徒然草 / 第203段
敕勘の所に靫かくる作法、今は絶えて知れる人なし。主上の御惱、大かた世の中のさわがしき時は、五條の天神に靫をかけらる。鞍馬に靫の明神といふも、靫かけられたりける神なり。看督長の負ひたる靫を、その家にかけられぬれば、人出で入らず。この事絶えて後、今の世には、封をつくることになりにけり。
新字:勅勘の所に靫かくる作法、今は絶えて知れる人なし。主上の御悩、大かた世の中のさわがしき時は、五条の天神に靫をかけらる。鞍馬に靫の明神といふも、靫かけられたりける神なり。看督長の負ひたる靫を、その家にかけられぬれば、人出で入らず。この事絶えて後、今の世には、封をつくることになりにけり。
書き下し
勅勘の所に靫かくる作法、今は絶えて知れる人なし。主上の御悩、大かた世の中のさわがしき時は、五条の天神に靫をかけらる。鞍馬に靫の明神といふも、靫かけられたりける神なり。看督長の負ひたる靫を、その家にかけられぬれば、人出で入らず。この事絶えて後、今の世には、封をつくることになりにけり。
現代語訳
勅勘(天皇のお咎め)を受けた場所に靫(ゆき、矢を入れる道具)を掛ける作法は、今ではすっかり絶えて知る人もいない。天皇の御病気や、おおよそ世の中が騒がしい時には、五条の天神に靫が掛けられた。鞍馬にある「靫の明神」というのも、靫を掛けられたことのある神である。看督長(検非違使庁の下役)が背負っている靫を、その家に掛けられると、人はその家に出入りしなくなった。この作法が絶えた後、今の世では、封をすることになったのである。
解説
罪や咎めを示すための「靫(ゆき)を掛ける」という古い作法が、兼好の時代にはすでに廃れてしまっていたことを記録した段です。勅勘を受けた場所や、世情が不穏な時に神社に靫を掛けて祈願する風習、また看督長が靫を掛けることで一種の立ち入り禁止の印とした慣行が説明され、それが廃れた後は「封をする」という別の作法に置き換わったと述べられています。鞍馬の「靫の明神」という神社名の由来にまで触れており、地名や社名の由来を辿ることで過去の制度を復元しようとする兼好の考証的な関心がうかがえます。制度や作法は時代とともに形を変え、やがて元の意味が忘れられたまま名前だけが残ることがあります。現代でも、行事や言い回しの由来を知らないまま形式だけ踏襲していることは少なくありません。形骸化する前に由来を記録しておく大切さを、この段は教えてくれます。
この章句が説くこと
靫勅勘五条天神靫の明神鞍馬看督長
関連する章句
-
徒然草・第204段犯人を笞にて打つ時は、拷器によせて結ひつくるなり。拷器のやうも、よする作法も今はわきまへ知れる人なしとぞ。
-
徒然草・第208段経文などの紐を結ふに、上下より襷にちがへて、二すぢの中より、わなの頭を横ざまにひき出すことは、常のことなり。さやうにしたるをば、華厳院の弘舜僧正解きて直させけり。「これはこの頃やうのことなり。いと見にくし。うるはしくは、たゞくるくると捲きて上より下へ、わなの先を挿むべし。」と申されけり。ふるき人にて、かやうのこと知れる人になむ侍りける。
-
徒然草・第94段常磐井相国出仕したまひけるに、勅書を持ちたる北面あひ奉りて、馬よりおりたりけるを、相国後に、「北面なにがしは、勅書を持ちながら下馬し侍りしものなり、かほどのもの、いかでか君に仕うまつり候ふべき。」と申されければ、北面を放たれにけり。勅書を馬の上ながら捧げて見せ奉るべし、おるべからずとぞ。
-
徒然草・第147段灸治あまた所になりぬれば神事に穢れありといふこと、近く人のいひ出せるなり、格式等にも見えずとぞ。
-
徒然草・第160段「門に額かくるを、「うつ」といふはよからぬにや。勘解由小路二品禅門は、「額かくる」とのたまひき。見物の「棧敷うつ」もよからぬにや。「平張うつ」などは常の事なり。棧敷構ふるなどいふべし。「護摩たく」といふもわろし。「修する」「護摩する」などいふなり。「行法」も、「法」の字を清みていふ、わろし、濁りていふ。」と清閑寺僧正仰せられき。常にいふ事にかゝることのみ多し。
-
徒然草・第63段後七日の阿闍梨、武者を集むる事、いつとかや盗人に逢ひにけるより、宿直人とてかくことごとしくなりにけり。一とせの相は、この修中に有様にこそ見ゆなれば、兵を用ひむこと穏かならぬ事なり。