜。還至尾張国。納宮簀媛。淹留踰月。解劒置宅。徒行登胆吹山。中毒而薨。其草薙劒。今在尾張国熱田宮。〔神書云。草薙劒。在尾張国吾湯市村。即熱田祝部所掌之神是也。吾湯市村者。今愛智郡是也。〕 謹按。是置神器於別所之始也。自天孫至今任神勅。同床共殿。天下之承平久而万機之政令繁。神人之間数則瀆。帝敬而遠之。故模於霊様。安置諸温明殿。奉崇神器於別処。亦時宜之節。而神人相去之機也。蓋帝改模於鏡劒而留璽。神以劒与日本武尊而留鏡。然乃宝鏡者神之全体也。神璽者人君之所体。宝劒者人臣之所司。三般之神器。其徳明哉。凡神者鏡也。〔倭訓以神訓加美。為加加美之中略。愚按。鏡音居慶反。唐音加武也。武与美叶音。故神其訓鏡也。〕故天孫後称天照太神者皆宝鏡也。是因吾児視此宝鏡。当猶視吾之神勅也。然乃人君日彊而不息。君子之道長。小人之道消。是善敬神常視神之宝也。而体寛仁之量。親親賢賢。則霊璽之徳日以厚矣。人臣執四海之柄。善通人情。明淹滞。立礼正政。則宝劒之霊威無所不中。而後君臣相因。天下之化行。而三器之用不虚。〔以上。置神器於別殿。〕 以上論宝器之実。謹按。有事則有物。物乃器也。以利其用。以通其誠。故有物必有則。衣食之為物。家宅用器之為制。金玉之財。文武之器。各有其礼。有器而其用不通。其制不正。君子不与焉。況宝器乎。夫一人之私器。一事之利物。非宝。曰神曰宝。則天下之大器也。万民之利用也。神聖之霊器也。古今之法器也。而後天子可以敬。天下可由治也。三器之神也宝也。可併案矣。蓋上古賀其人称其徳示其威。必以玉劒鏡。仲哀帝征西之時。筑紫伊睹県主五十迹手。掛賢木於三器。参迎于穴門引島。因奏言。天皇如八尺瓊之勾以曲妙御宇。且如白銅鏡以分明看行山川海原。乃提是十握劒平天下矣。又日本武尊征東懸大鏡於王船。是乃往古之遺則也。〔景行十二年征西。神夏磯媛賢木挂三器以迎啓。亦然。〕
書き下し
一書に曰く、神武天皇、都を大和国橿原に定むる時、天照太神の御霊たる八咫鏡と草薙剣とを以て大殿に安置し、床を同じくして坐す。往古の神勅の如し。皇居と神宮とに差別無し。宮中に庫蔵を立つ。此れを斎蔵と云ふ。宮物と神物と分かつこと無し。 一書に曰く、崇神帝、漸く神威を畏れ、鏡作の石凝姥神の孫に勅して鏡を改め鋳しめ、天目一箇神の孫に剣を改め造らしむ。此の二種の宝を大和の宇陀郡に移し、以て護身と為して同殿に置く。其の上古より伝ふる所の神鏡と霊剣とは、即ち皇女豊鋤入姫に附け、神籬を大和の笠縫邑に立てて以て之を祭らしむ。茲に由りて神宮と皇居とに差別有り。 一書に曰く、纒向日代の朝に至り、日本武尊をして東夷を征討せしむ。仍りて道を枉げて伊勢神宮に詣でて辞見す。倭姫命、草薙剣を以て日本武命に授けて教へて曰く、慎みて怠ること莫かれ、と。日本武命、既に東虜を平らげ、還りて尾張国に至り、宮簀媛を納れ、淹留すること月を踰ゆ。剣を解きて宅に置き、徒行して胆吹山に登り、毒に中りて薨ず。其の草薙剣は、今尾張国熱田宮に在り。〔神書に云ふ、草薙剣は尾張国吾湯市村に在り、即ち熱田の祝部の掌る所の神是れなり。吾湯市村は、今の愛智郡是れなり、と。〕 謹んで按ずるに、是れ神器を別所に置くの始めなり。天孫より今に至るまで神勅に任せ、床を同じくし殿を共にす。天下の承平久しくして万機の政令繁く、神と人との間、数なれば則ち涜る。帝、敬して之を遠ざく。故に霊の様に模し、諸を温明殿に安置し、神器を別処に奉り崇む。亦時宜の節にして、神人相去るの機なり。