徒然草 / 第182段
四條大納言隆親卿、乾鮭といふものを供御に參らせられたりけるを、「かく怪しきもの參るやうあらじ。」と人の申しけるを聞きて、大納言、「鮭といふ魚まゐらぬことにてあらむにこそあれ。鮭の素干なでふことかあらむ。鮎の素干はまゐらぬかは。」と申されけり。
新字:四条大納言隆親卿、乾鮭といふものを供御に参らせられたりけるを、「かく怪しきもの参るやうあらじ。」と人の申しけるを聞きて、大納言、「鮭といふ魚まゐらぬことにてあらむにこそあれ。鮭の素干なでふことかあらむ。鮎の素干はまゐらぬかは。」と申されけり。
書き下し
四条大納言隆親卿、乾鮭といふものを供御に参らせられたりけるを、「かく怪しきもの参るやうあらじ。」と人の申しけるを聞きて、大納言、「鮭といふ魚まゐらぬことにてあらむにこそあれ。鮭の素干なでふことかあらむ。鮎の素干はまゐらぬかは。」と申されけり。
現代語訳
四条大納言隆親卿が、乾鮭というものを天皇の御膳に差し上げられたところ、「こんな粗末なものを差し上げるとは、あるまじきことだ」と人が言うのを聞いて、大納言は、「鮭という魚を差し上げないということがあろうか、いやそんなことはない。鮭の干物がいけないということがあろうか。鮎の干物は差し上げないだろうか、いや差し上げるではないか。」とおっしゃった。
解説
宮廷の格式と食事作法をめぐる小さな論争を描いた段です。四条大納言隆親が乾鮭(干した鮭)を天皇の食膳に供したところ、周囲から「そのような粗末な品を供するとは」と非難めいた声が上がります。これに対し隆親は、鮭という魚自体が供御にふさわしくないわけではなく、鮎の素干しなら誰も咎めないではないかと切り返し、乾物であることと格の高低は本来別問題だと理屈で押し返しました。当時、鮭は鮎などに比べ格下・庶民的な魚とされていた事情がうかがえますが、隆親の反論は先入観による決めつけを、類例を挙げて冷静に突き崩す論法になっています。格式や慣習にとらわれて物事の価値を早合点しがちなのは今も同じで、「なぜそれは駄目でこちらは良いのか」と一歩踏み込んで問い直す隆親の態度は、思い込みを疑う姿勢の手本として読むことができます。
この章句が説くこと
四条大納言隆親乾鮭供御鮎の素干格式先入観
関連する章句
-
徒然草・第118段鯉のあつもの食ひたる日は、鬢そゝけずとなむ。膠にもつくるものなれば、粘りたる物にこそ。鯉ばかりこそ、御前にても切らるゝものなれば、やんごとなき魚なれ。鳥には雉さうなきものなり。雉松茸などは、御湯殿の上にかゝりたるも苦しからず。その外は心憂きことなり。中宮の御方の御湯殿の上のくろみ棚に、鴈の見えつるを、北山入道殿の御覧じて、帰らせたまひて、やがて御文にて、「かやうのもの、さながらその姿にて、御棚にゐて候ひしこと、見ならはず。さま悪しきことなり。はかばかしき人のさぶらはぬ故にこそ。」など申されたりけり。
-
徒然草・第48段光親卿、院の最勝講奉行してさぶらひけるを、御前へ召されて、供御をいだされて食はせられけり。もの食ひ散らしたる衝重を、御簾の中へさし入れてまかり出でにけり。女房、「あな汚な。誰に取れとてか。」など申しあはれければ、「有職のふるまひ、やんごとなき事なり。」とかへすがへす感ぜさせ給ひけるとぞ。
-
徒然草・第231段「『園別当入道は、双なき庖丁者なり。ある人の許にて、いみじき鯉を出したりければ、みな人、別当入道の庖丁を見ばやと思へども、たやすくうち出でむも如何とためらひけるを、別当入道さる人にて、「この程百日の鯉を切り侍るを、今日欠き侍るべきにあらず、まげて申しうけむ。」とて切られける、いみじくつきづきしく興ありて、人ども思へりける。』と、ある人北山太政入道殿に語り申されたりければ、『かやうの事、おのれは世にうるさく覚ゆるなり。切りぬべき人なくば、たべ、切らむといひたらむは、猶よかりなむ。なんでふ百日の鯉を切らむぞ。』と宣ひたりし、をかしくおぼえし。」と人のかたり給ひける、いとをかし。大かたふるまひて興あるよりも、興なくて安らかなるがまさりたることなり。賓客の饗応なども、ついでをかしき様にとりなしたるも、誠によけれども、唯その事となくてとり出でたる、いとよし。人に物を取らせたるも、ついでなくて、「これを奉らむ。」といひたる、まことの志なり。惜しむよしして乞はれむと思ひ、勝負の負けわざにことつけなどしたる、むつかし。
-
徒然草・第156段大臣の大饗は、さるべき所をまをし受けて行ふ、常のことなり。宇治左大臣殿は、東三条殿にて行はる。内裏にてありけるを申されけるによりて、他所へ行幸ありけり。させる事のよせなけれども、女院の御所など借り申す故実なりとぞ。
-
徒然草・第136段医師あつしげ、故法皇の御前に候ひて、供御の参りけるに、「今参り侍る供御のいろいろを、文字も功能も尋ね下されて、そらに申しはべらば、本草に御覧じあはせられ侍れかし。一つも申し誤り侍らじ。」と申しける時しも、六条故内府まゐり給ひて、「有房ついでに物習ひ侍らむ。」とて、「まづ、しほといふ文字は、いづれの偏にか侍らむ。」と問はれたりけるに、「土偏に候。」と申したりければ、「才のほど既に現はれにたり。今はさばかりにて候へ、ゆかしきところなし。」と申されけるに、とよみになりて、罷り出でにけり。
-
徒然草・第237段やない筥にすうるものは、縦ざま横ざま、物によるべきにや。「巻物などは縦ざまにおきて、木のあはひより、紙捻りを通して結ひつく。硯も縦ざまにおきたる、筆ころばずよし。」と三条右大臣殿おほせられき。勘解由小路の家の能書の人々は、仮にも縦ざまにおかるゝことなし、必ず横ざまにすゑられ侍りき。