徒然草 / 第162段
遍昭寺の承仕法師、池の鳥を日ごろ飼ひつけて、堂の内まで餌をまきて、戸ひとつをあけたれば、數も知らず入りこもりける後、おのれも入りて、立て篭めて捕へつつ殺しけるよそほひ、おどろおどろしく聞えけるを、草刈る童聞きて人に告げければ、村の男ども、おこりて入りて見るに、大鴈どもふためきあへる中に、法師まじりて、うち伏せねぢ殺しければ、この法師を捕へて、所より使廳へ出したりけり。殺すところの鳥を頚にかけさせて、禁獄せられけり。基俊大納言別當の時になむ侍りける。
新字:遍昭寺の承仕法師、池の鳥を日ごろ飼ひつけて、堂の内まで餌をまきて、戸ひとつをあけたれば、数も知らず入りこもりける後、おのれも入りて、立て篭めて捕へつつ殺しけるよそほひ、おどろおどろしく聞えけるを、草刈る童聞きて人に告げければ、村の男ども、おこりて入りて見るに、大鴈どもふためきあへる中に、法師まじりて、うち伏せねぢ殺しければ、この法師を捕へて、所より使庁へ出したりけり。殺すところの鳥を頚にかけさせて、禁獄せられけり。基俊大納言別当の時になむ侍りける。
書き下し
遍昭寺の承仕法師、池の鳥を日ごろ飼ひつけて、堂の内まで餌をまきて、戸ひとつをあけたれば、数も知らず入りこもりける後、おのれも入りて、立て篭めて捕へつつ殺しけるよそほひ、おどろおどろしく聞えけるを、草刈る童聞きて人に告げければ、村の男ども、おこりて入りて見るに、大鴈どもふためきあへる中に、法師まじりて、うち伏せねぢ殺しければ、この法師を捕へて、所より使庁へ出したりけり。殺すところの鳥を頚にかけさせて、禁獄せられけり。基俊大納言別当の時になむ侍りける。
現代語訳
遍昭寺の承仕法師(雑務を務める下級の僧)が、池の鳥を日頃から飼い慣らして、堂の中まで餌をまいて戸を一つ開けておいたところ、数え切れないほど鳥が入り込んだ後、自分も中に入って戸を閉め切り、捕らえては殺していたその様子が、恐ろしく人々に聞こえたので、草を刈っていた子供がこれを聞いて人に告げたところ、村の男たちが怒って中に入って見ると、大きな雁たちがばたばたと騒ぎ合っている中に法師が混じって、押さえつけてはねじり殺していたので、この法師を捕らえて、その場所から検非違使庁へ引き渡した。殺した鳥を首にかけさせて、投獄された。基俊大納言が別当であった時のことである。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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『塩鉄論』後刑篇大夫曰く、古の君子は、善を善しとして惡を惡む。人君は惡民を畜わず、農夫は無用の苗を畜わず。無用の苗は、苗の害なり、無用の民は、民の賊なり。一害を鉏きて眾苗成り、一惡を刑して萬民悅ぶ。周公・孔子と雖も刑を釋てて惡を用うる能わず。家に姐子有れば、器皿居らず、況んや姐民をや。民なる者は愛に敖りて刑に聽う。故に刑は民を正す所以、鉏は苗を別かつ所以なり。
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『韓非子』用人第二十七儀的を釋てて妄に發すれば、中ると雖も小にして巧みならず。法制を釋てて妄に怒れば、殺戮すと雖も姦人恐れず。
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『塩鉄論』疾貪篇賢良曰く、駟馬馴れざるは、禦者の過ちなり。百姓治まらざるは、有司の罪なり。春秋の刺譏の庶人に及ばざるは、其の率を責むればなり。故に古者、大夫の將に刑に臨まんとするや、聲色を禦せず、刑以て當たれるも、猶お三たび巡りて之を嗟嘆す。其の化する能わざるを恥じて其の全からざるを傷むなり。政教闇くして著れず、百姓顛蹶して扶けざるは、猶お赤子の井に臨むがごとくにして、其の入るに聽すなり。此くの若くんば、則ち何を以て民の父母と為さんや。故に君子は教に急にして、刑に緩なり。一を刑して百を正し、一を殺して萬を慎ましむ。是を以て周公は管・蔡を誅し、而して子產は鄧皙を誅せしなり。刑誅一たび施されて、民は禮義に遵う。夫れ上の下を化するは、風の草を靡かすが若く、教に從わざるは無し。何ぞ一一にして之を縛らんや。
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『宋名臣言行録』後集巻八・吕公著郎官何洵直、本部の印を失う。公曰く、洵直誠に罪有り。然れども重く之を譴めば、則ち今より猾吏皆以て主司を制する有らんと。乃ち其の罪を薄くす。
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葉隠・聞書第二何某(なにがし)帳納(ちょうおさ)めの時、銀不足に付(つき)寄親(よりおや)へ申し達し、「金銀の事にて腹を切らせ候は残念の事に候。寄親役に銀子(ぎんす)差出され候様に。」と申し候に付、尤(もっと)もの由(よし)にて合力(ごうりき)致され、相済(あいす)み候。悪事も破れぬ仕様あるものにて候由。
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『宋名臣言行録』後集巻十二・劉安世會ミ漢陽軍を知る呉處厚、蔡確が安州にて爲す所の謗詩を上る。公即ち論奏して曰く、確の詩十篇、多く譏訕に涉り、而して二篇尤も甚だし。唐を借りて喻と爲し、君親を謗訕す。滄海揚波の語に至りては、其の包藏する所尤も悖逆と爲す。蓋し□自ら齒髪方に盛んにして以て爲す有るに足ると謂い、意は他日時事變易するに在り、徼倖して復た用いられ、禍心を攄泄せんとするなり。此れにして舍く可くんば、國法廢せん、と。已にして蔡確光祿卿に責授せられ南京に分司す。公梁燾と同に疏を上りて力爭し、以爲えらく責命太だ輕く、未だ輿議に厭かず、と。疏十餘上りて、始めて確を新州に竄す。