蓋し帝は鏡と剣とに模を改めて璽を留め、神は剣を以て日本武尊に与へて鏡を留む。然れば乃ち宝鏡は神の全体なり。神璽は人君の体する所、宝剣は人臣の司る所なり。三般の神器、其の徳明らかなるかな。凡そ神は鏡なり。〔倭訓に神を訓じて加美と為すは、加加美の中略なり。愚按ずるに、鏡の音は居慶の反、唐音は加武なり。武と美とは叶音なり。故に神は其の訓鏡なり。〕故に天孫の後、天照太神と称する者は皆宝鏡なり。是れ吾が児此の宝鏡を視ること、当に猶ほ吾を視るがごとくすべしとの神勅に因る。然れば乃ち人君、日々に彊めて息まざれば、君子の道長じ、小人の道消ゆ。是れ善く神を敬ひ常に神の宝を視るなり。而して寛仁の量を体し、親を親しみ賢を賢とすれば、則ち霊璽の徳日に以て厚し。人臣、四海の柄を執り、善く人情に通じ、淹滞を明らかにし、礼を立て政を正せば、則ち宝剣の霊威、中らざる所無し。而る後、君臣相因りて天下の化行はれ、三器の用、虚しからず。〔以上、神器を別殿に置く。〕 以上、宝器の実を論ず。謹んで按ずるに、事有れば則ち物有り。物は乃ち器なり。以て其の用を利し、以て其の誠を通ず。故に物有れば必ず則有り。衣食の物たる、家宅用器の制たる、金玉の財、文武の器、各々其の礼有り。器有りて其の用通ぜず、其の制正しからざれば、君子与らず。況んや宝器をや。夫れ一人の私器、一事の利物は、宝に非ず。神と曰ひ宝と曰ふは、則ち天下の大器なり、万民の利用なり、神聖の霊器なり、古今の法器なり。而る後、天子は以て敬すべく、天下は由りて治むべきなり。三器の神なる宝なる、併せ案ずべし。蓋し上古、其の人を賀し、其の徳を称し、其の威を示すに、必ず玉・剣・鏡を以てす。仲哀帝征西の時、筑紫の伊覩の県主五十迹手、賢木を三器に掛け、穴門の引島に参り迎ふ。因りて奏して言く、天皇、八尺瓊の勾の如く、以て曲妙に御宇し、且つ白銅鏡の如く、以て分明に山川海原を看行はし、乃ち是の十握剣を提げて天下を平らげたまへ、と。又日本武尊東を征するとき、大鏡を王船に懸く。是れ乃ち往古の遺則なり。〔景行十二年の征西に、神夏磯媛、賢木に三器を挂けて以て迎へ啓す。亦然り。〕
現代語訳
ある書にいう。神武天皇が都を大和国の橿原に定めたとき、天照太神の御霊である八咫鏡と草薙剣を大殿に安置し、同じ床に座った。昔の神勅のとおりである。皇居と神宮に区別はなかった。宮中に倉を建てた。これを斎蔵という。宮の物と神の物を分けることはなかった。 ある書にいう。崇神天皇は次第に神の威力を畏れるようになり、鏡作部の祖である石凝姥神の孫に命じて鏡を改めて鋳させ、天目一箇神の孫に剣を改めて造らせた。この二種の宝を大和の宇陀郡に移して護身とし、同じ殿に置いた。上古から伝わる元の神鏡と霊剣は、皇女の豊鋤入姫に付けて、神籬を大和の笠縫邑に立ててこれを祭らせた。こうして神宮と皇居に区別が生じた。 ある書にいう。纒向日代の朝(景行天皇の代)になって、日本武尊に東の夷を討たせた。そこで道をまげて伊勢神宮に参り、別れの挨拶をした。倭姫命は草薙剣を日本武命に授け、慎んで怠ってはならないと教えた。日本武命は東の賊を平らげ、戻って尾張国に至り、宮簀媛を迎え入れ、一月以上も滞在した。剣を解いて宮簀媛の家に置き、徒歩で伊吹山に登り、毒に当たって亡くなった。その草薙剣は今、尾張国の熱田宮にある。(神書にいう。草薙剣は尾張国の吾湯市村にあり、熱田の祝部が司る神がそれである。吾湯市村は今の愛智郡である。) 