都鄙問答 / 卷之二・或學者、商人ノ學問ヲ譏ノ段
格別ノ相違、不屆ノ由申サレケレバ、一人ノ出入ノ者ノ云、拙者ドモ、御用疎末ニ仕コト、少モ是ナク候、初テ御出入願申モノノハ、損銀ヲ致シテナリトモ、最初ニハ差上ゲ申候ヘドモ、後ノ續カザル者ニ候ト云、其口書ヲトリテ歸サル、又一人ヲ招テ、不屆ノヨシ申シ渡サレケレバ、仰セ御尤ニ候、拙者儀去年マデハ、愚父存生ニテ、御用達シ申ス所ニ、愚父相果候テ後、御用拙者ニ仰ツケサセラレ候トコロ、拙者コト不調法ニシテ、勝手困窮仕候ユヘ、買物調ヒカネ、先方ヨリ高直ニ賣リ申候ヤ、心モト無ク存タテマツリ候、且御調ヘナサレ候吳服ガ證據ニテ候、高直ナル物ヲサシアゲ申ス事、殿樣ノ御高恩ヲ忘ルヽト申スモノニテ御座候、
新字:格別ノ相違、不届ノ由申サレケレバ、一人ノ出入ノ者ノ云、拙者ドモ、御用疎末ニ仕コト、少モ是ナク候、初テ御出入願申モノノハ、損銀ヲ致シテナリトモ、最初ニハ差上ゲ申候ヘドモ、後ノ続カザル者ニ候ト云、其口書ヲトリテ帰サル、又一人ヲ招テ、不届ノヨシ申シ渡サレケレバ、仰セ御尤ニ候、拙者儀去年マデハ、愚父存生ニテ、御用達シ申ス所ニ、愚父相果候テ後、御用拙者ニ仰ツケサセラレ候トコロ、拙者コト不調法ニシテ、勝手困窮仕候ユヘ、買物調ヒカネ、先方ヨリ高直ニ売リ申候ヤ、心モト無ク存タテマツリ候、且御調ヘナサレ候呉服ガ証拠ニテ候、高直ナル物ヲサシアゲ申ス事、殿様ノ御高恩ヲ忘ルヽト申スモノニテ御座候、
書き下し
格別の相違、不届きの由申されければ、一人の出入の者の云ふ、拙者ども、御用疎末に仕ること、少しも是なく候。初めて御出入願ひ申すものは、損銀を致してなりとも、最初には差し上げ申し候へども、後の続かざる者に候と云ふ。其の口書をとりて帰さる。又一人を招きて、不届きのよし申し渡されければ、仰せ御尤もに候。拙者儀去年までは、愚父存生にて、御用達し申す所に、愚父相果て候て後、御用拙者に仰せつけさせられ候ところ、拙者こと不調法にして、勝手困窮仕り候ゆゑ、買物調ひかね、先方より高直に売り申し候や、心もと無く存じたてまつり候。且つ御調べなされ候呉服が証拠にて候。高直なる物をさしあげ申す事、殿様の御高恩を忘るると申すものにて御座候。
現代語訳
「格段の違いがある。けしからぬ』と申し渡しました。一人の御用達は言いました。『わたくしどもは御用をおろそかにしたことは少しもございません。初めて出入りを願う者は、損をしてでも最初は安く納めますが、あとが続かない者でございます。』役人はその言い分を書き取らせて帰しました。もう一人を呼んで同じように申し渡すと、その者は言いました。『仰せはごもっともでございます。わたくしは去年までは父が存命で御用を務めておりましたが、父が亡くなってから御用をわたくしに仰せつけいただいたところ、わたくしが不調法で、家計が苦しくなりましたので、仕入れがうまくできず、仕入れ先から高く売りつけられているのではないかと気がかりに存じております。お調べになった呉服がその証拠でございます。高い品を納めるのは、殿様の御恩を忘れるというものでございます。」
解説
この章句が説くこと
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