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都鄙問答 / 卷之二・或學者、商人ノ學問ヲ譏ノ段

曰、然ラバ商人ノ賣買ニテ、利ヲ得コトハ有ベキコトナリ、其外ニ曲テ非ナルコト候ヤ、答今日世間ノアリサマニ、曲テ非ナルコト多シ、コヽヲ以テ敎ヘアルナリ、實ノ商人ハ、敬ミ爲ザルコト有リ、譬ヘヲ以テ告ン、我幼年ノ時分ニ聞シコト有リ、昔或國ニ、中頃ヨリ水入ニナリ、農作ナラヌ田地アリ、其昔、水モ入ラザリシ時、年貢ヲカケラレシ例ニヨリ、今モ少々宛年貢ヲカケラレシニ、其田地ニ果ヲ植、稻作ヨリ增ニ、ヨコモノナリ揚ケレバ、其果ニ、先君ノ時ヨリ、又運上ヲカケラルヽトカヤ、君コレヲ難義ニ思召、是新法ヲ止、民ノ害ルヽコトヲ救ハント志シ玉ヘドモ、親殿ノ時ヨリ始ラレシコトナレバ、子ノ身トシテ、改メ變コトヲ歎キ玉ヒ、

新字:曰、然ラバ商人ノ売買ニテ、利ヲ得コトハ有ベキコトナリ、其外ニ曲テ非ナルコト候ヤ、答今日世間ノアリサマニ、曲テ非ナルコト多シ、コヽヲ以テ教ヘアルナリ、実ノ商人ハ、敬ミ為ザルコト有リ、譬ヘヲ以テ告ン、我幼年ノ時分ニ聞シコト有リ、昔或国ニ、中頃ヨリ水入ニナリ、農作ナラヌ田地アリ、其昔、水モ入ラザリシ時、年貢ヲカケラレシ例ニヨリ、今モ少々宛年貢ヲカケラレシニ、其田地ニ果ヲ植、稲作ヨリ增ニ、ヨコモノナリ揚ケレバ、其果ニ、先君ノ時ヨリ、又運上ヲカケラルヽトカヤ、君コレヲ難義ニ思召、是新法ヲ止、民ノ害ルヽコトヲ救ハント志シ玉ヘドモ、親殿ノ時ヨリ始ラレシコトナレバ、子ノ身トシテ、改メ変コトヲ嘆キ玉ヒ、

書き下し

曰く、然らば商人の売買にて、利を得ることは有るべきことなり。其の外に曲げて非なること候や。答ふ、今日世間のありさまに、曲げて非なること多し。ここを以て教へあるなり。実の商人は、敬み為ざること有り。譬へを以て告げん。我幼年の時分に聞きしこと有り。昔或る国に、中頃より水入りになり、農作ならぬ田地あり。其の昔、水も入らざりし時、年貢をかけられし例により、今も少々宛年貢をかけられしに、其の田地に菓を植ゑ、稲作より増しに、よこものなり揚りければ、其の菓に、先君の時より、又運上をかけらるるとかや。君これを難儀に思し召し、是新法を止め、民の害るることを救はんと志したまへども、親殿の時より始められしことなれば、子の身として、改め変ふることを歎きたまひ、

現代語訳

学者は言いました。「それなら商人が売買で利を得るのは当然のことです。そのほかに、曲がった悪いことがありますか。」梅岩は答えました。「今の世の中には、曲がった悪いことが多い。だから教えがあるのです。本当の商人には、慎んでしないことがあります。たとえで話しましょう。わたしが幼いころに聞いた話です。昔ある国に、いつのころからか水が入るようになって農作ができなくなった田地がありました。水が入らなかった昔に年貢をかけた例によって、今も少しずつ年貢をかけていたところ、その田地に果樹を植えると稲作よりもよく実ったので、その果樹にも先代の殿の時から運上がかけられていたそうです。殿様はこれを気の毒に思い、この新しい税をやめて民の苦しみを救おうと考えましたが、父君の時代に始まったことなので、子の身で改めることを悩まれ、」

解説

利を取ることの正当性を認めた学者が、では曲がった悪いこととは何かと問い、話は「二重の利」の戒めへ進みます。梅岩はまず領主の逸話を引きます。水が入って稲が作れなくなった田に昔どおりの年貢をかけ、そこで果樹を育てると、その果樹にも運上(雑税)をかける。同じ土地から二重に取っているわけです。先代が始めた税を子の身で改めにくい、という殿様の悩みも描かれています。親の決めたことを子が変えるのは不孝になるという儒教倫理と、民を救う仁政との板挟みです。

この章句が説くこと

二重取り年貢仁政改革先例

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