素行はこう考える。これが神器を別の場所に置いた始まりである。天孫の時から今に至るまで神勅に従い、床も殿も共にしてきた。天下の太平が久しく続いて政務の命令が多くなると、神と人との間が近すぎて神を汚すことになった。そこで帝は敬って神器を遠ざけた。霊鏡の様に似せて作り、これを温明殿に安置し、本来の神器は別の所にお祀りして崇めた。これもまた時宜にかなった節度であり、神と人とが距離を取る転機であった。思うに、帝は鏡と剣は模造に改めて璽を手元に留め、神は剣を日本武尊に与えて鏡を留めた。そうであれば、宝鏡は神の全体である。神璽は人君が身に体するもの、宝剣は人臣が司るものである。三種の神器の徳は明らかである。そもそも神とは鏡である。(和訓で神を「かみ」と読むのは「かがみ」の中略である。私が考えるに、鏡の音は居慶の反切で、唐音は「かむ」である。「む」と「み」は音が通じる。だから神の訓は鏡である。)だから天孫の後に天照太神と称するものは皆この宝鏡である。これは、わが子がこの宝鏡を見ることは、私を見るのと同じであれ、という神勅による。そうであれば人君が日々励んで止まなければ、君子の道は伸び、小人の道は消える。これが神をよく敬い、常に神の宝を見るということである。そのうえで寛大で仁ある器量を身に備え、親族を親しみ賢者を賢者として遇すれば、霊璽の徳は日ごとに厚くなる。臣下が天下の権柄を執り、人情によく通じ、滞った事を明らかにし、礼を立てて政治を正せば、宝剣の霊威は当たらないところがない。そうして君臣が互いに支え合って天下の教化が行われ、三つの器の働きは空しくならない。(以上、神器を別殿に置く。) 以上、宝器の実質を論じた。素行はこう考える。事があれば物があり、物は器である。器はその用を利し、その誠を通じさせる。だから物があれば必ず則(決まり)がある。衣食の物、家屋や用具の制、金玉の財、文武の器にも、それぞれ礼がある。器があってもその用が通じず、その制が正しくなければ、君子はこれに関わらない。まして宝器はなおさらである。一人の私物、一つの事の便利な物は宝ではない。神といい宝というのは、天下の大器であり、万民が利用するものであり、神聖な霊器であり、古今の規範となる器である。そうして初めて天子は敬われ、天下は治まる。三つの器が神であり宝であることを併せて考えるべきである。思うに、上古には人を祝い、徳をたたえ、威を示すのに、必ず玉・剣・鏡を用いた。仲哀天皇が西を征した時、筑紫の伊覩の県主の五十迹手は、賢木に三器を掛けて穴門の引島に参り迎えた。そして申し上げた。天皇が八尺瓊の勾玉のように曲がりなく美しく天下を治め、白銅鏡のように明らかに山川海原をご覧になり、この十握剣を提げて天下を平らげてください、と。また日本武尊が東を征した時、大きな鏡を王船に懸けた。これが昔の遺された規範である。(景行十二年の西征の際に、神夏磯媛が賢木に三器を掛けて迎え申し上げたのも同じである。)
解説

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本の中身を見るこの章句が説くこと
