都鄙問答 / 卷之二・或學者、商人ノ學問ヲ譏ノ段
曰、其詫人ガ禮銀ヲ出シ、埓明ヲ賴ガ惡カ、又禮銀ヲ取リ、事ヲ賴ルヽ者ガ惡キカ、答、其時ハ賴ム人ハ下ナリ、賴ルヽ者ハ上ナリ、賴ム者モ、賴ルヽ者モ罪アリ、然レドモ七分ノ罪ハ上ニアリ、三分ノ罪ハ下ニアリ、昔ヨリ知アル者ハ、上ニ立下ヲ治ム、無知ナル者ハ下ニ立、力ヲ勞シテ上ヲ食フト、孟子モノ玉フ、上ノ淸潔ヲ法トスルハ、古ヨリノ道ナリ、其正ヲマモラズシテ、詫人ト比テ、不義ノ禮銀ヲ取リ、コレモ財ト思フハ、アサマシキコトナリ、下々ニ生ルレバトテ、人ニ替ノ有ルベキヤ、身上不如意ノ者ハ、是非ナク金銀ヲ減少シテ詫ルナリ、負方ハ、身分相應ノ損アリ、其中ニテ、取持顏ツキシテ、禮銀ヲ取ルハ盜人ニ同ジ、
新字:曰、其詫人ガ礼銀ヲ出シ、埓明ヲ頼ガ悪カ、又礼銀ヲ取リ、事ヲ頼ルヽ者ガ悪キカ、答、其時ハ頼ム人ハ下ナリ、頼ルヽ者ハ上ナリ、頼ム者モ、頼ルヽ者モ罪アリ、然レドモ七分ノ罪ハ上ニアリ、三分ノ罪ハ下ニアリ、昔ヨリ知アル者ハ、上ニ立下ヲ治ム、無知ナル者ハ下ニ立、力ヲ労シテ上ヲ食フト、孟子モノ玉フ、上ノ清潔ヲ法トスルハ、古ヨリノ道ナリ、其正ヲマモラズシテ、詫人ト比テ、不義ノ礼銀ヲ取リ、コレモ財ト思フハ、アサマシキコトナリ、下々ニ生ルレバトテ、人ニ替ノ有ルベキヤ、身上不如意ノ者ハ、是非ナク金銀ヲ減少シテ詫ルナリ、負方ハ、身分相応ノ損アリ、其中ニテ、取持顔ツキシテ、礼銀ヲ取ルハ盗人ニ同ジ、
書き下し
曰く、其の詫人が礼銀を出し、埒明けを頼むが悪しきか、又礼銀を取り、事を頼まるる者が悪しきか。答ふ、其の時は頼む人は下なり。頼まるる者は上なり。頼む者も、頼まるる者も罪あり。然れども七分の罪は上にあり、三分の罪は下にあり。昔より知ある者は、上に立ち下を治む。無知なる者は下に立ち、力を労して上を食ふと、孟子ものたまふ。上の清潔を法とするは、古よりの道なり。其の正しきをまもらずして、詫人と比しみて、不義の礼銀を取り、これも財と思ふは、あさましきことなり。下々に生るればとて、人に替りの有るべきや。身上不如意の者は、是非なく金銀を減少して詫ぶるなり。負方は、身分相応の損あり。其の中にて、取り持ち顔つきして、礼銀を取るは盗人に同じ。
現代語訳
学者は言いました。「その詫びる者が礼金を出して決着を頼むのが悪いのですか。それとも礼金を受け取って頼まれる者が悪いのですか。」梅岩は答えました。「その場合、頼む人は下で、頼まれる者は上です。頼む者も頼まれる者も罪がある。けれども罪の七分は上にあり、三分は下にあります。昔から知恵ある者は上に立って下を治め、知恵のない者は下に立って力を使い上を養うと、孟子も言っています。上に立つ者の清廉を手本とするのは古来の道です。その正しさを守らず、詫びる者と馴れ合って不義の礼金を取り、これも財産だと思うのは浅ましいことです。下々に生まれたからといって、人に違いがあるでしょうか。家計の立たない者は、やむなく金額を減らして詫びるのです。債権者たちはそれぞれ相応の損をする。その中で、取り持ち役のような顔をして礼金を取るのは、盗人と同じです。」
