徒然草 / 第206段
徳大寺右大臣殿檢非違使の別當のとき、中門にて使廳の評定行はれけるほどに、官人章兼が牛はなれて、廳のうちへ入りて、大理の座の濱床の上にのぼりて、にれうち噛みて臥したりけり。重き怪異なりとて、牛を陰陽師のもとへ遣すべきよし、おのおの申しけるを、父の相國聞きたまひて、「牛に分別なし、足あらばいづくへかのぼらざらむ。尫弱の官人、たまたま出仕の微牛をとらるべきやうなし。」とて、牛をば主にかへして、臥したりける疊をばかへられにけり。あへて凶事なかりけるとなむ。怪しみを見て怪しまざる時は、怪しみかへりてやぶるといへり。
新字:徳大寺右大臣殿検非違使の別当のとき、中門にて使庁の評定行はれけるほどに、官人章兼が牛はなれて、庁のうちへ入りて、大理の座の浜床の上にのぼりて、にれうち噛みて臥したりけり。重き怪異なりとて、牛を陰陽師のもとへ遣すべきよし、おのおの申しけるを、父の相国聞きたまひて、「牛に分別なし、足あらばいづくへかのぼらざらむ。尫弱の官人、たまたま出仕の微牛をとらるべきやうなし。」とて、牛をば主にかへして、臥したりける畳をばかへられにけり。あへて凶事なかりけるとなむ。怪しみを見て怪しまざる時は、怪しみかへりてやぶるといへり。
書き下し
徳大寺右大臣殿検非違使の別当のとき、中門にて使庁の評定行はれけるほどに、官人章兼が牛はなれて、庁のうちへ入りて、大理の座の浜床の上にのぼりて、にれうち噛みて臥したりけり。重き怪異なりとて、牛を陰陽師のもとへ遣すべきよし、おのおの申しけるを、父の相国聞きたまひて、「牛に分別なし、足あらばいづくへかのぼらざらむ。尫弱の官人、たまたま出仕の微牛をとらるべきやうなし。」とて、牛をば主にかへして、臥したりける畳をばかへられにけり。あへて凶事なかりけるとなむ。怪しみを見て怪しまざる時は、怪しみかへりてやぶるといへり。
現代語訳
徳大寺右大臣殿が検非違使庁の別当であった時、中門で使庁の評定が行われている最中に、官人の章兼の牛が離れて、庁の中に入り込み、長官の座る浜床(はまゆか)の上に登って、反芻しながら寝そべってしまった。「これは重大な怪異である」ということで、牛を陰陽師のもとへ遣わすべきだと皆が申したが、父の相国(太政大臣)がこれを聞かれて、「牛には分別というものがない。足があればどこへでも登るだろう。取るに足らない官人が、たまたま出仕のために使っているだけの牛を取り上げられるいわれはない。」と言われて、牛を持ち主に返し、牛が寝ていた畳だけを取り替えさせた。結局、何も凶事は起こらなかったという。怪異を見ても怪異と受け止めなければ、怪異はかえって力を失うものだ、と言われている。
解説
この章句が説くこと
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『顔氏家訓』歸心梁の孝元江州に在りし時、人有りて望蔡の県令と為る。劉敬躬の乱を経て、県廨焚かるるを被り、寺に寄りて住す。民将に牛酒もて礼を作さんとす。県令牛を以て旛柱に繋ぎ、形像を屏除し、床坐を鋪設し、堂上において賓を接す。未だ殺さざるの頃、牛解けて、径ちに来たりて階に至りて拝す。県令大いに笑い、左右に命じて之を宰らしむ。飲噉して酔い飽き、便ち檐下に臥す。稍く醒めて体の痒きを覚え、爬掻して隠疹し、因って爾に癩と成り、十許年にして死せり。
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徒然草・第207段龜山殿建てられむとて、地を引かれけるに、大きなる蛇数もしらず凝り集りたる塚ありけり。この所の神なりといひて、事の由申しければ、「いかゞあるべき。」と勅問ありけるに、「ふるくよりこの地を占めたるものならば、さうなく掘り捨てられがたし。」とみな人申されけるに、この大臣一人、「王土に居らむ虫、皇居を建てられむに、何の祟りをかなすべき。鬼神は邪なし。咎むべからず。唯皆掘りすつべし。」と申されたりければ、塚をくづして、蛇をば大井川に流してけり。更にたゝりなかりけり。
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徒然草・第114段今出川のおほい殿、嵯峨へおはしけるに、有栖川のわたりに、水の流れたる所にて、斎王丸御牛を追ひたりければ、足掻の水前板までさゝとかゝりけるを、為則御車の後に候ひけるが、「希有の童かな。斯る所にて御牛をば追ふものか。」といひたりければ、おほい殿、御気色あしくなりて、「おのれ車やらむこと、斎王丸に勝りてえ知らじ。希有の男なり。」とて御車に頭をうちあてられにけり。この高名の斎王丸は、太秦殿の男、料の御牛飼ぞかし。この太秦殿に侍りける女房の名ども、一人は膝幸、一人は㹀槌、一人は胞腹、一人は乙牛とつけられけり。
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徒然草・第93段「牛を売る者あり、買ふ人、明日その価をやりて牛を取らむといふ。夜の間に牛死ぬ。買はむとする人に利あり、売らむとする人に損あり。」と語る人あり。これを聞きて傍なるものの曰く、「牛の主まことに損ありといへども、又大なる利あり。その故は、生あるもの死の近き事を知らざること、牛既に然なり。人またおなじ。はからざるに牛は死し、計らざるに主は存せり。一日の命万金よりもおもし。牛の価鵝毛よりも軽し。万金を得て一銭を失はむ人、損ありといふべからず。」といふに、皆人嘲りて、「その理は牛の主に限るべからず。」といふ。また曰く、「されば、人死を憎まば、生を愛すべし。存命の喜び日々に楽しまざらむや。愚かなる人この楽しみを忘れて、いたづがはしく外の楽しみをもとめ、この財を忘れて、危く他の財を貪るには、志満つる事なし。いける間生を楽しまずして、死に臨みて死を恐れば、この理あるべからず。人みな生を楽しまざるは、死を恐れざる故なり。死を恐れざるにはあらず、死の近き事を忘るゝなり。もしまた生死の相にあづからずといはば、実の理を得たりといふべし。」といふに、人いよいよ嘲る。
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徒然草・第183段人突く牛をば角を切り、人くふ馬をば耳を切りてそのしるしとす。しるしをつけずして人をやぶらせぬるは、主の科なり。人くふ犬をば養ひ飼ふべからず。これみな科あり、律の禁なり。
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徒然草・第101段ある人、任大臣の節会の内弁を勤められけるに、内記のもちたる宣命を取らずして堂上せられにけり。きはまりなき失礼なれども、たちかへり取るべきにもあらず、思ひ煩はれけるに、六位の外記康綱、衣被の女房をかたらひて、かの宣命をもたせて、しのびやかに奉らせけり。いみじかりけり。