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『中朝事実』神器章・宝鏡の神勅・同殿共床から神器の遷座へ天照太神、手に宝鏡を持ちて天忍穂耳尊に授けて祝ぎて曰く、吾が児、此の宝鏡を視ること当に猶お吾を視るがごとくすべし。与に床を同じくし殿を共にして、以て斎鏡と為すべし、と。 一書に曰く、日神、天石窟に入りたまう時、思兼神の議に従い、石凝姥神をして日像の鏡を鋳しむ。初度に鋳る所は、少しく意に合わず。〔是れ紀伊国の日前神なり。〕次度に鋳る所は、其の状美麗なり。〔是れ伊勢太神なり。〕 一書に云う、乃ち鏡作部の遠祖天糠戸をして鏡を造らしむ。日神、磐戸を開きて出でたまう。是の時、鏡を以て其の石窟に入るるに、戸に触れて小瑕つく。其の瑕、今に猶お存す。此れ即ち伊勢崇祕の大神なり。 謹んで按ずるに、神代の霊器は一ならず。而して天祖は唯だ三種の神宝を以て、天孫の表物と為す。大神は唯だ宝鏡を以て、神勅を詳らかにすること此の如し。蓋し鏡とは本より明らかなるべきの象有り。之を琢き之を磨きて息まざれば、則ち日に新たにして暗からず。襲め蔵め深く祕して以て顧みざれば、則ち日に暗くして新たならず。猶お人君に明らかなるべきの質有り、之を致し之を尽くして止まざれば、則ち其の知日に新たなり。高威遠下して以て規らざれば、則ち其の徳正しからざるがごとし。夫れ人君の道は、要は其の知を明らかにするに在り。其の知明らかならざれば、寛仁と云い、果断と云うも、共に其の節に中らず。知至りて後、徳と云い勇と云う、以て之を行うべし。振古、人君を称するに明晤を以てす。其の寄せ重きかな。大神、手に宝鏡を持ち、別に神勅を示して、同床共殿を以てす。是れ乃ち日に新たに日に強くして息む無きの実なり。治教の義、大なるかな。凡そ二神は既に白銅鏡を以てす。大神は伊勢州に鎮坐し、亦た鏡剣惟れ従う。則ち乾霊大神の神慮は、唯だ宝鏡のみ。其の重きこと剣璽の類に非ず。故に代代の聖主、旦暮に賢所を敬拝することを事と為す。是れ乃ち神勅に因るなり。〔以上、神鏡。〕 崇神帝六年、百姓流離し、或いは背叛有り。其の勢い、徳を以て之を治め難し。是を以て晨に興き夕に惕れ、罪を神祇に請う。是より先、天照太神・倭大国魂の二神を、並びに天皇の大殿の内に祭る。然れども其の神勢を畏れ、共に住みて安からず。故に天照太神を豊鍬入姫命に託け、倭の笠縫邑に祭る。仍りて磯堅城の神籬を立つ。〔神籬、此れを比莒呂岐と云う。〕亦た日本大国魂神を淳名城入姫命に託けて祭らしむ。然れども淳名城入姫、髪落ち体痩せて、祭ること能わず。 一書に曰く、神武帝の時、天富命、諸の斎部を率いて、天璽の鏡剣を捧げ持ち、正殿に奉安す。此の時に当たりて、帝と神との際、未だ遠からず。殿を同じくし床を共にすること、此を以て常と為す。故に神物・宮物も亦た未だ分別せず。宮内に蔵を立て、斎蔵と号す。斎部氏をして永く其の職に任ぜしむ。磯城瑞垣の朝に至りて、漸く神威を畏れ、殿を同じくして安からず。故に更に斎部氏をして石凝姥神の裔、天目一神の裔二氏を率いて、更に鏡を鋳、剣を造らしめ、以て護身の御璽と為す。是れ今の践祚の日に献ずる所の神璽・鏡・剣なり。仍りて倭の笠縫邑に就き、殊に磯城の神籬を立て、天照太神及び草薙剣を奉遷して、皇女豊鍬入姫命をして奉斎せしむ。
