都鄙問答 / 卷之四・或人主人行狀ノ是非ヲ問ノ段
答、總ジテ重モ輕モ、人ニ事ル者ハ臣ナリ、臣タル者ハ、善惡是非少ハ辨ヘアルベキコトナリ、先第一、天下ノ御政道ニ、奢ハカタキ御禁ナリ、奢者久カラズト、俗語ニモ云傳ヘ、又奢ニ因テ、流罪追放セラルヽ者、其數ヲ知ラズ、高家ニテ、國天下ヲ亡ス者ヲ云ハヾ、中古ニハ、平ノ淸盛ヲ始相模入道、其外奢ニ因テ國家ヲ亡ス者、其數少カラズ、唐土ニモ、秦ノ始皇ハ、奢ニ因テ天下ヲ失フ、汝ノ先ノ親方モ奢アレバ、天下ノ御法ニモソムキ、且定リタル家督アリト云、是奢ノ第一ナリ、上ノ命ヲ受ルハ民ノ常ナリ、假令御用達スル身ナレバトテ、手前ヨリ定ルコト有ベカラズ、況ヤ其以下市井ノ臣ト生レ、君ノ命ヲ不知シテ、
新字:答、総ジテ重モ軽モ、人ニ事ル者ハ臣ナリ、臣タル者ハ、善悪是非少ハ弁ヘアルベキコトナリ、先第一、天下ノ御政道ニ、奢ハカタキ御禁ナリ、奢者久カラズト、俗語ニモ云伝ヘ、又奢ニ因テ、流罪追放セラルヽ者、其数ヲ知ラズ、高家ニテ、国天下ヲ亡ス者ヲ云ハヾ、中古ニハ、平ノ清盛ヲ始相模入道、其外奢ニ因テ国家ヲ亡ス者、其数少カラズ、唐土ニモ、秦ノ始皇ハ、奢ニ因テ天下ヲ失フ、汝ノ先ノ親方モ奢アレバ、天下ノ御法ニモソムキ、且定リタル家督アリト云、是奢ノ第一ナリ、上ノ命ヲ受ルハ民ノ常ナリ、仮令御用達スル身ナレバトテ、手前ヨリ定ルコト有ベカラズ、況ヤ其以下市井ノ臣ト生レ、君ノ命ヲ不知シテ、
書き下し
答ふ、総じて重きも軽きも、人に事ふる者は臣なり。臣たる者は、善悪是非少しは弁へあるべきことなり。先づ第一、天下の御政道に、奢はかたき御禁なり。奢る者久しからずと、俗語にも云ひ伝へ、又奢に因りて、流罪追放せらるゝ者、其の数を知らず。高家にて、国天下を亡す者を云はゞ、中古には、平の清盛を始め相模入道、其の外奢に因りて国家を亡す者、其の数少からず。唐土にも、秦の始皇は、奢に因りて天下を失ふ。汝の先の親方も奢あれば、天下の御法にもそむき、且つ定りたる家督ありと云ふ、是れ奢の第一なり。上の命を受くるは民の常なり。仮令御用達する身なればとて、手前より定むること有るべからず。況んや其の以下市井の臣と生れ、君の命を知らずして、
現代語訳
梅岩は答えました。「身分の重い軽いにかかわらず、人に仕える者は臣下です。臣下である以上、善悪の区別は多少なりともわきまえていなければなりません。まず第一に、天下の政治において、ぜいたくは固く禁じられています。『おごる者は久しからず』と世のことわざにも言い伝え、またぜいたくが原因で流罪や追放になった者は数え切れません。身分の高い家で国や天下を滅ぼした者を挙げれば、中世では平清盛をはじめ相模入道(北条高時)など、ぜいたくで家や国を滅ぼした者は少なくありません。中国でも秦の始皇帝はぜいたくで天下を失いました。あなたの先代の主人もぜいたくをしたのですから、天下の法に背いています。しかも『決まった家の財産がある』と言うこと自体が、ぜいたくの最たるものです。お上の命令を受けるのが民の常です。たとえ御用達を務める身であっても、自分のほうから何かを決めてかかることはできません。ましてそれより下の町人の臣として生まれ、主君の命を知りもせずに、
解説

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『呻吟語』外篇・治道・法は一なり法とは、一なり。法曹とは、此の一を執るなり。貧富貴賤を以て之を二にせば、則ち法に非ざるなり。或るひと曰く、「親貴は疏賤と法を同じくし難し」と。曰く、「是なり、八議已に之を別てり」と。八議の別たざる所にして亦た之を二にせば、將た何の說をか之れ辭せん。夫れ天子の法を執りて己の爵祿を顧忌し、以て高明に徇ひて煢獨を虐ぐるは、國法天道を如何せん。綱を裂き紀を壞り、善を摧き惡を長ずれば、國必ず病まん。
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『呻吟語』内篇・談道・法は死物、道は活物威儀三千、禮儀三百、五刑の屬三千は、皆な法なり。法は是れ死底にして、人をして守る可からしむ。道は是れ活底にして、人をして變通せしむ。賢者は法の中に持循し、聖人は法の外に變易す。自ら聖人に非ずして變易を言ふは、皆な法を亂るなり。