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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『都鄙問答』卷之二・或學者、商人ノ學問ヲ譏ノ段曰く、其の詫人より礼銀を受けとり、事を取り持つは、商人ばかりにて候や。商人の外にも、此の類あるべきことなり。答ふ、商人多くは道を聞かざる故、かやうの類有り。又道を知りて、事を取り捌く者は、左様の不義はせざることなり。仮令御領家領の庄屋年寄にても、上の正しき御政道を受けて、事を取り持つ身として、小百姓より、礼銀などを請け取ること有るべきに非ず。元来士と云はるる身が、下々より密々に、礼銀などを請くることあらば、定めて贔屓の沙汰に至るべし。下々と並んで、何ごとにても取り持つ人を、士と云ふべきか。其は盗人と云ふ者にて、士にはあらず。上にたつ人、下より賂などを受けて、政道たつべきや。仮令当分は知れずとも、天知る地知る我知る人知るなれば、終にはあらはれて、天の罰を受くべし。天罰を知らざる者、天下静謐の世に有るべからず。然れ共売人は士にあらざれば、かやうなる不義有るなり。毫釐ほども道に志あらば、なすべきことに非ず。
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『甲陽軍鑑』品第四十一国の仕置武士までの事にいろはせ給へば、其家老必らず賄賂にふけり、礼物をもつて諸役者に諸奉公人共なるにより、彼役者どもの存分我立身したることわざをば、死するまでもよきことと存ずるに付、いはんや存生さかんの時、我に音信つかふ人をば善悪の弁もなく、これはよき人と存じ、御大将へ出頭よく取成て、礼物つかふ人ばかり立身して本のよき者はおし付られ、心いさむ事なく、さながら其大将へ無沙汰申し、ゆく〳〵用にも立まじきと思ふなり、
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『秘本玉くしげ』下 賄賂の損得すべて世中に此筋盛んなるゆゑに、おのづから国政正しくは行はれがたく、又上に損失ある事おびただしく、下にも損害甚多し。たとへば、金千両入べきところをも、役人へ三百両賄すれば五百両にてすむゆゑに、下にも二百両の得あれども、上には五百両だけの所の損あり。或は五百両にてすむべき事も、賄をせざれば七百両も八百両も入りて、其二百両三百両は脇道へぬけ行やうの事も有て、上にも利なく、下には大損ありて、あまつさへ上を恨み奉ること甚し。されば、国政の大害、下民の大害、此賄に過たるはなし。
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『不動智神妙録』諫言 其四 身を正す取ると捨つるとは義を以てすると云へり、唯今寵臣たるにより、諸大名より賄を厚くし、欲に義を忘れ候事、努々不可有候、貴殿乱舞を好み、自身の能に奢り、諸大名衆へ押て参られ、能を勧められ候事、偏に病と存じ候なり、上の唱は猿楽の様に申し候由、また挨拶のよき大名衆をば、御前に於てもつよく御取成しなさるゝ由、重ねて能く能く御思案可然歟、歌に「心こそ心迷はす心なれ心に心心ゆるすな」
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『秘本玉くしげ』下 使う者を罰すこれを止る法は、まづ賄を取者を禁むるのみならず、これをつかふ者をきびしくいましめて、何事によらずいささかにても賄をつかふ者相しるるに於ては、急度曲事に申付べしとの旨をつねづねふれおかれて、もし犯す者あらんには、一人二人きびしく答められなどせば、つかふ者は勿論にて、とる人もおのづからきみわろかるべし。上の制禁ならんには、これをつかはぬを怒ることも得せじ。そもそも賄は、つかふ者にはとがなくして、罪は取者にある事なれ共、取者をのみ制しては止がたければ、つかふ者をいましむるも一つの権道なるべきにや。
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尚書・呂刑獄貨は寶に非ず。