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正法眼蔵随聞記 / 巻二

一日示して云く、治世の法は上み天子より下も庶民に到るまで、各皆な其の官に居する者は其の業を修す、其の人にあらずして其の官に居するを亂天の事と云ふ、政道が天意に合ふ時は、世すみ民やすきなり、故に帝は三更の三點に起させ給ひて、治世の時としましませり、たやすからざることなり、佛の法も只職のかはり業の異なるばかりなり、國王は自ら思量を以て政道をはからひ、先規をかんがへ、有道の臣を覓めて、政ごと天意に相合ふ時、是を治世と云ふなり、若し是を怠れば、天に背き世は亂れ民苦るしむなり、其れより以下、諸の公卿大夫士庶民、皆各の司どる所の業あり、其れに順ふて人とは云なり、其れに背くは天事を亂る、故に天の刑を蒙るなり、

新字:一日示して云く、治世の法は上み天子より下も庶民に到るまで、各皆な其の官に居する者は其の業を修す、其の人にあらずして其の官に居するを乱天の事と云ふ、政道が天意に合ふ時は、世すみ民やすきなり、故に帝は三更の三点に起させ給ひて、治世の時としましませり、たやすからざることなり、仏の法も只職のかはり業の異なるばかりなり、国王は自ら思量を以て政道をはからひ、先規をかんがへ、有道の臣を覓めて、政ごと天意に相合ふ時、是を治世と云ふなり、若し是を怠れば、天に背き世は乱れ民苦るしむなり、其れより以下、諸の公卿大夫士庶民、皆各の司どる所の業あり、其れに順ふて人とは云なり、其れに背くは天事を乱る、故に天の刑を蒙るなり、

書き下し

一日示して云く、治世の法は上み天子より下も庶民に到るまで、各皆な其の官に居する者は其の業を修す、其の人にあらずして其の官に居するを乱天の事と云ふ、政道が天意に合ふ時は、世すみ民やすきなり、故に帝は三更の三点に起させ給ひて、治世の時としましませり、たやすからざることなり、仏の法も只職のかはり業の異なるばかりなり、国王は自ら思量を以て政道をはからひ、先規をかんがへ、有道の臣を覓めて、政ごと天意に相合ふ時、是を治世と云ふなり、若し是を怠れば、天に背き世は乱れ民苦るしむなり、其れより以下、諸の公卿大夫士庶民、皆各の司どる所の業あり、其れに順ふて人とは云なり、其れに背くは天事を乱る、故に天の刑を蒙るなり、

現代語訳

ある日示して言われた。世を治める法は、上は天子から下は庶民に至るまで、それぞれみな、その官に居る者はその務めを修める。その任にある人でないのにその官に居るのを、天を乱す事と言う。政道が天意に合う時は、世は澄み民は安らかである。だから帝は三更の三点に起きられて、世を治める時としておられた。たやすいことではない。仏の法もただ、職が変わり業が異なるばかりである。国王は自ら思量をもって政道を計らい、先例を考え、道ある臣を求めて、政が天意に合う時、これを治世と言うのである。もしこれを怠れば、天に背き、世は乱れ、民は苦しむのである。それより以下、諸々の公卿・大夫・士・庶民、みなそれぞれ司るところの務めがある。それに順ずることを人と言うのである。それに背くのは天の事を乱すことである。だから天の罰を蒙るのである。

解説

仏法の話に入る前に、世を治める法の筋道を丁寧に述べている。任にある者がその務めを果たすという一点で全体が貫かれ、帝が夜半に起きるという具体例が、上に立つ者ほど楽でないことを示す。仏の法もただ職と業が違うだけだという一句が、次の条への橋渡しになっている。

この章句が説くこと

職分務め治世天意先例

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