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都鄙問答 / 卷之二・或學者、商人ノ學問ヲ譏ノ段

自ラ止ベキコトヲ思召、或時臣ヲ召テ曰、見レバ城下ニ、二階作リノ家ヲ立ル者アリ、二階作リノ家ハ、盡ク運上ヲ取ルベシト仰セ有ケレバ、臣是ヲ難義ニ思ヒテ、相談示シ合セ、君ニ申アゲラルヽハ、先達テ、二階作リノ運上ヲ取ルベシト仰付ラレ候コト、昔ヨリ其例ナキコトニ御座候、御免下サレ候ヤウニト申上ラルレバ、君聞召昔ヨリ例ナキコトカヤ、我ハ其例ヲ以テ言付ルコトナリ、彼ノ水入ノ田地ハ、下ニテハ年貢ヲ取リ、果ニテモ運上ヲ取ルナレバ、二階作リノ運上ニ同ジ、例ナキコトニアラズトノ玉フ、ソレヨリ果ニ運上取ルコトヲ止、田地ノ年貢バカリニ成ケルトカヤ、御仁愛及ブ所、實ニ民ヲ子ノ如クニ思召ス政、世ニアリガタキコト哉ト申シキ、

新字:自ラ止ベキコトヲ思召、或時臣ヲ召テ曰、見レバ城下ニ、二階作リノ家ヲ立ル者アリ、二階作リノ家ハ、尽ク運上ヲ取ルベシト仰セ有ケレバ、臣是ヲ難義ニ思ヒテ、相談示シ合セ、君ニ申アゲラルヽハ、先達テ、二階作リノ運上ヲ取ルベシト仰付ラレ候コト、昔ヨリ其例ナキコトニ御座候、御免下サレ候ヤウニト申上ラルレバ、君聞召昔ヨリ例ナキコトカヤ、我ハ其例ヲ以テ言付ルコトナリ、彼ノ水入ノ田地ハ、下ニテハ年貢ヲ取リ、果ニテモ運上ヲ取ルナレバ、二階作リノ運上ニ同ジ、例ナキコトニアラズトノ玉フ、ソレヨリ果ニ運上取ルコトヲ止、田地ノ年貢バカリニ成ケルトカヤ、御仁愛及ブ所、実ニ民ヲ子ノ如クニ思召ス政、世ニアリガタキコト哉ト申シキ、

書き下し

自ら止むべきことを思し召し、或る時臣を召して曰く、見れば城下に、二階作りの家を立つる者あり。二階作りの家は、尽く運上を取るべしと仰せ有りければ、臣是を難儀に思ひて、相談示し合はせ、君に申しあげらるるは、先達て、二階作りの運上を取るべしと仰せ付けられ候こと、昔より其の例なきことに御座候。御免下され候やうにと申し上げらるれば、君聞こし召し、昔より例なきことかや。我は其の例を以て言ひ付くることなり。彼の水入りの田地は、下にては年貢を取り、菓にても運上を取るなれば、二階作りの運上に同じ。例なきことにあらずとのたまふ。それより菓に運上取ることを止め、田地の年貢ばかりに成りけるとかや。御仁愛及ぶ所、実に民を子の如くに思し召す政、世にありがたきこと哉と申しき。

現代語訳

「自分から止めさせる工夫を考え、ある時家臣を呼んで『見れば城下に二階建ての家を建てる者がいる。二階建ての家からはすべて運上を取れ』と命じました。家臣たちはこれを困ったことだと思い、相談して殿様に申し上げました。『先日、二階建てに運上を取れと仰せつけられましたが、昔からそのような例はございません。お取りやめくださいますように。』殿様はお聞きになって『昔から例がないというのか。わたしはその例によって言いつけたのだ。あの水の入った田地は、下の地面で年貢を取り、果樹でも運上を取っているのだから、二階建ての運上と同じだ。例がないわけではない』と言われました。それから果樹の運上をやめ、田地の年貢だけになったそうです。仁愛の行き届いた、まことに民をわが子のように思われる政治で、世にもありがたいことだと人々は申しました。」

解説

殿様は、先代の決めた税を自分で廃すのではなく、城下の二階建てに運上をかけよと命じ、家臣に「例がない」と反対させます。そこで、下の地面で年貢を取り上の果樹で運上を取るのは二階建てに課税するのと同じだ、と指摘し、家臣自身に二重取りの不当を認めさせて果樹の運上を廃しました。親の政を正面から否定せずに改める、謎かけのような知恵です。梅岩はこの逸話を、商人の二重の利を戒める前置きに使っています。上に立つ者の二重取りを戒める話を、商人に向けて語っているのです。

この章句が説くこと

二重取り仁政知恵前例

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