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『中朝事実』神器章・神戈と三種神器・玉鏡剣が表す徳伊弉諾尊・伊弉冊尊、天浮橋の上に立ち、共に計りて曰く、底下に豈に国無からんや、と。乃ち天の瓊〔瓊は玉なり。此れを努と云う。〕矛を以て指し下して探る。是に滄溟を獲たり。其の矛の鋒より滴瀝る潮、凝りて一島と成る。名づけて磤馭廬島と曰う。〔瓊矛、或いは瓊戈に作る。〕 一書に云う、天祖、伊弉諾・伊弉冊二尊に詔して曰く、葦原の千五百秋の瑞穂の地有り、宜しく汝往きて脩むべし、と。則ち天瓊戈を賜う。〔旧事紀。〕 一書に云う、天照太神・高皇産霊尊、仍りて相謂りて、三種の神宝を以て、皇孫に授け賜い、永く天璽と為す。矛玉自ら従う。〔忌部広成記。〕 一書に云う、豊葦原の千五百秋の瑞穂国とは、大八洲未だ生れざる以前に已に其の名有り、名字有りと雖も形相無し。強いて其の形を字して天瓊矛と為すものなり。大八洲国とは、即ち瓊矛の成す所なり。其の中心を、大日本日高見と号す。〔源親房記。〕 謹んで按ずるに、神代の霊器は一ならず。而して天祖、二神に授くるに瓊矛を以てし、任ずるに基を開くを以てす。瓊とは玉なり。矛とは兵器なり。矛に玉を以てするは、聖武にして殺さざるなり。蓋し草昧の時、暴邪を撥い平げ、残賊を駆り去るは、武威に非ざれば終に得べからず。故に天孫の降臨も、亦た矛玉自ら従うとは是れなり。凡そ中国の威武は、外朝及び諸夷、竟に之を企望すべからざること、尤も由有るなり。〔以上、神戈。〕 天孫天降りたまう時、天照太神、乃ち八坂瓊曲玉及び八咫鏡・草薙剣の三種の宝物を賜う。 一書に云う、天祖天照太神・高皇産霊尊、乃ち相語りて曰く、夫れ葦原瑞穂国は、吾が子孫の王たるべき地なり、と。即ち八咫鏡及び草薙剣の二種の神宝を以て、皇孫に授け賜い、永く天璽と為す。〔所謂る神璽・剣・鏡是れなり。〕矛玉自ら従う。 謹んで按ずるに、是れ皇代受授の三種の神器なり。蓋し八坂瓊曲玉とは、櫛明玉命の造れる所の瑞玉なり。〔櫛明玉、又た羽明玉と名づく。又た天明玉と名づく。伊弉諾尊の子。〕八咫鏡とは、石凝姥神の鋳る所の霊鏡なり。〔石凝姥は天糠戸命の子。鏡を作る遠祖なり。〕草薙剣とは、大蛇の尾に在りし宝剣なり。共に大功を此の国に有す。而して玉は以て温仁の徳を表すべく、鏡は以て致格の知を表すべく、剣は以て決断の勇を表すべし。其の象る所、其の形る所は、皆な天神の至誠なり。此の時未だ嘗て三徳の名有らず。而して自ら其の名義を存するのみに非ず。又た此の霊器の相備わること有り。唯だ此の霊器有るのみに非ず。又た此の霊器の功を成すこと有り。最も畏るべきの甚しきなり。竊かに按ずるに、三器とは天神の功器にして、三徳の全備なり。聖主此を用いて、内に其の睿心を鑑み、外に其の治教を制す。是れ乃ち神代の遺勅か。若し専ら三器を擁して内を正さざれば、則ち虚器にして霊用無し。若し唯だ性心を弄びて外を知らざれば、則ち雕空にして神器無し。凡そ外朝には、夏に九鼎有り、殷周相伝う。秦は卞玉を刻して以て国璽と為す。漢は斬蛇剣を以て伝国の宝と為す。後世、明堂に坐し伝国璽を執るを以て、九鼎を列するを天下の三器と為す。中朝の神器に比すれば、則ち同日にして語るべからず。況んや赤刀・大訓・弘璧・琬琰の属は、唯だ宗器のみ。蓋し皇統の受授は、必ず三神器を以て寶祚の永久を期し、伝国の信誠を表す。聖主は必ず殿を同じくし床を共にして、以て治平の道を崇ぶ。中洲の渾厚、系連綿遠の無窮なるは、皆な神聖の致す所なり。〔以上、三種神器。〕
