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都鄙問答 / 卷之二・或學者、商人ノ學問ヲ譏ノ段

商人モ、加樣ナルコトヲ法トナスベキコトナリ、二重ノ利ヲ取リ、甘キ毒ヲ喰ヒ、自死スルヤウナルコト多カルベシ、一二ヲ擧テ云ハヾ、コヽニ絹一疋帶一筋ニテモ、寸尺一二寸モ短キ物アランニ、織屋ノ方ニテハ、短キヲ言タテ、直段ヲ引ベシ、然レドモ一寸二寸ノコトナレバ、疵ニモナラズ、絹ハ一疋、帶ハ一筋ニテ、一疋一筋ノ札ヲ付テ賣ルベキガ、尺引ニ利ヲ取リ、又尺ノ足ル者ト同ク利ヲ取ルナレバ、是二重ノ利ニテ、天下御法度ノ、二升ヲ遣フニ似タル者ナリ、又染物抔ハ、染違ヒ有レバ、少シノコトヲ、大キニ云タテ直引シ、職人ヲ傷メ、誂タル人ヨリハ、染代ヲ請取、職人方ヘハ、渡サヾルコトモ有リ、コレ又二重ノ利ニ越タル惡事ナリ、總テ箇樣ノ類多カルベシ、又身上不調ニツキ、買懸リ借金ノ方ヘ、三分五分ノ割銀ヲ以テ詫言致シ、濟コトモアリトカヤ、其負方ノ中ニ、賣高多キモノ、又猿賢キ者ハ、詫人ヨリ禮銀ヲ密々ニ請取、同ク損銀アル體ニ見セカケテ、我ハ損セザル者アリトキク、箇樣ノ紛ハシキ盜ミヲナス者ヲ非ト云、

新字:商人モ、加様ナルコトヲ法トナスベキコトナリ、二重ノ利ヲ取リ、甘キ毒ヲ喰ヒ、自死スルヤウナルコト多カルベシ、一二ヲ挙テ云ハヾ、コヽニ絹一疋帯一筋ニテモ、寸尺一二寸モ短キ物アランニ、織屋ノ方ニテハ、短キヲ言タテ、直段ヲ引ベシ、然レドモ一寸二寸ノコトナレバ、疵ニモナラズ、絹ハ一疋、帯ハ一筋ニテ、一疋一筋ノ札ヲ付テ売ルベキガ、尺引ニ利ヲ取リ、又尺ノ足ル者ト同ク利ヲ取ルナレバ、是二重ノ利ニテ、天下御法度ノ、二升ヲ遣フニ似タル者ナリ、又染物抔ハ、染違ヒ有レバ、少シノコトヲ、大キニ云タテ直引シ、職人ヲ傷メ、誂タル人ヨリハ、染代ヲ請取、職人方ヘハ、渡サヾルコトモ有リ、コレ又二重ノ利ニ越タル悪事ナリ、総テ箇様ノ類多カルベシ、又身上不調ニツキ、買懸リ借金ノ方ヘ、三分五分ノ割銀ヲ以テ詫言致シ、済コトモアリトカヤ、其負方ノ中ニ、売高多キモノ、又猿賢キ者ハ、詫人ヨリ礼銀ヲ密々ニ請取、同ク損銀アル体ニ見セカケテ、我ハ損セザル者アリトキク、箇様ノ紛ハシキ盗ミヲナス者ヲ非ト云、

書き下し

商人も、かやうなることを法となすべきことなり。二重の利を取り、甘き毒を喰ひ、自ら死するやうなること多かるべし。一二を挙げて云はば、ここに絹一疋帯一筋にても、寸尺一二寸も短き物あらんに、織屋の方にては、短きを言ひたて、直段を引くべし。然れども一寸二寸のことなれば、疵にもならず、絹は一疋、帯は一筋にて、一疋一筋の札を付けて売るべきが、尺引きに利を取り、又尺の足る者と同じく利を取るなれば、是二重の利にて、天下御法度の、二升を遣ふに似たる者なり。又染物などは、染め違ひ有れば、少しのことを、大きに云ひたてて直引きし、職人を傷め、誂へたる人よりは、染代を請け取り、職人方へは、渡さざることも有り。これ又二重の利に越えたる悪事なり。総てかやうの類多かるべし。又身上不調につき、買懸り借金の方へ、三分五分の割銀を以て詫言致し、済ますこともありとかや。其の負方の中に、売高多きもの、又猿賢き者は、詫人より礼銀を密々に請け取り、同じく損銀ある体に見せかけて、我は損せざる者ありときく。かやうの紛らはしき盗みをなす者を非と云ふ。

現代語訳

「商人も、このような話を手本とすべきです。二重の利を取り、甘い毒を食らって自ら死ぬようなことが多いものです。一、二例を挙げれば、絹一疋や帯一筋で寸法が一、二寸短い品があると、仕入れのときは織屋に短さを言い立てて値を引かせる。けれども一、二寸のことなので傷にもならず、一疋・一筋の札をつけて売る。寸法不足で値引きさせて利を取り、しかも寸法の足りた品と同じ利を取るのだから、これは二重の利で、お上の禁じる二種類の升を使い分けるのに似たものです。また染物などは、染め違いがあると少しのことを大げさに言い立てて値引きさせ職人を痛めつけ、注文主からは染代を受け取りながら職人には渡さないこともある。これは二重の利以上の悪事です。すべてこの類は多いものです。また、家計が立ち行かなくなった者が、掛け買いの代金や借金を三割、五割に割り引いて詫びを入れ、決着させることもあるそうです。その債権者の中で、売掛の多い者やずる賢い者は、詫びる本人からひそかに礼金を受け取り、自分も損をしたように見せかけて実は損をしない者がいると聞きます。このような紛らわしい盗みをする者を『非』と言うのです。」

解説

商人の「非」を具体例で並べた、本段でもっとも実務的な箇所です。寸法の短い反物で仕入れ値を引かせながら定価で売る「尺引き」、染め違いを大げさに言い立てて職人から値引きさせ、客の染代は受け取る、倒産整理で債務者から裏金を受け取って損をしたふりをする。どれも「二重の利」で、梅岩はこれを、升を二種類使い分ける不正に似ていると断じます。仕入先・職人・債権者仲間という、客の目の届かない相手からの取りすぎを戒めている点が鋭いところです。

この章句が説くこと

二重の利不正職人取引

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