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十善法語 / 巻第二・不偸盜戒

三界ノ大君父ト成テ常恒ニ此法性ニ安住スル。彼ヲ減シテ此ニ增サヌ。此ヲ奪テ彼ニ與ヘヌ。法カクノ如クナルニ由テ。一針一草ヲ竊ミ用ユルハ。一針一草ノ盜シヤ。金銀穀米ヲ竊ミ用フルハ。金銀穀米ノ盜シヤ。一郡一國ヲ侵シ奪ハ。一郡一國ノ盜シヤ。傭夫ノ一日ノヤトヒ直ヲ受テ。其事ニ怠ルハ。一日ノ盜シヤ。子タル者ハ。身體髮膚ヨリシテ。其家ノ祿位マテ。悉ク父母ノ賜ナルニ因テ。若孝ナラヌハ一身ノ盜シヤ。臣タル者ハ。大ニモアレ小ニモアレ。其威勢官爵。朋友ノ交リ。妻子眷屬ノハコクミマテ。悉ク君ノ賜ナルニ因テ。若忠ナラヌハ一家ノ盜シヤ。春秋ノ時。豫讓カ。范中行氏ハ庸人ヲ以テ待スレハ庸人ヲ以テ報ユ。智伯ハ國士ヲ以テ遇スレハ國士ヲ以テ報スト云シ類。五殺大夫カ虞公ノ諫マシキヲ知テ諫メス。其亡フルヲ知テ先去テ他國ニ事フル。五代ノ馮道カ一身數朝ニ歷事フル。昨日マテ敵タル所。今朝ハ君ト仰ク類。此等ミナ朋友ノ交ナラハ許サルルコトナレトモ。君ニ事フル道ニハ許サレヌシヤ。支那國ノ諸儒ハ。此豫讓ヲ多ク義士ト稱ス。五殺大夫ヲ通シテ賢者ト稱スレトモ。十善ノ中ニハ許レヌシヤ。

新字:三界ノ大君父ト成テ常恒ニ此法性ニ安住スル。彼ヲ減シテ此ニ增サヌ。此ヲ奪テ彼ニ与ヘヌ。法カクノ如クナルニ由テ。一針一草ヲ窃ミ用ユルハ。一針一草ノ盗シヤ。金銀穀米ヲ窃ミ用フルハ。金銀穀米ノ盗シヤ。一郡一国ヲ侵シ奪ハ。一郡一国ノ盗シヤ。傭夫ノ一日ノヤトヒ直ヲ受テ。其事ニ怠ルハ。一日ノ盗シヤ。子タル者ハ。身体髪膚ヨリシテ。其家ノ禄位マテ。悉ク父母ノ賜ナルニ因テ。若孝ナラヌハ一身ノ盗シヤ。臣タル者ハ。大ニモアレ小ニモアレ。其威勢官爵。朋友ノ交リ。妻子眷属ノハコクミマテ。悉ク君ノ賜ナルニ因テ。若忠ナラヌハ一家ノ盗シヤ。春秋ノ時。予譲カ。范中行氏ハ庸人ヲ以テ待スレハ庸人ヲ以テ報ユ。智伯ハ国士ヲ以テ遇スレハ国士ヲ以テ報スト云シ類。五殺大夫カ虞公ノ諫マシキヲ知テ諫メス。其亡フルヲ知テ先去テ他国ニ事フル。五代ノ馮道カ一身数朝ニ歴事フル。昨日マテ敵タル所。今朝ハ君ト仰ク類。此等ミナ朋友ノ交ナラハ許サルルコトナレトモ。君ニ事フル道ニハ許サレヌシヤ。支那国ノ諸儒ハ。此予譲ヲ多ク義士ト称ス。五殺大夫ヲ通シテ賢者ト称スレトモ。十善ノ中ニハ許レヌシヤ。

