徒然草 / 第206段
徳大寺右大臣殿檢非違使の別當のとき、中門にて使廳の評定行はれけるほどに、官人章兼が牛はなれて、廳のうちへ入りて、大理の座の濱床の上にのぼりて、にれうち噛みて臥したりけり。重き怪異なりとて、牛を陰陽師のもとへ遣すべきよし、おのおの申しけるを、父の相國聞きたまひて、「牛に分別なし、足あらばいづくへかのぼらざらむ。尫弱の官人、たまたま出仕の微牛をとらるべきやうなし。」とて、牛をば主にかへして、臥したりける疊をばかへられにけり。あへて凶事なかりけるとなむ。怪しみを見て怪しまざる時は、怪しみかへりてやぶるといへり。
新字:徳大寺右大臣殿検非違使の別当のとき、中門にて使庁の評定行はれけるほどに、官人章兼が牛はなれて、庁のうちへ入りて、大理の座の浜床の上にのぼりて、にれうち噛みて臥したりけり。重き怪異なりとて、牛を陰陽師のもとへ遣すべきよし、おのおの申しけるを、父の相国聞きたまひて、「牛に分別なし、足あらばいづくへかのぼらざらむ。尫弱の官人、たまたま出仕の微牛をとらるべきやうなし。」とて、牛をば主にかへして、臥したりける畳をばかへられにけり。あへて凶事なかりけるとなむ。怪しみを見て怪しまざる時は、怪しみかへりてやぶるといへり。
書き下し
徳大寺右大臣殿検非違使の別当のとき、中門にて使庁の評定行はれけるほどに、官人章兼が牛はなれて、庁のうちへ入りて、大理の座の浜床の上にのぼりて、にれうち噛みて臥したりけり。重き怪異なりとて、牛を陰陽師のもとへ遣すべきよし、おのおの申しけるを、父の相国聞きたまひて、「牛に分別なし、足あらばいづくへかのぼらざらむ。尫弱の官人、たまたま出仕の微牛をとらるべきやうなし。」とて、牛をば主にかへして、臥したりける畳をばかへられにけり。あへて凶事なかりけるとなむ。怪しみを見て怪しまざる時は、怪しみかへりてやぶるといへり。
現代語訳
徳大寺右大臣殿が検非違使庁の別当であった時、中門で使庁の評定が行われている最中に、官人の章兼の牛が離れて、庁の中に入り込み、長官の座る浜床(はまゆか)の上に登って、反芻しながら寝そべってしまった。「これは重大な怪異である」ということで、牛を陰陽師のもとへ遣わすべきだと皆が申したが、父の相国(太政大臣)がこれを聞かれて、「牛には分別というものがない。足があればどこへでも登るだろう。取るに足らない官人が、たまたま出仕のために使っているだけの牛を取り上げられるいわれはない。」と言われて、牛を持ち主に返し、牛が寝ていた畳だけを取り替えさせた。結局、何も凶事は起こらなかったという。怪異を見ても怪異と受け止めなければ、怪異はかえって力を失うものだ、と言われている。