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『韓非子』難一第三十六郄子因りて曰く、「胡ぞ以て徇へざる」と。其の僕曰く、「曩には将に之を救はんとするにあらずや」と。郄子曰く、「吾敢て謗を分かたざらんや」と。或ひと曰く、郄子の言は、察せざる可からざるなり、謗を分かつに非ざるなり。韓子の斬る所や、若し罪人ならば、則ち救ふ可からず、罪人を救ふは、法の敗るる所以なり、法敗るれば則ち国乱る。若し罪人に非ざれば、則ち之に勧むるに徇ふるを以てす可からず、之に勧むるに徇ふるを以てするは、是れ不辜を重ぬるなり、不辜を重ぬるは、民の怨みを起こす所以の者なり、民怨めば則ち国危ふし。郄子の言は、危ふからざれば則ち乱る、察せざる可からざるなり。且つ韓子の斬る所若し罪人ならば、郄子奚ぞ分かたん。斬ること若し罪人に非ざれば、則ち已に之を斬れり、而して郄子乃ち至る、是れ韓子の謗已に成りて郄子且つ後れて至るなり。夫れ郄子の「以て徇へよ」と曰ふは、以て人を斬るの謗を分かつに足らずして、又徇ふるの謗を生ず。是れ子謗を分かつと言ふか。昔者紂炮烙を為る、崇侯・悪来又渉る者の脛を斬れと曰ふ、奚ぞ紂の謗を分かたん。且つ民の上に望むや甚だし、韓子得ざれば、且に郄子の之を得んことを望まんとす。今郄子俱に得ず、則ち民上に望みを絶たん。故に曰く、郄子の言は謗を分かつに非ず、謗を益すなり、と。且つ郄子の往きて罪を救ふや、韓子を以て非と為すなり。其の非と為す所以を道はずして、之に「以て徇へよ」と勧む、是れ韓子をして其の過を知らざらしむるなり。夫れ下は民をして望みを上に絶たしめ、又韓子をして其の失を知らざらしむ、吾未だ郄子の謗を分かつ所以の者を得ざるなり。桓公管仲の束縛を解きて之を相とす。管仲曰く、「臣寵有り、然り而して臣卑し」と。公曰く、「子をして高・国の上に立たしめん」と。管仲曰く、「臣貴し、然り而して臣貧し」と。公曰く、「子をして三帰の家を有たしめん」と。管仲曰く、「臣富めり、然り而して臣䟽し」と。是に於て立てて以て仲父と為す。
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『韓非子』安危第二十五故に安国の法は、饑ゑて食し、寒くして衣るが若く、令せずして自然なり。先王は理を竹帛に寄す、其の道順なり、故に後世服す。今人をして饑寒を去らしめば、賁・育と雖も行ふこと能はず。自然を廃すれば、道に順ふと雖も立たず。強勇の行ふこと能はざる所なれば、則ち上安んずること能はず。上、厭くこと無きを以て已に尽くせるを責むれば、則ち下「有る無し」と対ふ。有る無ければ則ち法を軽んず。法は国を為むる所以なり、而るに之を軽んずれば、則ち功立たず、名成らず。聞く、古の扁鵲の其の病を治するや、刀を以て骨を刺す。聖人の危国を救ふや、忠を以て耳に払ふ。骨を刺す、故に小痛体に在りて長利身に在り。耳に払ふ、故に小逆心に在りて久福国に在り。
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『韓非子』八説第四十七古者は事寡くして備へ簡に、樸陋にして盡くさず、故に珧銚ありて車を推す者有り。古者は人寡くして相親しみ、物多くして利を輕んじ讓り易し、故に揖讓して天下を傳ふる者有り。然らば則ち揖讓を行ひ、慈惠を高くし、仁厚を道ふは、皆推政なり。多事の時に處りて、寡士の器を用ふるは、智者の備へに非ざるなり。大爭の世に當りて、揖讓の軌に循ふは、聖人の治に非ざるなり。故に智者は推車に乘らず、聖人は推政を行はざるなり。法は事を制する所以なり、事は功を名づくる所以なり。法立つ有りて難有るも、其の難を權りて事成らば、則ち之を立つ。事成りて害有るも、其の害を權りて功多ければ、則ち之を爲す。難無きの法、害無きの功は、天下に有ること無きなり。是を以て千丈の都を拔き、十萬の衆を敗り、死傷する者軍の乘、甲兵折挫し、士卒死傷するも、戰勝ちて地を得たるを賀する者は、其の小害を出して其の大利を計ればなり。夫れ沐する者には弃髪有り、除する者は血肉を傷つく。人の其の難を見て、因りて其の業を釋つるを爲すは、是れ術無きの士なり。先聖言有りて曰く、「規に摩有りて水に波有り、我之を更めんと欲すれども、之を奈何ともする無し」と。此れ權に通ずるの言なり。是を以て說に必ず立ちて實に曠しき者有り、言に辭拙くして用に急なる者有り。故に聖人は害無きの言を求めずして、易ふる無きの事を務む。人の衡石を事とせざるは、貞廉にして利に遠ざかるに非ず、石は人の爲に多少なる能はず、衡は人の爲に輕重なる能はず、求索して得る能はず、故に人事とせざるなり。明主の國は、官敢へて法を枉げず、吏敢へて私利を爲さず、貨賂行はれず、
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『韓非子』用人第二十七人に君たる者、能く賢巧の能はざる所を去りて、中拙の万に失はざる所を守れば、則ち人力尽きて功名立つ。明主は為すべきの賞を立て、避くべきの罰を設く。故に賢者は賞に勧みて子胥の禍ひを見ず、不肖者は罪少なくして傴の背を剖かるるを見ず。盲者も平に処りて深谿に遇はず、愚者も静を守りて険危に陥らず。此の如くなれば、則ち上下の恩結ぶ。古の人曰く、「其の心は知り難く、喜怒は中て難し」と。故に表を以て目に示し、鼓を以て耳に語り、法を以て心に教ふ。人に君たる者、三易の数を釈てて一難知の心を行へば、此の如くなれば、則ち怒り上に積もりて怨み下に積もる。