書き下し

三界ノ大君父ト成テ常恒ニ此法性ニ安住スル。彼ヲ減シテ此ニ增サヌ。此ヲ奪テ彼ニ与ヘヌ。法カクノ如クナルニ由テ。一針一草ヲ窃ミ用ユルハ。一針一草ノ盗シヤ。金銀穀米ヲ窃ミ用フルハ。金銀穀米ノ盗シヤ。一郡一国ヲ侵シ奪ハ。一郡一国ノ盗シヤ。傭夫ノ一日ノヤトヒ直ヲ受テ。其事ニ怠ルハ。一日ノ盗シヤ。子タル者ハ。身体髪膚ヨリシテ。其家ノ禄位マテ。悉ク父母ノ賜ナルニ因テ。若孝ナラヌハ一身ノ盗シヤ。臣タル者ハ。大ニモアレ小ニモアレ。其威勢官爵。朋友ノ交リ。妻子眷属ノハコクミマテ。悉ク君ノ賜ナルニ因テ。若忠ナラヌハ一家ノ盗シヤ。春秋ノ時。予譲カ。范中行氏ハ庸人ヲ以テ待スレハ庸人ヲ以テ報ユ。智伯ハ国士ヲ以テ遇スレハ国士ヲ以テ報スト云シ類。五殺大夫カ虞公ノ諫マシキヲ知テ諫メス。其亡フルヲ知テ先去テ他国ニ事フル。五代ノ馮道カ一身数朝ニ歴事フル。昨日マテ敵タル所。今朝ハ君ト仰ク類。此等ミナ朋友ノ交ナラハ許サルルコトナレトモ。君ニ事フル道ニハ許サレヌシヤ。支那国ノ諸儒ハ。此予譲ヲ多ク義士ト称ス。五殺大夫ヲ通シテ賢者ト称スレトモ。十善ノ中ニハ許レヌシヤ。

現代語訳

三界の大いなる君であり父となって、常にこの法性に安住する。あちらを減らしてこちらに増さない。こちらから奪ってあちらに与えない。法がこのようであるから、一本の針、一本の草を盗み用いるのは、一針一草の盗みである。金銀や穀物を盗み用いるのは、金銀穀米の盗みである。一郡一国を侵し奪うのは、一郡一国の盗みである。雇われ人が一日の雇い賃を受けて、その仕事を怠るのは、一日の盗みである。子である者は、身体髪膚から、その家の禄位まで、ことごとく父母から賜ったものであるから、もし孝でなければ一身の盗みである。臣である者は、大であれ小であれ、その威勢や官爵、友人との交わり、妻子眷属を養うことまで、ことごとく君から賜ったものであるから、もし忠でなければ一家の盗みである。春秋の時、豫譲が「范氏・中行氏は私を凡人として遇したので凡人として報いた。智伯は国士として遇したので国士として報いる」と言った類、五羖大夫(百里奚)が虞公の諫めても聞かないことを知って諫めず、その滅びることを知って先に去って他国に仕えた類、五代の馮道が一身で数朝に歴仕し、昨日まで敵であった所を今朝は君と仰いだ類、これらはみな友人の交わりならば許されることであるけれども、君に仕える道には許されないのである。中国の諸儒は、この豫譲を多く義士と称し、五羖大夫を総じて賢者と称するけれども、十善の中では許されないのである。

解説

盗みの範囲を大きく広げる段である。針一本も国一つも盗みであり、給金を受けて仕事を怠るのは一日の盗み、父母から受けた身で孝を尽くさないのは一身の盗み、主君から受けた禄で忠を尽くさないのは一家の盗みだという。豫譲や百里奚、馮道のように、待遇に応じて忠誠を変える生き方は、友人の間ならともかく君臣の道では許されないとする。当時の君臣観に立つ厳しい主張だが、受け取った報酬や恩に見合う働きをしないことを盗みと見る視点は、今日の働き方にもそのまま響く。

この章句が説くこと

不偸盗怠惰予譲

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