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『中朝事実』祭祀章・神鏡の遷座と伊勢内宮の鎮座一書に曰はく、崇神帝六年乙丑秋九月、倭国笠縫邑に磯城の神籬を立て、天照太神及び草薙剣を奉遷し、皇女豊鍬入姫をして奉斎せしむ。更に斎部氏をして石凝姥の神の裔、天目一神の裔の二氏を率ゐ、更に鏡を鋳り剣を造りて、以て護御の璽と為さしむ。是れ今の践祚の日に献る所の神璽の鏡・剣なり。仍りて其の遷祭の夕、宮人皆参り、終夜宴楽す。歌ひて曰はく、「美夜比登能。於保与須我良爾。伊佐登保志。由伎能与呂志茂」と。〔今の俗歌に曰はく、「美夜比止乃。於保与曽許侶茂。比佐止保志。由伎乃与保志茂。於保与曽許侶茂」と。詞の転ずるなり。〕 謹按。是れ別に神籬を建つるの始めなり。神籬は乃ち神社の義にして、宗廟の制なり。〔以上、天地宗廟を祭祀す〕 七年冬十一月、別に八十万神を祭る。仍りて天社・国社及び神地・神戸を定む。 謹按。是れ群臣を祭るの始めなり。天社とは、社稷宗廟の名なり。国社とは、郡国の名山大川の由りて祭る所の神社なり。神地・神戸とは、神に事ふる祠官の祭祠を奉る田園なり。国家事有れば、則ち徧く群神に告げ、以て其の誠を致す。是れ礼の恒なり。〔以上、群神を祭る〕 垂仁帝二十五年春三月丁亥朔丙申、天照太神を豊耜姫命より離ち、倭姫命に託く。爰に倭姫命、大神を鎮め坐せまつる処を求めて、菟田の筱幡に詣る。〔筱は此に佐佐と云ふ〕更に還りて近江国に入り、東のかた美濃を廻りて伊勢国に到る。時に天照太神、倭姫命に誨へて曰はく、「是の神風の伊勢国は、則ち常世の浪の重浪帰する国なり。傍国の可怜国なり。是の国に居らむと欲ふ」と。故に太神の教に隨ひて、其の祠を伊勢国に立てたまふ。因りて斎宮を五十鈴川の上に興つ。是を磯宮と謂ふ。則ち天照太神の始めて天より降ります処なり。 一書に曰はく、天皇、倭姫命を以て御杖と為し、天照太神に貢奉す。是を以て倭姫命、天照太神を磯城の厳橿の本に鎮め坐せて祠る。然して後に神の誨に隨ひて、丁巳の年の冬十月甲子を取りて、伊勢国の渡遇宮に遷す。〔旧記に云ふ、内宮の号は、内とは宇犀郷の本名なり。因りて内宮と称す。〕 謹按。是れ伊勢国内宮鎮座の始めなり。蓋し神とは天下を以て体と為し、黎元を以て本と為す。天の覆ふこと明らかに、地の載すること厚し。人物の人物たる所以は、神皆之を体して遺さず。其の霊を神鏡に移し、以て皇統の化を照らし、其の迹を渡遇に垂れ、以て億世の敬を存す。茅屋の大廟、粢食を鑿らざるは、以て令徳を示す。仰げば弥高く、崇むれば弥霊なり。朝廷既に内侍所を置き、天子旦暮に拝恭して、往古の道を改めず。僧尼を禁じ、梵釈を絶ち、聖教の人倫に在ることを顕す。懸象著明にして、其の道の知徳に在ることを示す。其の洋洋乎として四海に弥綸し、巍巍乎として万物に経緯するは、是れ神の徳なり。然れば乃ち人倫日用の道を明らかにし、五典惟れ秩し、三徳惟れ致さば、則ち当に猶ほ吾を視るがごとくすべし。神勅は豈に空しからむや。〔以上、内宮鎮座〕
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『神皇正統記』巻五 第八十二代 後鳥羽院其比ほひは昼の御坐の御剣を宝剣に擬せられたりしが、神宮の御告にて神剣をたてまつらせ給しによりて近比までの御まぼりなりき。 三種の神器の事は所々に申侍しかども、先内侍所は神鏡也。八咫の鏡と申。正体は皇太神宮にいはひ奉る。内侍所にましますは崇神天皇の御代に鋳かへられたりし御鏡なり。村上の御時、天徳年中に火事にあひ給。それまでは円規かけましまさず。