武備和訓 / 卷五・王者の兵を先に学び、義を貫く
一兵法を學ばゝ、必王者の兵を尋聞て、其後和軍を習ひ、諸家の事を見聞すべし、それ兵法に王覇の差なくして、道に王覇の別あり、周の武王兵法を用ひ給ひて四海に王たり、齊の桓公其蹤を從ひて兵法を以天下に覇たり、然るに桓公管仲のごときすら、王者の兵を學んで其道を行ふ事あたわず、まして況や、吾國の今道を不論して、みだりに和軍の法を以、少年などの耳に說敎る事あらば、心かならず利にうつりて恐くは義を害すべし、至て性質の美なる人はさもあるまじけれど、十人が九人皆事にふれては遷る心あるもの也、されば本朝は義戰少く、武士かり初の約束はかたくして、不變事金石のごとしなどいへども、亂世にありては、種々樣々の不義無道を行ひて、人の國を押領し、大約を變ずる事あり、其小約は變ずとも道の大義を不失を、大行の義者とはいへり、たとへ權謀をばなすとも、義に與して忠功のためになす謀は、是則王者の兵謀なるべし、武士は必拙きわざをなして一旦の利を貪るべからず、浮雲の富は聖賢の惡む處なり、仁義忠信を盡して道行れず、天運極りていかんともすべきやうなきにおゐては、死を潔ふする程の快き道はあらじ、武士の義に荷擔する事は、節に死んとの嗜なり、その節に死するものは忠孝の二つを盡せばなり、
新字:一兵法を学ばゝ、必王者の兵を尋聞て、其後和軍を習ひ、諸家の事を見聞すべし、それ兵法に王覇の差なくして、道に王覇の別あり、周の武王兵法を用ひ給ひて四海に王たり、斉の桓公其蹤を従ひて兵法を以天下に覇たり、然るに桓公管仲のごときすら、王者の兵を学んで其道を行ふ事あたわず、まして況や、吾国の今道を不論して、みだりに和軍の法を以、少年などの耳に説教る事あらば、心かならず利にうつりて恐くは義を害すべし、至て性質の美なる人はさもあるまじけれど、十人が九人皆事にふれては遷る心あるもの也、されば本朝は義戦少く、武士かり初の約束はかたくして、不変事金石のごとしなどいへども、乱世にありては、種々様々の不義無道を行ひて、人の国を押領し、大約を変ずる事あり、其小約は変ずとも道の大義を不失を、大行の義者とはいへり、たとへ権謀をばなすとも、義に与して忠功のためになす謀は、是則王者の兵謀なるべし、武士は必拙きわざをなして一旦の利を貪るべからず、浮雲の富は聖賢の悪む処なり、仁義忠信を尽して道行れず、天運極りていかんともすべきやうなきにおゐては、死を潔ふする程の快き道はあらじ、武士の義に荷担する事は、節に死んとの嗜なり、その節に死するものは忠孝の二つを尽せばなり、
書き下し
一兵法を學ばゝ、必王者の兵を尋聞て、其後和軍を習ひ、諸家の事を見聞すべし、それ兵法に王覇の差なくして、道に王覇の別あり、周の武王兵法を用ひ給ひて四海に王たり、齊の桓公其蹤を從ひて兵法を以天下に覇たり、然るに桓公管仲のごときすら、王者の兵を學んで其道を行ふ事あたわず、まして況や、吾國の今道を不論して、みだりに和軍の法を以、少年などの耳に說敎る事あらば、心かならず利にうつりて恐くは義を害すべし、至て性質の美なる人はさもあるまじけれど、十人が九人皆事にふれては遷る心あるもの也、されば本朝は義戰少く、武士かり初の約束はかたくして、不變事金石のごとしなどいへども、亂世にありては、種々樣々の不義無道を行ひて、人の國を押領し、大約を變ずる事あり、其小約は變ずとも道の大義を不失を、大行の義者とはいへり、たとへ權謀をばなすとも、義に與して忠功のためになす謀は、是則王者の兵謀なるべし、武士は必拙きわざをなして一旦の利を貪るべからず、浮雲の富は聖賢の惡む處なり、仁義忠信を盡して道行れず、天運極りていかんともすべきやうなきにおゐては、死を潔ふする程の快き道はあらじ、武士の義に荷擔する事は、節に死んとの嗜なり、その節に死するものは忠孝の二つを盡せばなり、
現代語訳
一つ、兵法を学ぶなら、必ず王者の兵(王道の軍)を尋ね聞いてから、その後に和軍(日本の軍法)を習い、諸家のことを見聞すべきです。そもそも兵法に王道と覇道の差はなく、道に王道と覇道の別があるのです。周の武王は兵法を用いて天下の王となりました。斉の桓公はその跡に従い、兵法によって天下の覇者となりました。しかし桓公や管仲のような人でさえ、王者の兵を学んでその道を行うことはできませんでした。まして、わが国の今の道を論じず、みだりに和軍の法を少年などの耳に説き聞かせれば、心は必ず利に移り、おそらく義を損なうでしょう。生まれつき性質の美しい人ならそうはならないでしょうが、十人のうち九人はみな、事に触れて心が移るものです。ですから、わが国には義戦が少なく、武士の仮初めの約束は固く、金石のように変わらないなどと言いますが、乱世では種々様々の不義無道を行い、人の国を押領し、大きな約束を変えることがありました。小さな約束は変えても、道の大義を失わないものを、大きく行う義者というのです。たとえ権謀をなすとしても、義に味方して忠功のためにする謀は、すなわち王者の兵謀でしょう。武士は決して拙いわざをして一時の利をむさぼってはなりません。浮雲のような富は、聖賢の憎むところです。仁義忠信を尽くしても道が行われず、天運が極まってどうしようもないときには、死を潔くするほど快い道はないでしょう。武士が義に力を貸すのは、節に死のうとの心がけです。その節に死ぬ者は、忠孝の二つを尽くすからです。
