文子 / 下德
老子曰:治世之職易守也,其事易為也,其禮易行也,其責易賞也。是以人不兼官,官不兼士,士農工商,鄉別州異,故農與農言藏,士與士言行,工與工言巧,商與商言數。是以士無遺行,工無苦事,農無廢功,商無折貨,各安其性。異形殊類,易事而不悖,失處而賤,得勢而貴。夫先知遠見之人,才之盛也,而治世不以責於人,博聞強志,口辯辭給,人知之溢也,而明主不以求於下,敖世賤物,不從流俗,士之伉行也,而治世不以為化民。故高不可及者,不以為人量,行不可逮者,不可為國俗,故人才不可專用,而度量道術可世傳也。故國治可與愚守也,而軍旅可以法同也,不待古之英俊,而人自足者,因其所有而並用之。末世之法,高為量而罪不及也,重為任而罰不勝也,危為其難而誅不敢也,民困於三責,即飾智而詐上,犯邪而行危,雖峻法嚴刑,不能禁其姦。獸窮即觸,鳥窮即啄,人窮即詐,此之謂也。
新字:老子曰:治世之職易守也,其事易為也,其礼易行也,其責易賞也。是以人不兼官,官不兼士,士農工商,郷別州異,故農与農言蔵,士与士言行,工与工言巧,商与商言数。是以士無遺行,工無苦事,農無廃功,商無折貨,各安其性。異形殊類,易事而不悖,失処而賤,得勢而貴。夫先知遠見之人,才之盛也,而治世不以責於人,博聞強志,口弁辞給,人知之溢也,而明主不以求於下,敖世賤物,不従流俗,士之伉行也,而治世不以為化民。故高不可及者,不以為人量,行不可逮者,不可為国俗,故人才不可専用,而度量道術可世伝也。故国治可与愚守也,而軍旅可以法同也,不待古之英俊,而人自足者,因其所有而並用之。末世之法,高為量而罪不及也,重為任而罰不勝也,危為其難而誅不敢也,民困於三責,即飾智而詐上,犯邪而行危,雖峻法厳刑,不能禁其姦。獣窮即触,鳥窮即啄,人窮即詐,此之謂也。
書き下し
老子曰く、治世の職は守り易く、其の事は為し易く、其の礼は行い易く、其の責は賞し易し。是を以て人は官を兼ねず、官は士を兼ねず、士農工商は、郷別れ州異なる。故に農は農と蔵を言い、士は士と行を言い、工は工と巧を言い、商は商と数を言う。是を以て士に遺行無く、工に苦事無く、農に廃功無く、商に折貨無く、各おの其の性に安んず。形を異にし類を殊にするも、事を易えて悖らず。処を失えば賤しく、勢を得れば貴し。夫れ先知遠見の人は、才の盛んなるなり。而れども治世は以て人に責めず。博聞強志、口辯辞給は、人の智の溢れたるなり。而れども明主は以て下に求めず。世に傲り物を賤しみ、流俗に従わざるは、士の伉行なり。而れども治世は以て民を化するに為さず。故に高くして及ぶ可からざる者は、以て人の量と為さず、行いて逮ぶ可からざる者は、国の俗と為す可からず。故に人才は専ら用う可からずして、度量道術は世に伝う可きなり。故に国治まれば愚と与に守る可く、軍旅は法を以て同じくす可し。古の英俊を待たずして、人自ら足る者は、其の有する所に因りて並び用うるなり。末世の法は、高く量を為して罪は及ばざるに及び、重く任を為して罰は勝えざるに及び、危うく其の難を為して誅は敢えてせざるに及ぶ。民は三責に困しみ、即ち智を飾りて上を詐り、邪を犯して危うきを行う。峻法厳刑と雖も、其の姦を禁ずる能わず。獣窮すれば即ち触れ、鳥窮すれば即ち啄み、人窮すれば即ち詐る。此れ之を謂うなり。
現代語訳
老子は言った。治まった世では、職は守りやすく、仕事は行いやすく、礼は行いやすく、責任は評価しやすい。だから人は官を兼ねず、官は士を兼ねず、士農工商は郷や州を分けて住む。それで農は農どうしで貯えを語り、士は士どうしで行いを語り、工は工どうしで技巧を語り、商は商どうしで数を語る。そのため士に落ち度がなく、工に苦役がなく、農に怠けがなく、商に損がなく、それぞれ自分の性に安んじる。形も類も違っていても、仕事を替えて悖らない。持ち場を失えば賤しく、勢いを得れば貴い。先を見通す遠見の人は才の盛んな者だが、治まった世ではそれを人に責めない。博識で記憶がよく、弁が立つのは、人の智が溢れたものだが、明主はそれを下に求めない。世に傲り物を見下し、俗に従わないのは、士の高潔な行いだが、治まった世はそれを民を導く手段にしない。だから高すぎて及ばないものを人の基準にせず、行いが及ばないものを国の習俗にしない。だから人の才は専ら頼れないが、度量と道術は世に伝えられる。国が治まれば愚か者とでも守れ、軍は法によって一つにまとまる。古の英傑を待たずに、人が自分で足りている者を、その持てる力のまま並べ用いるのである。末世の法は、高い基準を設けて達しない罪に及び、重い任を課して耐えられない罰に及び、困難を課して敢えてしない者を罰する。民はこの三つの責めに苦しみ、智を飾って上を欺き、邪を犯して危うい行いをする。峻法と厳刑でも、その悪事を禁じられない。獣は追いつめられれば突き、鳥は追いつめられればつつき、人は追いつめられれば偽る。これを言うのである。
解説
この章句が説くこと
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『韓非子』二柄第七人臣爲る者は陳べて言ひ、君は其の言を以て之に事を授け、專ら其の事を以て其の功を責む。功其の事に當たり、事其の言に當たれば、則ち賞す。功其の事に當たらず、事其の言に當たらざれば、則ち罰す。故に羣臣の其の言大にして功小なる者は則ち罰す。小功を罰するに非ず、功の名に當たらざるを罰するなり。羣臣の其の言小にして功大なる者も亦た罰す。大功を說(よろこ)ばざるに非ず、名に當たらざるの害は大功有るよりも甚だしと以爲(おも)へばなり、故に罰す。
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