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徒然草 / 第206段

徳大寺右大臣殿檢非違使の別當のとき、中門にて使廳の評定行はれけるほどに、官人章兼が牛はなれて、廳のうちへ入りて、大理の座の濱床の上にのぼりて、にれうち噛みて臥したりけり。重き怪異なりとて、牛を陰陽師のもとへ遣すべきよし、おのおの申しけるを、父の相國聞きたまひて、「牛に分別なし、足あらばいづくへかのぼらざらむ。尫弱の官人、たまたま出仕の微牛をとらるべきやうなし。」とて、牛をば主にかへして、臥したりける疊をばかへられにけり。あへて凶事なかりけるとなむ。怪しみを見て怪しまざる時は、怪しみかへりてやぶるといへり。

新字:徳大寺右大臣殿検非違使の別当のとき、中門にて使庁の評定行はれけるほどに、官人章兼が牛はなれて、庁のうちへ入りて、大理の座の浜床の上にのぼりて、にれうち噛みて臥したりけり。重き怪異なりとて、牛を陰陽師のもとへ遣すべきよし、おのおの申しけるを、父の相国聞きたまひて、「牛に分別なし、足あらばいづくへかのぼらざらむ。尫弱の官人、たまたま出仕の微牛をとらるべきやうなし。」とて、牛をば主にかへして、臥したりける畳をばかへられにけり。あへて凶事なかりけるとなむ。怪しみを見て怪しまざる時は、怪しみかへりてやぶるといへり。

書き下し

徳大寺右大臣殿検非違使の別当のとき、中門にて使庁の評定行はれけるほどに、官人章兼が牛はなれて、庁のうちへ入りて、大理の座の浜床の上にのぼりて、にれうち噛みて臥したりけり。重き怪異なりとて、牛を陰陽師のもとへ遣すべきよし、おのおの申しけるを、父の相国聞きたまひて、「牛に分別なし、足あらばいづくへかのぼらざらむ。尫弱の官人、たまたま出仕の微牛をとらるべきやうなし。」とて、牛をば主にかへして、臥したりける畳をばかへられにけり。あへて凶事なかりけるとなむ。怪しみを見て怪しまざる時は、怪しみかへりてやぶるといへり。

現代語訳

徳大寺右大臣殿が検非違使庁の別当であった時、中門で使庁の評定が行われている最中に、官人の章兼の牛が離れて、庁の中に入り込み、長官の座る浜床(はまゆか)の上に登って、反芻しながら寝そべってしまった。「これは重大な怪異である」ということで、牛を陰陽師のもとへ遣わすべきだと皆が申したが、父の相国(太政大臣)がこれを聞かれて、「牛には分別というものがない。足があればどこへでも登るだろう。取るに足らない官人が、たまたま出仕のために使っているだけの牛を取り上げられるいわれはない。」と言われて、牛を持ち主に返し、牛が寝ていた畳だけを取り替えさせた。結局、何も凶事は起こらなかったという。怪異を見ても怪異と受け止めなければ、怪異はかえって力を失うものだ、と言われている。

解説

検非違使庁で起きた牛の珍事件をめぐる、徳大寺実基とその父の対応を描いた段です。官人の牛が誤って長官の座る浜床に上がり込むという出来事に、周囲は「重大な怪異」と騒ぎ立て、陰陽師に牛を引き渡して祓わせるべきだと主張しますが、父の相国は「牛に分別などない、足があればどこへでも登るだけのことだ」と一蹴し、牛を主人に返して座の畳を替えるだけで済ませました。結果、何の凶事も起こらなかったと兼好は記し、「怪しみを見て怪しまざる時は、怪しみかへりてやぶる」、つまり不吉な兆しを見ても動じずにいれば、その凶事自体が力を失うのだという教訓で締めくくります。当時は動物の異常な行動を神仏の祟りや前兆として過剰に恐れる風潮が強かった中で、事実を事実として冷静に見る合理的な判断が際立つ逸話です。現代でも、不安や迷信に流されて過剰反応するよりも、まず落ち着いて事実関係を見極める態度が、無用な混乱を防ぐ鍵になります。

この章句が説くこと

徳大寺実基検非違使怪異浜床陰陽師

この一句を、あなたの毎日に。

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