正法眼蔵随聞記 / 巻五
亦云く、昔し一人の賢人、州吏として國政を行ふ時に、息男あり、官事により父を辭し、拜して去る、時に父一疋の練を與ふ、息の云ふ、君は高亮なり、此の練いづくよりか得たるや、父云く、俸祿のあまりなりと、息去りて皇帝に奉りまゐらせて、その由を奏す、帝太た其の賢なることを感じたまふ、息男申さく、父は名をかくす、我れは名を顯はす、眞に父の賢勝れたりと、此の心は一疋の練は、是れ少分なれども、賢人は私用せざること聞れたり、亦寔の賢人は名をかくす、俸祿なれば使用するよしを云ふなり、俗人猶を然り、況や學道の衲子、私を存することなかれ、亦寔の道を好まば道者の名をかくすべきなり、
新字:亦云く、昔し一人の賢人、州吏として国政を行ふ時に、息男あり、官事により父を辞し、拝して去る、時に父一疋の練を与ふ、息の云ふ、君は高亮なり、此の練いづくよりか得たるや、父云く、俸禄のあまりなりと、息去りて皇帝に奉りまゐらせて、その由を奏す、帝太た其の賢なることを感じたまふ、息男申さく、父は名をかくす、我れは名を顕はす、真に父の賢勝れたりと、此の心は一疋の練は、是れ少分なれども、賢人は私用せざること聞れたり、亦寔の賢人は名をかくす、俸禄なれば使用するよしを云ふなり、俗人猶を然り、況や学道の衲子、私を存することなかれ、亦寔の道を好まば道者の名をかくすべきなり、
書き下し
亦云く、昔し一人の賢人、州吏として国政を行ふ時に、息男あり、官事により父を辞し、拝して去る、時に父一疋の練を与ふ、息の云ふ、君は高亮なり、此の練いづくよりか得たるや、父云く、俸禄のあまりなりと、息去りて皇帝に奉りまゐらせて、その由を奏す、帝太た其の賢なることを感じたまふ、息男申さく、父は名をかくす、我れは名を顕はす、真に父の賢勝れたりと、此の心は一疋の練は、是れ少分なれども、賢人は私用せざること聞れたり、亦寔の賢人は名をかくす、俸禄なれば使用するよしを云ふなり、俗人猶を然り、況や学道の衲子、私を存することなかれ、亦寔の道を好まば道者の名をかくすべきなり、
現代語訳
また言われた。昔ひとりの賢人が州の役人として国の政を行っていた時、息子があった。公の用事によって父に別れを告げ、拝して去る。その時、父は一疋の練絹を与えた。息子が言った。あなたは高潔です。この練絹はどこから得たのですか、と。父が言った。俸禄の余りである、と。息子は去って皇帝に奉り差し上げて、その由を奏上した。帝はたいそうその賢いことに感じ入られた。息子が申した。父は名を隠し、わたしは名を顕しました。まことに父の賢さが勝れています、と。この心は、一疋の練絹は少しの物であるけれども、賢人は私に用いないことが知られる。また、まことの賢人は名を隠す。俸禄であるから使ってよいのだという言い方をするのである。俗人でさえそうである。まして学道の修行僧は、私を持ってはならない。またまことに道を好むならば、道者の名を隠すべきである。
解説
この章句が説くこと
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『正法眼蔵随聞記』巻五示して云く、昔し国王あり、国を治て後ちに諸の臣下に問ふ、我好く国を治む、よく賢なりやと、諸臣みな云く、帝甚だよく治む、太だ賢なりと、時に一臣ありて云く、帝は賢ならずと、帝の云く故は如何、臣が云く、国を治て後ち、帝の弟に与へずして息に与ふと、帝の心にかなはずして、追ひ立られて後、亦一臣に問ふ、朕よく仁なりや、臣が云く、甚だ仁なり、帝の云く、其の故いかん、臣が云く、仁君には必ず忠臣あり、忠臣は直言あるなり、前きの臣太だ直言なり、是れ忠臣なり、仁君にあらずんば得じと、帝是を感じて、即ち前きの臣をめしかへさるゝなり、
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『正法眼蔵随聞記』巻六示して云く、道者の用心は常の人に異ることあり、故建仁寺の僧正在世の時に、寺中絶食することありき、時に一人の檀那、僧正を請して、絹一疋を施す、僧正歓喜して人にももたしめず、自ら取て懐中して、寺に帰て知事に与へて云く、明旦の浄粥等に作すべしと、然るに有る俗人の所より所望して云く、愧かましき事有て絹二三疋入用あり、少々にてもあらば給はるべき由を申す、僧正即ちさきつかたの絹を取返して、すなはちこれを与ふ、時に知事の僧も衆僧も思の外に不審するなり、
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『正法眼蔵随聞記』巻一夜話に云く、昔魯仲連と云ふ将軍ありき、平原君が国に在て能く朝敵をたひらぐ、平原君賞して数多の金銀等を与へしかば、魯仲連辞して云く、只だ将軍のみちなれば敵を能く討のみなり、賞を得て物をとらん為めに非ず云て、敢て取らずと云ふ、魯仲連が廉直とて名誉のことなり、俗猶を賢なるは、我れ其の人として、其の道の能をなすばかりなり、かはりを得んと思はず、学人の用心もかくの如くなるべし、仏道に入り、仏法の為に諸事を行して、代に所得あらんと思ふべからす、内外の諸教に皆無所得なれとのみ勧むるなり、法談の次に、
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『正法眼蔵随聞記』巻五一日示して云く、仏法の為には身命を惜むことなかれ、俗猶道の為には身命をすて、親族をかへりみず、忠を尽し節を守る、是を忠臣とも云ひ、賢者とも云ふなり、昔し漢の高祖隣国といくさを起す時、ある臣下の母敵国にありき官軍も二た心有らんかと疑ひき、高祖もかれ若し母を思ひて敵国へさることもやあらんずらん、若しさあらば軍やぷるべしとてあやぶむ、爰に彼の母も、我が子もし我れによりて我が国へ来ることもやあらんかとおもひ、誠ていはく、われによりて、いくさの忠をゆるくすることなかれ、我れもしいきていたらば汝ぢ二た心もやあらんと云ひて、剣に身をなげてうせてけり、其の子本よりふた心なかりしかば、其のいくさに忠節を致す志し深かりけると云ふ、
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『韓非子』說林上二十二楊子、弟子に謂ひて曰く、「賢を行ひて自ら賢とするの心を去らば、焉くに往くとして美ならざらん」と。衛人、其の子を嫁せしめて之に教へて曰く、「必ず私に積聚せよ。人の婦と為りて出ださるるは常なり。其の成り居るは幸なり」と。其の子因りて私に積聚す。其の姑以て私多しと為して之を出だす。其の子の反る所以の者は、其の嫁する所以に倍す。其の父、自ら子に教ふることの非なるを罪せずして、自ら其の益々富めるを知とす。今人臣の官に処る者、皆是の類なり。魯丹、三たび中山の君に説きて受けられざるなり。因りて五十金を散じて其の左右に事ふ。復た見ゆるに、未だ語らずして、君之に食を与ふ。
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