都鄙問答 / 卷之四・或人主人行狀ノ是非ヲ問ノ段
此方ヨリ定リタル家督アリト思ヘルハ、上ヲ無スル罪人ナリ、又借銀ヲ乞者モナシトイフハ辟コトナリ、如何トナレバ、汝今親方ニ仕ルニ、最早何年ホドハ勤タレバ、イツゴロハ宿持セクレラレント、定テ期ニ、セラルベシ、然ルヲ時來テモ、暇ヲ乞サレバ宿ヲ持セズ、何マデツカワルヽトモ、親方ノ遣ヒ得ト云ツテ、スマシテ置レンヤ、我身ヲ推テ知ラルベシ、汝ガ時節ヲ待如ク、貸タル者モ日限來レバ、利足ヲ添テ返サルヽヲ待ハ常ナリ、其ヲ乞者ナケレバトテ、反サヌト云法アリヤ、然ルニ子ガ先ノ親方ハ、借銀ヲ返サズシテ死去セシヲ、汝ハ幸ナリト思ヘリヤ、此ハ僥倖ト云倖ナリ、此僥倖ト云サイハイハ、人ノ物ヲ盜テモ、人ヲ殺テモ、其罪不知シテ、
新字:此方ヨリ定リタル家督アリト思ヘルハ、上ヲ無スル罪人ナリ、又借銀ヲ乞者モナシトイフハ辟コトナリ、如何トナレバ、汝今親方ニ仕ルニ、最早何年ホドハ勤タレバ、イツゴロハ宿持セクレラレント、定テ期ニ、セラルベシ、然ルヲ時来テモ、暇ヲ乞サレバ宿ヲ持セズ、何マデツカワルヽトモ、親方ノ遣ヒ得ト云ツテ、スマシテ置レンヤ、我身ヲ推テ知ラルベシ、汝ガ時節ヲ待如ク、貸タル者モ日限来レバ、利足ヲ添テ返サルヽヲ待ハ常ナリ、其ヲ乞者ナケレバトテ、反サヌト云法アリヤ、然ルニ子ガ先ノ親方ハ、借銀ヲ返サズシテ死去セシヲ、汝ハ幸ナリト思ヘリヤ、此ハ僥倖ト云倖ナリ、此僥倖ト云サイハイハ、人ノ物ヲ盗テモ、人ヲ殺テモ、其罪不知シテ、
書き下し
此方より定りたる家督ありと思へるは、上を無みする罪人なり。又借銀を乞ふ者もなしといふは辟ことなり。如何となれば、汝今親方に仕ふるに、最早何年ほどは勤めたれば、いつごろは宿持たせくれられんと、定めて期に、せらるべし。然るを時来りても、暇を乞はざれば宿を持たせず、何までつかはるゝとも、親方の遣ひ得と云つて、すまして置かれんや。我が身を推して知らるべし。汝が時節を待つ如く、貸したる者も日限来れば、利足を添へて返さるゝを待つは常なり。其れを乞ふ者なければとて、反さぬと云ふ法ありや。然るに子が先の親方は、借銀を返さずして死去せしを、汝は幸なりと思へりや。此れは僥倖と云ふ倖なり。此の僥倖と云ふさいはいは、人の物を盗みても、人を殺しても、其の罪知らずして、
現代語訳
自分のほうから家の財産は決まっていると思うのは、お上をないがしろにする罪人です。また『借金を取り立てに来る者もない』と言うのは、ひがんだ理屈です。なぜかと言えば、あなたは今、主人に仕えながら、何年勤めたらいつごろ独立して店を持たせてもらえるかと、きっと時期を心づもりしているでしょう。それなのに、その時が来ても、あなたが暇を願い出ないからといって店を持たせず、いつまでもこき使って『主人の使い得だ』と済ませておかれたら、どうですか。わが身に引き比べて考えてごらんなさい。あなたがその時を待つように、金を貸した者も期限が来れば、利息をつけて返してもらうのを待つのが当たり前です。取り立てに来ないからといって返さなくてよいという法がありますか。それなのにあなたは、先代が借金を返さずに死んだことを、幸運だったと思うのですか。それは『僥倖』という種類の幸いです。僥倖という幸いは、人の物を盗んでも人を殺しても、その罪を知られずに、
解説
この章句が説くこと
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『都鄙問答』卷之四・或人主人行狀ノ是非ヲ問ノ段答ふ、是れ一入面白し。親類手代中も、先の旦那は、人の物を反さずして奢れしを、見習ひて、奢ることを知りて、まさかの時の貯へをすることを知らず。其れを教へんために、急々に取り立てらるゝと見ゆ。且つ借りたるものを取り反すは、古今の定法なり。孟子曰く、其の道に非ざれば、一介も以て人に与へず、一介も以て諸を人に取らずと。心正しき親方、貸し取ることに心あらんや。人を不義に陥し入れずして、且つ救はん為なるべし。