解説

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『慎思録』巻之六近世の俗儒、名を好み異を立つるを以て心と為す者は、義利公私の弁を知らず、徒に利を言はざるを以て高しと為す。故に大学の所謂国は利を以て利と為さず、義を以て利と為すの言を疑ひて、以て利を言ふの事にして、君子の言に非ずと為す。知らず、利は是れ身を養ひ民を養ひ、国家に無かるべからざるの事、即ち是れ義の和なることを。故に君子も亦利を欲せざるに非ず。蓋し義有りて利自ら来たれば、則ち義に於いて害無し。只義を舎てて利を取り、利の為に義を行ふ者は、不可なり。苟も義を以て主と為せば、則ち利も亦義なり。利を以て主と為せば、則ち義も亦利なり。公私の間に在るのみ。蓋し利は人に施すべくして、己に専らにすべからず。夫子罕に利を言ふは、利を言はざるに非ざるなり。
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『囲炉夜話』第百九十三則・義の中に利有り義の中に利有り、而して義を尚ぶの君子は、初めより利に計り及ぶに非ざるなり。 利の中に害有り、而して利に趨るの小人は、並びに其の害為るを顧みざるなり。
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『五常訓』巻之四・義一見利思義。利は一切の我が身の便よき事なり。財禄にかぎらず。財禄を得るも、亦其中にあり。わが身のため便よく、或はたからを得、禄を得る事ありとも、得べきか得べからざるか、唯義のある処を思ふべし。利をむさぼりて、義を忘るべからず。義と利とは、善と悪と、君子と小人とのわかるる処なり。義とは天理の公なり。利は人欲の私なり。専わが身の為よきやうにするは利なり。我が身を利せんとすれば、必人に害あり。是悪なり。人に害あれば、必我が禍となる。人を利するは、是義なり。義あれば、道理と和する故、利を求めずして、自ら利は其内にあり。されども利を得んため義を行ふは、私意なり。君子のする所にあらず。
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『五常訓』巻之四・義此所は、君子の心術の上にてくはしき論なり。小人の上の沙汰にはあらず。たとへば潔白なる物に、一点の墨を附くれば、白と云ひがたきが如し。天理人欲、行を同じくして情を異にすと、胡五峯いへり。天理は義なり。人欲は利なり。義も利も、身の行は善なれば、同じ事なれど、心底に公と私とのかはりあり。是同行異情なり。是亦義利の分ちなり。又王覇の弁もここにあり。いにしへの聖人、仁義を行ひて、民をなつけ給へば、国天下の民、自らよろこんで、まことに帰服す。是誠の道を以て、民ををさむる也。是を王道と云ふ。堯舜、禹湯、文武などの行ひ給ひし道是なり。又仁義の徳はなけれど、仁義の名をかりて、善を行ひ、民を服し、乱をしづめて、国天下を得んと思ふ。
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『五常訓』巻之四・義一義は天理の公なり。利は人欲の私なり。二の者は、各別の事にて、雪と墨との如し。然れども、義を専らにして、わが身に私せず、人のため宜しくすれば、利を求めざれども、自ら我が為よからずと云ふ事なし。故に易にも、利者義之和也と云ふ。大学に、国は利を以て利とせず、義を以て利とすといへり。利欲を恣にして、我が身ひとつを利せんとすれば、必人に害ありて、我が身の禍となる。古語にも福は禍のかくるる所といへり。愚者は、此理にくらくして、唯われ一人の為よからん事を計れども、是即わが身の害となる。眼前の利をはかりて、後来のわざはひを知らず。
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『弁名』義易の大伝に曰く、「何を以て民を聚めん、曰く財。財を理め辞を正し、民の非を為すを禁ずる、曰く義」と。論語に曰く、「利を見ては義を思ふ」と。又曰く、「君子は義に喩り、小人は利に喩る」と。是れ民は生を営むを以て務と為す。故に財利を以て心と為すは、民の業為ればなり。君子は先王の道を学び、仕へて以て天職を共にす。故に義を以て其の道と為すなり。「財を理め辞を正し、民の非を為すを禁ず」とは、亦た略〻仕ふる者の務むる所の官守の事を挙げて之を言ふ。財を理むる者は、家宰・司徒・司空の事なり。辞を正す者は、宗伯の事なり。民の非を為すを禁ずる者は、司馬・司寇の事なり。