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正法眼蔵随聞記 / 巻一

裝問て云く、犯戒の語は受戒已後の所犯を云か、唯亦未受巳前の罪相をも犯戒と云べきか、如何ん、師答て云く、犯戒の名は受後の所犯を云べし、未受巳前所作の罪相をば、只、罪相罪業と云て、犯戒と云べからず、問て云く、四十八輕戒の中に、未受戒の所犯を犯と名くと見ゆ、如何ん、答て云く、然らず、彼は未受戒の者今ま受戒せんとする時、所造の罪を懺悔するに、今の戒にのぞめて、前に十戒を授かりて犯し、後ち亦輕戒を犯するをも犯戒と云なり、以前所造の罪を犯戒と云にはあらず、

新字:装問て云く、犯戒の語は受戒已後の所犯を云か、唯亦未受巳前の罪相をも犯戒と云べきか、如何ん、師答て云く、犯戒の名は受後の所犯を云べし、未受巳前所作の罪相をば、只、罪相罪業と云て、犯戒と云べからず、問て云く、四十八軽戒の中に、未受戒の所犯を犯と名くと見ゆ、如何ん、答て云く、然らず、彼は未受戒の者今ま受戒せんとする時、所造の罪を懺悔するに、今の戒にのぞめて、前に十戒を授かりて犯し、後ち亦軽戒を犯するをも犯戒と云なり、以前所造の罪を犯戒と云にはあらず、

書き下し

装問て云く、犯戒の語は受戒已後の所犯を云か、唯亦未受巳前の罪相をも犯戒と云べきか、如何ん、師答て云く、犯戒の名は受後の所犯を云べし、未受巳前所作の罪相をば、只、罪相罪業と云て、犯戒と云べからず、問て云く、四十八軽戒の中に、未受戒の所犯を犯と名くと見ゆ、如何ん、答て云く、然らず、彼は未受戒の者今ま受戒せんとする時、所造の罪を懺悔するに、今の戒にのぞめて、前に十戒を授かりて犯し、後ち亦軽戒を犯するをも犯戒と云なり、以前所造の罪を犯戒と云にはあらず、

現代語訳

懐奘が問うて言った。犯戒という語は、受戒より後の犯しを言うのでしょうか。それともまた、受戒以前の罪の相をも犯戒と言うべきなのでしょうか、いかがですか。師が答えて言われた。犯戒の名は、受けた後の犯しを言うべきである。未受以前になした罪の相は、ただ罪相・罪業と言って、犯戒と言ってはならない。問うて言った。四十八軽戒の中に、未受戒の者の犯しを犯と名づけると見えます、いかがですか。答えて言われた。そうではない。あれは、未受戒の者が今まさに受戒しようとするとき、造ってきた罪を懺悔するにあたり、今の戒に照らして、先に十戒を授かって犯し、後にまた軽戒を犯すのをも犯戒と言うのである。以前に造った罪を犯戒と言うのではない。

解説

言葉の定義をめぐる問答である。約束をしていない者に約束違反はない、という筋を通し、受戒以前の悪行は罪ではあっても犯戒ではないと切り分ける。経文の一句だけを取って反論する懐奘に対し、その一句が置かれている場面まで戻して読み直させているのが答え方の要点で、随聞記には典拠の読み方を正す問答がしばしば出てくる。

この章句が説くこと

戒律定義犯戒受戒四十八軽戒

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