後朱雀の御時、長久年中にかさねて火ありしに、灰燼の中より光をさゝせ給けるを、をさめてあがめ奉られける。されど正体はつゝがなくて万代の宗廟にまします。宝剣も正体は天の叢雲の剣と申は、熱田の神宮にいはひ奉る。西海にしづみしは崇神の御代におなじくつくりかへられし剣也。うせぬることは末世のしるしにやとうらめしけれど、熱田の神あらたなる御こと也。昔新羅国より道行と云法師、来てぬすみたてまつりしかど、神変をあらはして我国をいでたまはず。彼両種は正体昔にかはりましまさず。
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『弘道館記述義』・寶祚以之無窮・宝祚と三種の神器 天孫降臨宝祚、之を以て無窮なり。臣彪謹んで案ずるに、天祖の垂統、天孫の建基は、事皆神代に属す。其の在位及び年寿の数、今詳らかにすべからず。然れども其の歳月は蓋し悠久なり。(神武天皇、寿一百三十七歳にして、皇祖火遠理尊は寿五百八十歳。蓋し世愈〻古ければ、則ち寿愈〻長し。然れども其の詳らかなること今考ふべからず。)正史の紀年は神武天皇辛酉元年に始まる。辛酉より今に至るまで二千五百有餘歳。神代を通じて之を算すれば、凡そ幾千万年なるかを知らず。歴世の久しき、時に汚隆有りと雖も、天皇の尊きこと万世自若たり、猶ほ太陽の天に懸かるがごとし。草野卑賤の臣、又た何ぞ敢へて論ぜん。然れども幸ひに神明の域に生まれ、世〻煦育の恩に浴す。則ち亦た豈に其の原本する所を知らざるべけんや。初め天孫の下土に降臨するや、天祖賜ふに三種の神器を以てす。曰く玉、曰く鏡、曰く剣。(神器の次序は、書紀・古事記皆同じ。而して古語拾遺に曰く、即ち八咫鏡及び草薙剣の二種の神宝を以て皇孫に授け賜ひ、永く天璽と為す。矛・玉は自ら従ふ、と。又た自ら天璽の下に註して曰く、所謂神璽の剣鏡是れなり、と。神祇令に曰く、践祚の日、中臣は天神の寿詞を奏し、忌部は神璽の剣鏡を上る、と。之に拠れば則ち鏡剣を以て神璽と為し、玉は与らざるに似たり。是に於て説者或いは神器に就きて其の軽重を論ず。其の言、謂れ無きに非ず。而れども三器の名の由りて来る所は尚し。書紀・古事記共に合へば、則ち其の先後軽重は輒く議する所に非ず。姑く疑ひを存して以て後考を俟つ。)因りて勅して曰く、葦原千五百秋の瑞穂国は、是れ吾が子孫の王たるべきの地なり。宜しく汝皇孫就きて治めよ。行矣。宝祚の隆んなること、当に天壌と窮まり無かるべし、と。是の際に方りて、高皇産霊尊は、毎に天上の議に参す。
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『神皇正統記』巻一 三種の神器三種の神器世に伝こと、日月星の天にあるにおなじ。鏡は日の体なり。玉は月の精也。剣は星の気也。ふかき習あるべきにや。抑、彼の宝鏡はさきにしるし侍石凝姥の命の作給へりし八咫の御鏡、玉は八坂瓊の曲玉、々屋の命作給へるなり。剣はすさのをの命のえ給て、太神にたてまつられし叢雲の剣也。此三種につきたる神勅は正く国をたもちますべき道なるべし。鏡は一物をたくはへず。私の心なくして、万象をてらすに是非善悪のすがたあらはれずと云ことなし。其すがたにしたがひて感応するを徳とす。これ正直の本源なり。玉は柔和善順を徳とす。慈悲の本源也。剣は剛利決断を徳とす。智恵の本源也。此三徳を翕受ずしては、天下のをさまらんことまことにかたかるべし。