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都鄙問答 / 卷之二・或學者、商人ノ學問ヲ譏ノ段

今暫下シヲカレ候御扶持ニテ渡世仕、一兩年ノ中、家屋鋪諸道具等賣拂、借銀相スマシ、其上ニテ御用相勤申シ度候ト云、然ラバ其口書セヨト云テ、口書ヲトリテ歸サル、其後評議アリテ、一人ノ用達ハ身上不如意ナル者ヲ手本トシ、高利ヲトリ、其上役人ヲ云掠ル咎アリトテ、用事ヲ取リアゲラレシトカヤ、又一人ハ、正直ナル申ブンナリ、其上彼レガ貧乏ハ、亡父ガ奢ノ爲所、彼ガ咎ニハアラズ、亡父ガ咎ヲ身ニ受ル孝心、殿ヘノ忠義、彼此後々ニ至テモ、爲ニ成ベキ者ナリトテ、古借ヲ聞屆合力致シ、用向ヲコレマデノ通リニ云附ヨト有リ、此正直ニヨツテ幸ヲ得タリ、コレハ是殿樣ノ高恩ヲ忘ズ、高直ナル者ヲ差上マジキト思フ實ト、父ノ奢ヲ隱ス孝ト、

新字:今暫下シヲカレ候御扶持ニテ渡世仕、一両年ノ中、家屋鋪諸道具等売払、借銀相スマシ、其上ニテ御用相勤申シ度候ト云、然ラバ其口書セヨト云テ、口書ヲトリテ帰サル、其後評議アリテ、一人ノ用達ハ身上不如意ナル者ヲ手本トシ、高利ヲトリ、其上役人ヲ云掠ル咎アリトテ、用事ヲ取リアゲラレシトカヤ、又一人ハ、正直ナル申ブンナリ、其上彼レガ貧乏ハ、亡父ガ奢ノ為所、彼ガ咎ニハアラズ、亡父ガ咎ヲ身ニ受ル孝心、殿ヘノ忠義、彼此後々ニ至テモ、為ニ成ベキ者ナリトテ、古借ヲ聞届合力致シ、用向ヲコレマデノ通リニ云附ヨト有リ、此正直ニヨツテ幸ヲ得タリ、コレハ是殿様ノ高恩ヲ忘ズ、高直ナル者ヲ差上マジキト思フ実ト、父ノ奢ヲ隠ス孝ト、

書き下し

今暫く下しおかれ候御扶持にて渡世仕り、一両年の中、家屋舗諸道具等売り払ひ、借銀相済まし、其の上にて御用相勤め申したく候と云ふ。然らば其の口書せよと云ひて、口書をとりて帰さる。其の後評議ありて、一人の用達は身上不如意なる者を手本とし、高利をとり、其の上役人を云ひ掠むる咎ありとて、用事を取りあげられしとかや。又一人は、正直なる申しぶんなり。其の上彼が貧乏は、亡父が奢りの為す所、彼が咎にはあらず。亡父が咎を身に受くる孝心、殿への忠義、彼此後々に至りても、為に成るべき者なりとて、古借を聞き届け合力致し、用向きをこれまでの通りに云ひ附けよと有り。此の正直によつて幸を得たり。これは是殿様の高恩を忘れず、高直なる物を差し上げまじきと思ふ実と、父の奢りを隠す孝と、

現代語訳

「しばらくはいただいている扶持で暮らし、一、二年のうちに家屋敷や道具類を売り払って借金を返し、そのうえで御用を務めさせていただきたく存じます。』役人は、それなら書面にせよと言って、書き取らせて帰しました。その後評議があり、一人目の御用達は、暮らし向きの苦しい者を引き合いに出しながら高い利を取り、そのうえ役人を言いくるめようとした咎があるとして、御用を取り上げられたそうです。もう一人は正直な申し分であり、しかもその貧乏は亡き父の贅沢のせいで本人の咎ではない、父の咎を身に引き受ける孝心と殿への忠義は、これからも役に立つ者だとして、古い借金の事情を聞き届けて援助し、御用はこれまで通り言いつけよ、ということになりました。この正直によって幸いを得たのです。これは、殿様の御恩を忘れず高い品を納めまいと思う誠実さと、父の贅沢をかばう孝行と、」

解説

話の結末です。言い逃れた御用達は、高利を取り役人を言いくるめようとした咎で出入りを止められ、正直に実情を述べた御用達は、借金の面倒まで見てもらったうえで御用を続けることになりました。二人目は家財を売り払ってでも借金を清算し、まっとうに勤め直したいと申し出ています。父の贅沢の結果を自分の不調法として引き受け、父を責めなかった点も評価されました。梅岩はここで、正直は美徳であるだけでなく、商売の信用という実利にもつながることを具体的に示しています。

この章句が説くこと

正直信用借金

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