呻吟語 / 内篇・應務・責むるは太だ盡くす可からず
人情天下古今所同,聖人防其肆,特為之立中以的之。故立法不可太極,制禮不可太嚴,責人不可太盡,然後可以同歸於道。不然,是驅之使畔也。
新字:人情天下古今所同,聖人防其肆,特為之立中以的之。故立法不可太極,制礼不可太厳,責人不可太尽,然後可以同帰於道。不然,是駆之使畔也。
書き下し
人情は天下古今の同じき所なり。聖人は其の肆なるを防ぎ、特に之が為に中を立てて以て之を的とす。故に法を立つるは太だ極む可からず、禮を制するは太だ嚴なる可からず、人を責むるは太だ盡くす可からず。然る後に以て同じく道に歸す可し。然らずんば、是れ之を驅りて畔かしむるなり。
現代語訳
人の情は、天下でも古今でも同じです。聖人はそれが勝手になるのを防ぎ、そのために中を立てて的としました。だから法を立てるのに極端にしてはならず、礼を定めるのに厳しすぎてはならず、人を責めるのに徹底してはなりません。そうして初めて共に道へ帰ることができます。そうでなければ、それは人を追い立てて背かせることです。
解説
規則や礼や叱責を、どれも緩めよと説きます。理由は人情が同じだからで、締めすぎれば必ず背く。目的は共に道へ帰ることであって、正しさを貫くことではないという順序です。最後の一句が鋭く、厳しくすることは背かせることだと言い切ります。運用する側に立つ者への、実に現実的な忠告になっています。運用する側に立つ者への、現実的な忠告になっています。

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本の中身を見るこの章句が説くこと
法礼叱責緩和人情
関連する章句
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『家道訓』巻之二・総論中一家人は、かねて礼義を正しくして、悪事をふせぎいましむべし。悪事出来てのちいましむるはおそし。礼は未然をふせぐ、法は已然にいましむといへり。未然は、いまだ事出来ざる前なり。已然は、すでに事出来て後なり。礼は、たとへば無病の時よく養生するが如し。病なき時よく養生すれば病おこらず。法は、病おこりて後薬をのむがごとし。病おこりて薬を服せんより、無病の時よく養生すれば病なし。
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『五常訓』巻之四・礼一礼は未発にいましむ。人の情慾の、いまだ起らざる先に、早く戒むれば、邪悪にいたらず。故に礼の教は、目に見えぬ所に、大に益ありて、日々に善にうつり、罪に遠ざかりて、みづから知らず。是礼のたふとぶべき所なり。法は既に悪事いで来て、後に禁ず。其しるし目に見えて、其益少しなり。男女の別ありて、礼法正しければ、淫乱にいたらず。凡淫乱は、必初に礼法なきよりおこる。若き子弟のともがら、早く礼を教へ、内外の別きびしければ、かかる悪事におもむかず。朋友の交、礼ありて敬へば、諍闘に至らず。凡闘諍は、必無礼よりおこる。君は臣をつかふに礼あれば、そむき離るるにいたらず。礼の、人に益あること、かくの如し。故に礼の教は本なり。法のいましめは末なり。たとへば無病の時、身をつつしめば、病おこらず。病おこりて、薬をのみ、灸をするは、末なり。邵子の詩に、病後能く薬を服せんより、病前よくみづから防がんにはしかじと云へるが如し。又人家に、火災出来たる時、力をつくして防がんよりは、兼て火用心きびしければ、火災なきが如し。
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司馬法・天子之義軍に在りては抗して立ち、行に在りては遂(すす)みて果たし、介者は拝せず、兵車は式せず、城上は趨らず、危事は歯(よわい)せず。故に礼と法とは表裏なり。文と武とは左右なり。古は、賢王民の徳を明らかにし、民の善を尽くす、故に廃徳無く、簡民無く、賞は生ずる所無く、罰は試みる所無し。有虞氏は賞せず罰せずして民用うべし、至徳なり。夏は賞して罰せず、至教なり。殷は罰して賞せず、至威なり。周は賞罰を以てす、徳衰うるなり。
