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智囊 / 剖疑・杜杲

六安縣人有嬖其妾者)治命與二子均分。二子謂妾無分法。杜杲書其牘曰:「《傳》云:『子從父命。』《律》曰:『違父教令』,是父之言為令也。父令子違,不可以訓。然妾守志則可,或去或終,當歸二子。』部使者季衍覽之,擊節曰:「九州三十三縣令之最也!」

新字:六安県人有嬖其妾者)治命与二子均分。二子謂妾無分法。杜杲書其牘曰:「《伝》云:『子従父命。』《律》曰:『違父教令』,是父之言為令也。父令子違,不可以訓。然妾守志則可,或去或終,当帰二子。』部使者季衍覧之,撃節曰:「九州三十三県令之最也!」

書き下し

六安県の人に、其の妾を嬖する者有り。治命して二子と均分せしむ。二子、妾に分法無しと謂う。杜杲、其の牘に書して曰く、「『伝』に云う、『子は父の命に従う』と。『律』に曰く、『父の教令に違う』と。是れ父の言を令と為すなり。父の令に子の違うは、以て訓とすべからず。然れども妾、志を守らば則ち可なり。或いは去り或いは終わるも、当に二子に帰すべし」と。部使者季衍、覧て節を擊ちて曰く、「九州三十三県令の最なり」と。

現代語訳

六安県の人で、自分の妾を寵愛していた者がいた。臨終の遺命で、妾にも二人の子と同じ取り分を与えるよう命じた。二人の子は、妾には財産を分ける法がないと主張した。杜杲はその訴状に書いて言った。「『伝』に『子は父の命に従う』とあります。『律』には『父の教えと命令に違うこと』を罪とあります。これは父の言葉を命令としているのです。父の命令に子が背くのは、教訓とすることができません。ただし、妾が志を守って暮らすなら、それでよいでしょう。妾が去るか、あるいは亡くなったときは、その分は二人の子に帰属すべきです」。部使者の季衍はこれを読んで、膝を打って言った。「九州三十三県の令の中で最高だ」。なお原文には引用符号の乱れがあり、文の切れ目は確かでない。

解説

遺言の父の命令と、妾には取り分の法がないという子の主張が対立しました。杜杲は、父の命令に従うべきという原則を尊重しつつ、妾が貞節を守る間に限って取り分を認め、その後は子に戻すという折衷案で両者を立てました。条文を機械的に当てはめず、遺言の意図と法の趣旨の両方を満たす落としどころを探した点が評価されています。管理職が、ルールと現場の事情が衝突するとき、どちらか一方を切り捨てずに、両方の目的を満たす形を設計する力が問われます。期限や条件を付けるという工夫は、実務でもよく使えます。

この章句が説くこと

治命均分父命守志折衷遺言調整

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