徒然草 / 第94段
常磐井相國出仕したまひけるに、敕書を持ちたる北面あひ奉りて、馬よりおりたりけるを、相國後に、「北面なにがしは、敕書を持ちながら下馬し侍りしものなり、かほどのもの、いかでか君に仕うまつり候ふべき。」と申されければ、北面を放たれにけり。敕書を馬の上ながら捧げて見せ奉るべし、おるべからずとぞ。
新字:常磐井相国出仕したまひけるに、勅書を持ちたる北面あひ奉りて、馬よりおりたりけるを、相国後に、「北面なにがしは、勅書を持ちながら下馬し侍りしものなり、かほどのもの、いかでか君に仕うまつり候ふべき。」と申されければ、北面を放たれにけり。勅書を馬の上ながら捧げて見せ奉るべし、おるべからずとぞ。
書き下し
常磐井相国出仕したまひけるに、勅書を持ちたる北面あひ奉りて、馬よりおりたりけるを、相国後に、「北面なにがしは、勅書を持ちながら下馬し侍りしものなり、かほどのもの、いかでか君に仕うまつり候ふべき。」と申されければ、北面を放たれにけり。勅書を馬の上ながら捧げて見せ奉るべし、おるべからずとぞ。
現代語訳
常磐井相国が出仕なさった時、勅書を持った北面の武士が出会って、馬から下りたのを、相国は後で「北面の某は、勅書を持ちながら下馬いたしました。これほどの者が、どうして主君にお仕えできましょうか(できまい)。」と申されたので、その北面は職を解かれてしまった。勅書は馬に乗ったままで捧げてお見せするべきであり、下りるべきではないということだ。
解説
宮中の作法・故実にまつわる短い逸話です。勅書(天皇の命令書)を持った北面の武士が、常磐井相国に出会って礼を尽くそうと馬から下りたところ、それがかえって不作法だとして職を解かれてしまったという話です。勅書は天皇の権威そのものを体現するものであり、それを持つ者は誰に対しても下馬する必要がなく、むしろ馬上のまま捧げて見せるのが正しい作法だったのです。良かれと思ってとった行動が、実は場にふさわしい格式を理解していなかったために裏目に出てしまう典型例であり、兼好が繰り返し関心を寄せる「有職故実」の重視がよく表れています。現代でも、丁寧さや礼儀のつもりの行動が、その場のルールや文脈を理解していないために逆に評価を下げてしまうことがあり、形式や作法の意味を正しく理解することの大切さを考えさせられる一段です。
この章句が説くこと
常磐井相国勅書北面下馬有職故実作法