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『都鄙問答』卷之四・或人主人行狀ノ是非ヲ問ノ段或人来て物語して云ふ、汝の知れる如く、我親方は、今日にては内福なる者にて、財宝何に不足のこともなし。然れども、金銀を溜るばかりにて、何を楽しむこともなく、只金銀の番をするのみにて、貧乏人に同じ。親の代には、相応の楽もせられ、少しは奢も有りし故に、借金も有りといへども、定りの家督有るゆへ是非乞ふ者も無ければ、財宝有るに同じ。申さば沢山に遣ひ得と云ふ者なり。一生それにて相済み、果報人にて終れり。加様のことは、双方の是非如何。
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『都鄙問答』卷之四・或人主人行狀ノ是非ヲ問ノ段曰く、先年の困窮年に、親類中、其の外宿もち手代どもへ、米穀の調へ金銀を貸し、明年より取りかへさんと云ふ。借り方の中より、手前勝手に相成り候まゝ、今日よりは利足を出し、借り度きよし云ふものあれども、聞き入れずして取り反し、内に積み置き番をせらる。加様なる費を知らざることは如何。
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『都鄙問答』卷之四・或人主人行狀ノ是非ヲ問ノ段曰く、親類方や手代中より、金銀を借りに来る者あれば、貸すか貸さぬかは除け置き、何れも方の家督にては、幾人暮し持ち兼ぬることはなき筈なりと云つてかさず。又つもりが合へば、彼は得帰へすまじと知りながらも、貸さるゝ。利のあることを曾て知らざるに似たり。是れらの是非いかん。
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『都鄙問答』卷之四・或人主人行狀ノ是非ヲ問ノ段答ふ、尤も此の事は深き心有るべし。如何なれば、世間にて金銀の出入りするを見るに、仮令親類手代にても、先づ彼は此れほどの金、反すか反さぬかと、金銀を貸さざる前に、吟味するは毎なり。然るに汝の親方は、先方の身上往きかぬる筋道有れば貸し、ゆくべき理あれば貸さずとは、親の子を思ふ心と、何ぞ替りあらん。嗟世の中の人、十人に二三人程、加様なる人あらば、世の難義する人少なかるべし。我が金銀と思はず、我は此の事を治むる役人と思ふ志、世に稀なることなり。我が一族の人を、左様に深切に思ふ身には、誰も成りたき者かな。孔子も急を周うて富めるに継がずと宣ふ。周急とは、困窮の者の足らざる所を補ひ助くることなり。不継富とは、富んで余りある者には、つぎ足すには及ばずと宣ふことなり。
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『都鄙問答』卷之四・或人主人行狀ノ是非ヲ問ノ段遁れたるものゝ幸なり。此の幸は望むべき所にあらず。然るを果報人にて終ると云ふは、如何なることぞ。推取しては、すまざることの証あり、善悪の二つを挙げて告ぐべし。先づ唐土の堯舜は、天下を治め玉ひ、仁と孝との法となり、大聖孔子は、至徳を以て、其の道を後世へ伝へ玉ひ、今に至りて唐土は云ふに及ばず、我が朝までを照し玉ふ。又盗跖は大盗にて、其の悪名今に絶えず、天下の人これを悪む。聖人は、不義の物は一芥をも受け玉はず、盗跖は、人の物を推取し、盗人の名は朽ちざるなり。此れも同じことにて相済むと云はんや。借りたる物は戻し、貸したる物を請け取るは、人の道なり。且つ孝弟忠信の徳あつて、家業に疎からず、加様の類を善事と云ふ。道は天地に昭然たり。然るを汝が先の親方は奢をなし、他借を乞ふ者なしとて反さず、反さずして、死するは推取なり。其の推取せしは、聖人に近きや盗跖に近きや。其の不義を行ひし人を、一生事済み、果報人ぞと思ふ汝は、盗跖に与する者なり。今の親方は身を約にして、親の借銀を済し、悪名を雪ぐ、これ人の道なり。范氏の所謂、子能く父の過ちを改め、悪を変じて以て美と為さば、則ち孝と謂ふべしと云ふ、これなり。