正法眼蔵随聞記 / 巻一
裝問て云く、犯戒の語は受戒已後の所犯を云か、唯亦未受巳前の罪相をも犯戒と云べきか、如何ん、師答て云く、犯戒の名は受後の所犯を云べし、未受巳前所作の罪相をば、只、罪相罪業と云て、犯戒と云べからず、問て云く、四十八輕戒の中に、未受戒の所犯を犯と名くと見ゆ、如何ん、答て云く、然らず、彼は未受戒の者今ま受戒せんとする時、所造の罪を懺悔するに、今の戒にのぞめて、前に十戒を授かりて犯し、後ち亦輕戒を犯するをも犯戒と云なり、以前所造の罪を犯戒と云にはあらず、
新字:装問て云く、犯戒の語は受戒已後の所犯を云か、唯亦未受巳前の罪相をも犯戒と云べきか、如何ん、師答て云く、犯戒の名は受後の所犯を云べし、未受巳前所作の罪相をば、只、罪相罪業と云て、犯戒と云べからず、問て云く、四十八軽戒の中に、未受戒の所犯を犯と名くと見ゆ、如何ん、答て云く、然らず、彼は未受戒の者今ま受戒せんとする時、所造の罪を懺悔するに、今の戒にのぞめて、前に十戒を授かりて犯し、後ち亦軽戒を犯するをも犯戒と云なり、以前所造の罪を犯戒と云にはあらず、
書き下し
装問て云く、犯戒の語は受戒已後の所犯を云か、唯亦未受巳前の罪相をも犯戒と云べきか、如何ん、師答て云く、犯戒の名は受後の所犯を云べし、未受巳前所作の罪相をば、只、罪相罪業と云て、犯戒と云べからず、問て云く、四十八軽戒の中に、未受戒の所犯を犯と名くと見ゆ、如何ん、答て云く、然らず、彼は未受戒の者今ま受戒せんとする時、所造の罪を懺悔するに、今の戒にのぞめて、前に十戒を授かりて犯し、後ち亦軽戒を犯するをも犯戒と云なり、以前所造の罪を犯戒と云にはあらず、
現代語訳
懐奘が問うて言った。犯戒という語は、受戒より後の犯しを言うのでしょうか。それともまた、受戒以前の罪の相をも犯戒と言うべきなのでしょうか、いかがですか。師が答えて言われた。犯戒の名は、受けた後の犯しを言うべきである。未受以前になした罪の相は、ただ罪相・罪業と言って、犯戒と言ってはならない。問うて言った。四十八軽戒の中に、未受戒の者の犯しを犯と名づけると見えます、いかがですか。答えて言われた。そうではない。あれは、未受戒の者が今まさに受戒しようとするとき、造ってきた罪を懺悔するにあたり、今の戒に照らして、先に十戒を授かって犯し、後にまた軽戒を犯すのをも犯戒と言うのである。以前に造った罪を犯戒と言うのではない。
解説
この章句が説くこと
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『正法眼蔵随聞記』巻一問て云く、今受戒せんとする時、まへに造りし所の罪を懺悔せんが為に、未受戒の者に十重四十八軽戒を教へて読誦せしむべしと見たたり、亦下の文に、未受の前にして説戒すべからずと、此の二処の相違如何、答て云く、受戒と誦戒とは別なり、懺悔のために戒経を誦ずるは、猶是念経なり、故に来受者戒経を誦ぜんとす、彼が為に戒経を説かんこと答あるべからず、下の文に、利養の為のゆゑに未受戒の前にして是を説ことを制するなり、今受戒の者に懺悔せしめん為には最も是を教ふべし、問て云く受戒の時は七逆の受戒を許さず、先の戒の中には逆罪も懺悔すべしと見ゆ、如何ん、
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『正法眼蔵随聞記』巻一答て云く、実に懺悔すべし、受戒の時、許さゞることは且く抑止門とて抑ゆる義なり、亦上の文は破戒なりとも還得受せば、清浄なるべし、懺悔すれば清浄なり、未受に同からず、問て云く、七逆すでに懺悔を許さは、亦受戒すべきか如何ん、
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『正法眼蔵随聞記』巻一答て云く、然あり、故僧正自ら所立の義なり、既に懺悔を許す、亦是受戒すべし、逆罪なりとも、悔ゐて受戒せば授くべし、況や菩薩はたとひ自身は破戒の罪を受とも、他の為には受戒せしむべきなり
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『正法眼蔵随聞記』巻一亦云く、此斬猫即是仏行なり、喚て何とか云べき、云く、喚て斬猫と云べし、奘云く、是れ罪相なりや否や、云く罪相なり、奘云く、なにとしてか脫落せん、云く、別別無見なり、云く別解脫戒とはかくの如きを云か、云く然り、亦云く、たゞしかくの如きの料簡、たとひ好事なりとも無らんにはしかじ、
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『正法眼蔵随聞記』巻一問て云く、破戒にして虚く人天の供養を受け、無道心にして徒に如来の福分を費やさんより、在家人に随ふて、在家の事をなして、命ながらへて能く修道せんこと如何ん、答て云く、誰か云ひし、破戒無道心なれと、只强て道心を発し、仏法を行ずべきなり、いかに況や持戒破戒を論せす、初心後心を分かたず、斉しく如来の福分を与ふとは見れたれども、破戒ならば還俗すべし、無道心ならば修行せざれとは見れず、
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『正法眼蔵随聞記』巻一懐奘問て云く、叢林学道の儀式は百丈の清規を守るべきか、然あれば彼れはじめに受戒護戒を以て先とすと見れたり、亦今の伝来相承は根本戒をさつくとみれたり、当家の口訣面授にも、西来相伝の戒を学人にさづく、是便ち今の菩薩戒なり、然あるに今の戒経に日夜に是を誦ぜよと云へり、何ぞ誦ずるを捨てしむるや、