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『韓非子』外儲説右上第三十四故に左右社鼠と為り、事を用ふる者猛狗と為れば、則ち術行はれず。堯天下を舜に伝へんと欲す。鯀諫めて曰く、「不祥なるかな。孰か天下を以て之を匹夫に伝へんや」と。堯聴かず、兵を挙げて鯀を羽山の郊に誅殺す。共工又諫めて曰く、「孰か天下を以て之を匹夫に伝へんや」と。堯聴かず、又兵を挙げて共工を幽州の都に誅す。是に於て天下敢て天下を舜に伝ふる無かれと言ふ莫し。仲尼之を聞きて曰く、「堯の舜の賢を知るは、其の難き者に非ざるなり。夫れ諫むる者を誅するに至りても必ず之を舜に伝ふる、乃ち其の難きなり」と。一に曰く、「其の疑ふ所を以て其の察する所を敗らざるは則ち難きなり」と。荊の荘王に茅門の法有りて曰く、「羣臣大夫諸公子入朝するに、馬蹄霤を践む者は、廷理其の輈を斬り、其の御を戮す」と。是に於て太子入朝し、馬蹄霤を践む、廷理其の輈を斬り、其の御を戮す。太子怒り、入りて王の為に泣きて曰く、「我が為に廷理を誅戮せよ」と。王曰く、「法なる者は、宗廟を敬し、社稷を尊ぶ所以なり。故に能く法を立て令に従ひ社稷を尊敬する者は、社稷の臣なり、焉んぞ誅す可けんや。夫れ法を犯し令を廃して社稷を尊敬せざる者は、是れ臣君に乗りて下校を尚ぶなり。臣君に乗れば、則ち主威を失ひ、下校を尚べば、則ち上位危ふし。威失はれ位危ふければ、社稷守られず、吾将に何を以て子孫に遺さんとする」と。是に於て太子乃ち還り走り、舎を避けて露宿すること三日、北面再拝して死罪を請ふ。一に曰く、楚王急に太子を召す。楚国の法に、車茆門に至るを得ず。天雨ふり、廷中に潦有り、太子遂に車を駆りて茆門に至る。廷理曰く、「車茆門に至るを得ず。茆門に至るは、法に非ざるなり」と。太子曰く、「王の召すこと急なり、潦無きを須つを得ず」と。遂に之を駆る。廷理殳を挙げて其の馬を撃ち、其の駕を敗る。
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『韓非子』定法第四十三問ふ者曰く、「徒だ術のみにして法無く、徒だ法のみにして術無きは、其の不可なるは何ぞや。」対へて曰く、「申不害は、韓の昭侯の佐なり。韓は、晋の別国なり。晋の故法未だ息まずして、韓の新法又生じ、先君の令未だ収めずして、後君の令又下る。申不害其の法を擅にせず、其の憲令を一にせざれば、則ち姦多し。故に利故法前令に在れば則ち之に道り、利新法後令に在れば則ち之に道る。利故新相反し、前後相勃るに在れば、則ち申不害十たび昭侯をして術を用ひしむと雖も、而も姦臣猶ほ其の辞を譎る所有り。故に万乗の勁韓に託して、十七年にして霸王に至らざる者は、術を上に用ふと雖も、法勤めて官に飾へざるの患なり。公孫鞅の秦を治むるや、告相坐を設けて其の実を責め、什伍を連ねて其の罪を同じくし、賞厚くして信、刑重くして必なり。是を以て其の民力を用ひて労して休まず、敵を逐ひて危ふくして却かず、故に其の国富みて兵強し。
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『韓非子』難一第三十六郄子因りて曰く、「胡ぞ以て徇へざる」と。其の僕曰く、「曩には将に之を救はんとするにあらずや」と。郄子曰く、「吾敢て謗を分かたざらんや」と。或ひと曰く、郄子の言は、察せざる可からざるなり、謗を分かつに非ざるなり。韓子の斬る所や、若し罪人ならば、則ち救ふ可からず、罪人を救ふは、法の敗るる所以なり、法敗るれば則ち国乱る。若し罪人に非ざれば、則ち之に勧むるに徇ふるを以てす可からず、之に勧むるに徇ふるを以てするは、是れ不辜を重ぬるなり、不辜を重ぬるは、民の怨みを起こす所以の者なり、民怨めば則ち国危ふし。郄子の言は、危ふからざれば則ち乱る、察せざる可からざるなり。且つ韓子の斬る所若し罪人ならば、郄子奚ぞ分かたん。斬ること若し罪人に非ざれば、則ち已に之を斬れり、而して郄子乃ち至る、是れ韓子の謗已に成りて郄子且つ後れて至るなり。夫れ郄子の「以て徇へよ」と曰ふは、以て人を斬るの謗を分かつに足らずして、又徇ふるの謗を生ず。是れ子謗を分かつと言ふか。昔者紂炮烙を為る、崇侯・悪来又渉る者の脛を斬れと曰ふ、奚ぞ紂の謗を分かたん。且つ民の上に望むや甚だし、韓子得ざれば、且に郄子の之を得んことを望まんとす。今郄子俱に得ず、則ち民上に望みを絶たん。故に曰く、郄子の言は謗を分かつに非ず、謗を益すなり、と。且つ郄子の往きて罪を救ふや、韓子を以て非と為すなり。其の非と為す所以を道はずして、之に「以て徇へよ」と勧む、是れ韓子をして其の過を知らざらしむるなり。夫れ下は民をして望みを上に絶たしめ、又韓子をして其の失を知らざらしむ、吾未だ郄子の謗を分かつ所以の者を得ざるなり。桓公管仲の束縛を解きて之を相とす。管仲曰く、「臣寵有り、然り而して臣卑し」と。公曰く、「子をして高・国の上に立たしめん」と。管仲曰く、「臣貴し、然り而して臣貧し」と。公曰く、「子をして三帰の家を有たしめん」と。管仲曰く、「臣富めり、然り而して臣䟽し」と。是に於て立てて以て仲父と為す。