徒然草 / 第183段
人突く牛をば角を切り、人くふ馬をば耳を切りてそのしるしとす。しるしをつけずして人をやぶらせぬるは、主の科なり。人くふ犬をば養ひ飼ふべからず。これみな科あり、律の禁なり。
書き下し
人突く牛をば角を切り、人くふ馬をば耳を切りてそのしるしとす。しるしをつけずして人をやぶらせぬるは、主の科なり。人くふ犬をば養ひ飼ふべからず。これみな科あり、律の禁なり。
現代語訳
人を突く牛は角を切り、人を噛む馬は耳を切って、その印とする。印をつけずに人に危害を加えさせてしまったのは、飼い主の罪である。人を食う犬は飼い育ててはならない。これらはみな罪があり、律の禁止するところである。
解説
動物による人への加害と飼い主の責任について述べた、法制的な色合いの濃い段です。人を突く牛には角を切り、人を噛む馬には耳を切って危険な個体である印をつけるという当時のしきたりを紹介し、もし印をつけずに放置して人が害を受けた場合は、動物自身ではなく飼い主に科(とが)があるとします。さらに人を食う犬は飼うこと自体が許されないとし、これらはみな律令の禁令に定められていると結んでいます。動物の危険性を周囲に知らせる義務と、それを怠った場合の管理責任を飼い主に帰す考え方は、現代の飼育動物による事故やペットの管理責任の議論にも通じるものです。危険を知りながら適切な措置を取らずに他者に被害を及ぼした場合、責任は当事者(動物)ではなく管理する者に帰すという原則は、動物に限らず、機械や仕組みの管理者責任を考える上でも示唆的です。
この章句が説くこと
人突く牛人くふ馬人くふ犬律飼い主の科管理責任