徒然草 / 第216段
最明寺入道、鶴岡の社參の序に、足利左馬入道の許へ、まづ使を遣して、立ちいられたりけるに、あるじまうけられたりけるやう、一獻に打鮑、二獻にえび、三獻にかい餅にて止みぬ。その座には、亭主夫婦、隆辨僧正、あるじ方の人にて坐せられけり。さて、「年ごとに賜はる足利の染物心もとなく候。」と申されければ、「用意し候。」とて、いろいろの染物三十、前にて、女房どもに小袖に調ぜさせて、後につかはされけり。その時見たる人のちかくまで侍りしが、かたり侍りしなり。
新字:最明寺入道、鶴岡の社参の序に、足利左馬入道の許へ、まづ使を遣して、立ちいられたりけるに、あるじまうけられたりけるやう、一献に打鮑、二献にえび、三献にかい餅にて止みぬ。その座には、亭主夫婦、隆弁僧正、あるじ方の人にて坐せられけり。さて、「年ごとに賜はる足利の染物心もとなく候。」と申されければ、「用意し候。」とて、いろいろの染物三十、前にて、女房どもに小袖に調ぜさせて、後につかはされけり。その時見たる人のちかくまで侍りしが、かたり侍りしなり。
書き下し
最明寺入道、鶴岡の社参の序に、足利左馬入道の許へ、まづ使を遣して、立ちいられたりけるに、あるじまうけられたりけるやう、一献に打鮑、二献にえび、三献にかい餅にて止みぬ。その座には、亭主夫婦、隆弁僧正、あるじ方の人にて坐せられけり。さて、「年ごとに賜はる足利の染物心もとなく候。」と申されければ、「用意し候。」とて、いろいろの染物三十、前にて、女房どもに小袖に調ぜさせて、後につかはされけり。その時見たる人のちかくまで侍りしが、かたり侍りしなり。
現代語訳
最明寺入道が、鶴岡八幡宮への参詣のついでに、足利左馬入道(足利義氏)のもとへまず使いを送ってから立ち寄られたところ、その家の主人がもてなしを用意されたやり方は、一献目に打ち鮑、二献目に海老、三献目に掻餅(かいもち)で終わりであった。その席には、主人夫婦と隆弁僧正が、もてなす側の人として同席していた。そして(入道が)「毎年いただいている足利の染物が、待ち遠しく思われます」と申されたところ、「用意してございます」と言って、色とりどりの染物三十反を、その場で女房たちに小袖に仕立てさせて、後で贈られた。その時実際に見た人が、最近まで生きていて、(私に)語ってくれたのである。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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徒然草・第215段平宣時朝臣、老いの後昔語に、「最明寺入道、ある宵の間によばるゝ事ありしに、『やがて。』と申しながら、直垂のなくて、とかくせし程に、また使きたりて、『直垂などのさふらはぬにや。夜なれば異様なりとも疾く。』とありしかば、なえたる直垂、うちうちの儘にて罷りたりしに、銚子にかはらけ取りそへてもて出でて、『この酒をひとりたうべむがさうざうしければ申しつるなり。肴こそなけれ、人はしづまりぬらむ。さりぬべき物やあると、いづくまでも求め給へ。』とありしかば、紙燭さしてくまぐまを求めしほどに、台所の棚に、小土器に味噌の少しつきたるを見出でて、『これぞ求め得て候。』と申ししかば、『事足りなむ。』とて、心よく数献に及びて興に入られはべりき。その世にはかくこそ侍りしか。」と申されき。
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徒然草・第48段光親卿、院の最勝講奉行してさぶらひけるを、御前へ召されて、供御をいだされて食はせられけり。もの食ひ散らしたる衝重を、御簾の中へさし入れてまかり出でにけり。女房、「あな汚な。誰に取れとてか。」など申しあはれければ、「有職のふるまひ、やんごとなき事なり。」とかへすがへす感ぜさせ給ひけるとぞ。
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徒然草・第156段大臣の大饗は、さるべき所をまをし受けて行ふ、常のことなり。宇治左大臣殿は、東三条殿にて行はる。内裏にてありけるを申されけるによりて、他所へ行幸ありけり。させる事のよせなけれども、女院の御所など借り申す故実なりとぞ。
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徒然草・第231段「『園別当入道は、双なき庖丁者なり。ある人の許にて、いみじき鯉を出したりければ、みな人、別当入道の庖丁を見ばやと思へども、たやすくうち出でむも如何とためらひけるを、別当入道さる人にて、「この程百日の鯉を切り侍るを、今日欠き侍るべきにあらず、まげて申しうけむ。」とて切られける、いみじくつきづきしく興ありて、人ども思へりける。』と、ある人北山太政入道殿に語り申されたりければ、『かやうの事、おのれは世にうるさく覚ゆるなり。切りぬべき人なくば、たべ、切らむといひたらむは、猶よかりなむ。なんでふ百日の鯉を切らむぞ。』と宣ひたりし、をかしくおぼえし。」と人のかたり給ひける、いとをかし。大かたふるまひて興あるよりも、興なくて安らかなるがまさりたることなり。賓客の饗応なども、ついでをかしき様にとりなしたるも、誠によけれども、唯その事となくてとり出でたる、いとよし。人に物を取らせたるも、ついでなくて、「これを奉らむ。」といひたる、まことの志なり。惜しむよしして乞はれむと思ひ、勝負の負けわざにことつけなどしたる、むつかし。
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徒然草・第182段四条大納言隆親卿、乾鮭といふものを供御に参らせられたりけるを、「かく怪しきもの参るやうあらじ。」と人の申しけるを聞きて、大納言、「鮭といふ魚まゐらぬことにてあらむにこそあれ。鮭の素干なでふことかあらむ。鮎の素干はまゐらぬかは。」と申されけり。
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徒然草・第101段ある人、任大臣の節会の内弁を勤められけるに、内記のもちたる宣命を取らずして堂上せられにけり。きはまりなき失礼なれども、たちかへり取るべきにもあらず、思ひ煩はれけるに、六位の外記康綱、衣被の女房をかたらひて、かの宣命をもたせて、しのびやかに奉らせけり。いみじかりけり。