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正法眼蔵随聞記 / 巻一

答て云く、然あり、故僧正自ら所立の義なり、既に懺悔を許す、亦是受戒すべし、逆罪なりとも、悔ゐて受戒せば授くべし、況や菩薩はたとひ自身は破戒の罪を受とも、他の爲には受戒せしむべきなり

新字:答て云く、然あり、故僧正自ら所立の義なり、既に懺悔を許す、亦是受戒すべし、逆罪なりとも、悔ゐて受戒せば授くべし、況や菩薩はたとひ自身は破戒の罪を受とも、他の為には受戒せしむべきなり

書き下し

答て云く、然あり、故僧正自ら所立の義なり、既に懺悔を許す、亦是受戒すべし、逆罪なりとも、悔ゐて受戒せば授くべし、況や菩薩はたとひ自身は破戒の罪を受とも、他の為には受戒せしむべきなり

現代語訳

答えて言われた。そのとおりである。故僧正が自ら立てられた義である。すでに懺悔を許すのであるから、また受戒もさせるべきである。逆罪であっても、悔いて受戒するというなら授けるべきである。まして菩薩は、たとえ自分の身は破戒の罪を受けるとしても、他人のためには受戒させるべきなのである。

解説

前条の問いに正面から答え、栄西の立てた義を引いて受戒を認める。注目すべきは最後の一句で、授ける側が罪を負う可能性まで見込んだうえで、それでも他人のために授けよと言う。自分の潔白より相手の救いを先に置く判断であり、戒律をめぐる一連の問答が、規定の解釈から人をどう扱うかへ着地している。

この章句が説くこと

懺悔受戒菩薩逆罪破戒慈悲

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