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都鄙問答 / 卷之四・或人主人行狀ノ是非ヲ問ノ段

貴賤ノ次第ヲ以テ云ハヾ、上ヨリ地下ニ至ルマデ、其品何程ト量ベキヤ、衣類ハ細ニ分テモ、十段計リナラデハ無モノナリ、位ノ段ヲ以テ品ヲ立バ、下々ハ薦ヲキテモ善ルベシ、左モナラザレバ、木綿ヲ常ノ衣類トナシ、手前豐ナル者ハ、祝日ナドニハ、衣類ニ、絹紬マデ農工商共ニ用ユルナリ、其法式ヲ、有ガタシト思テ背カズ、急度執守テ、我身ノ賤ヲ知リ、其ワカチヲ立ラルヽハ、賴母敷コトナリ、汝モ親方ガ木綿キラルヽナラバ、常ハ洗布子ノ、ツギノアタリタルヲ著ラルベシ、汝ハ是ヲ異形ノ衣服ト云、孟子ハ、加樣ナル法ニ合ル衣服ヲ、大聖堯王ノ服トナシ、法ニ背キ分ヲ僭ルヲ、大惡無道ノ桀ガ服トナシ玉フ、異哉汝ガ云ルコト、

新字:貴賤ノ次第ヲ以テ云ハヾ、上ヨリ地下ニ至ルマデ、其品何程ト量ベキヤ、衣類ハ細ニ分テモ、十段計リナラデハ無モノナリ、位ノ段ヲ以テ品ヲ立バ、下々ハ薦ヲキテモ善ルベシ、左モナラザレバ、木綿ヲ常ノ衣類トナシ、手前豊ナル者ハ、祝日ナドニハ、衣類ニ、絹紬マデ農工商共ニ用ユルナリ、其法式ヲ、有ガタシト思テ背カズ、急度執守テ、我身ノ賤ヲ知リ、其ワカチヲ立ラルヽハ、頼母敷コトナリ、汝モ親方ガ木綿キラルヽナラバ、常ハ洗布子ノ、ツギノアタリタルヲ著ラルベシ、汝ハ是ヲ異形ノ衣服ト云、孟子ハ、加様ナル法ニ合ル衣服ヲ、大聖堯王ノ服トナシ、法ニ背キ分ヲ僭ルヲ、大悪無道ノ桀ガ服トナシ玉フ、異哉汝ガ云ルコト、

書き下し

貴賤の次第を以て云はゞ、上より地下に至るまで、其の品何程と量るべきや。衣類は細かに分けても、十段計りならでは無きものなり。位の段を以て品を立てば、下々は薦をきても善かるべし。左もならざれば、木綿を常の衣類となし、手前豊かなる者は、祝日などには、衣類に、絹紬まで農工商共に用ゆるなり。其の法式を、有りがたしと思つて背かず、急度執り守つて、我が身の賤を知り、其のわかちを立てらるゝは、頼母しきことなり。汝も親方が木綿きらるゝならば、常は洗ひ布子の、つぎのあたりたるを著らるべし。汝は是れを異形の衣服と云ふ。孟子は、加様なる法に合へる衣服を、大聖堯王の服となし、法に背き分を僭るを、大悪無道の桀が服となし玉ふ。異なるかな汝が云へること。

現代語訳

貴賤の順序で言えば、お上から庶民に至るまで、その品をどれほどに分けられるでしょう。衣類はいくら細かく分けても十段階ほどしかありません。位の段階に合わせて品を決めるなら、庶民はむしろを着てもよいくらいです。そうもいかないので、木綿を普段の衣類とし、暮らしに余裕のある者は祝いの日などに、絹や紬まで農工商ともに用いるのです。その決まりをありがたいと思って背かず、きちんと守り、自分の身分の低さを知って、その区別を立てておられるのは、頼もしいことです。あなたも、主人が木綿を着ておられるなら、ふだんは洗い張りした綿入れの、つぎの当たったものを着るべきです。あなたはこれを変わった身なりと言いますが、孟子は、こうした決まりに合った衣服を偉大な聖人・堯の服とし、決まりに背いて分を越える衣服を、極悪非道の桀の服とされました。おかしなことを言うものですね。」

解説

江戸幕府は町人の衣服に何度も倹約令を出し、絹物の使用を制限していました。梅岩は、主人の木綿の着物を、その法を「ありがたい」と受け止めて守る姿、つまり分をわきまえた礼の実践として弁護します。『孟子』告子下にある「堯の服を服し、堯の言を誦し、堯の行を行へば、是れ堯のみ」の一節を踏まえ、法に合う服は聖人の服、分を越える服は暴君桀の服だと言います。身なりは好みではなく、立場と責任の表明だという見方です。

この章句が説くこと

分限衣服倹約令

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