都鄙問答 / 卷之二・或人親へ仕之事ヲ問之段
答、汝ノ云ヘル所ヲ聞ニ、既ニ家ヲ亡ス前表アリ、ソノ子細ハ、先親ヨリ渡サルヽ小遣金ハ、天ノ與ル汝ガ祿ナリ、ソノ祿ヲ、十分ノ一ニモツカヒ不足トイフハ、法ヲ不知奢者ナリ、奢者ハ、天コレヲユルシ玉ハズ、又不足ノ所ハ、手代ヲ賴ミ請取ヨシ、ソノ金銀ハ手代ノ物カ、汝ノ物カ、我物ヲ自由ニ得セズシテ、手ヲツカネ、手代ニ求ルコトハ有ベカラズ、我令ヲ出シ、彼ヨリ持來テ渡スベキ筈ナリ、ソレヲ此方ヨリ、手ヲツカネ求ルハ逆ナリ、此汝終ニハ寶ヲ失ヒ、手代ノ家ニ養レン兆見レタリ、其上ノ不足ハ、母ノ方ヨリ內證金ヲ貰トヤ、母ハ此方ヨリ與テ養フモノナルヲ、反テセブリ受、女ハ多ク金銀ノ貯ナキモノナリ、母モ定テ親兄弟ノ方ニテ、
新字:答、汝ノ云ヘル所ヲ聞ニ、既ニ家ヲ亡ス前表アリ、ソノ子細ハ、先親ヨリ渡サルヽ小遣金ハ、天ノ与ル汝ガ禄ナリ、ソノ禄ヲ、十分ノ一ニモツカヒ不足トイフハ、法ヲ不知奢者ナリ、奢者ハ、天コレヲユルシ玉ハズ、又不足ノ所ハ、手代ヲ頼ミ請取ヨシ、ソノ金銀ハ手代ノ物カ、汝ノ物カ、我物ヲ自由ニ得セズシテ、手ヲツカネ、手代ニ求ルコトハ有ベカラズ、我令ヲ出シ、彼ヨリ持来テ渡スベキ筈ナリ、ソレヲ此方ヨリ、手ヲツカネ求ルハ逆ナリ、此汝終ニハ宝ヲ失ヒ、手代ノ家ニ養レン兆見レタリ、其上ノ不足ハ、母ノ方ヨリ内証金ヲ貰トヤ、母ハ此方ヨリ与テ養フモノナルヲ、反テセブリ受、女ハ多ク金銀ノ貯ナキモノナリ、母モ定テ親兄弟ノ方ニテ、
書き下し
答ふ、汝の云へる所を聞くに、既に家を亡す前表あり。その子細は、先づ親より渡さるゝ小遣金は、天の与ふる汝が禄なり。その禄を、十分の一にもつかひ不足といふは、法を知らざる奢る者なり。奢る者は、天これをゆるし玉はず。又不足の所は、手代を頼み請け取るよし。その金銀は手代の物か、汝の物か。我物を自由に得せずして、手をつかね、手代に求むることは有るべからず。我令を出し、彼より持ち来りて渡すべき筈なり。それを此方より、手をつかね求むるは逆なり。此汝終には宝を失ひ、手代の家に養はれん兆見はれたり。其上の不足は、母の方より内証金を貰ふとや。母は此方より与へて養ふものなるを、反りてせぶり受く。女は多く金銀の貯へなきものなり。母も定めて親兄弟の方にて、
現代語訳
梅岩「あなたの話を聞くと、すでに家を滅ぼす前兆が出ています。わけを言えば、まず親から渡される小遣いは、天があなたに与えた禄(給与)です。その禄を十分の一の期間で使い果たして足りないと言うのは、分限を知らない奢った者です。奢る者を天は許しません。また、足りない分は手代に頼んで受け取っているそうですが、その金は手代の物ですか、あなたの物ですか。自分の物を自由に扱えず、手をこまねいて手代にせがむことがあってはなりません。本来は自分が命じて、手代が持って来て渡すべきものです。それをこちらから手をこまねいて求めるのは逆さまです。これでは、あなたはついに財産を失い、手代の家に養われる兆しが見えています。さらに足りない分は母から内緒の金をもらうとか。母はこちらから与えて養うべき人なのに、かえってせびり取っている。女性は多くは金銀の蓄えがないものです。母もきっと親兄弟のところで、
解説
この章句が説くこと
関連する章句
-
『都鄙問答』卷之二・或人親へ仕之事ヲ問之段借り調へ与へられん。加様なる苦労をかけ、其弁へを知らざるは、哀しきことなり。その外不足は、他人より借用ゆるとや。自らの財宝ありながら、他人の心を伺ふ。これ汝が威ひ衰ふる前表なり。他よりは、家屋敷に心を附けて貸すなれば、終りは他の物とならん。是天汝が財宝をくつがへさんとする兆し既に見ゆる。詩に曰く、天の方に蹶かんとす、然く泄々たること無かれと云ふこれなり。扠又月に一両度の遊びに、何とて左様に金銀入り申し候や。
-
『都鄙問答』卷之二・或人親へ仕之事ヲ問之段曰く、親ども方より、小遣金として渡し候へども、是は一ヶ月にも足り申さず候ゆへ、不足の所は、手代共を頼み請け取り申し候。然れども色々のことを申し、思ふ程渡し申さゞるゆへ、又母に申し、五両三両宛もらひ、其上の不足は、此彼にて五両十両借用致し候。然れども二三年の中に、親共隠居いたし候へば早速に済まし申し候。他人も是を存ずるゆへ、五十両百両借り候ことは、心易きことにて、何の世話もこれなく候。
-
『都鄙問答』卷之二・或人親へ仕之事ヲ問之段答ふ、汝の云へる所、子たる者の道に背けり。易に、家人に厳君ありと云へり。妻子より云はゞ、家の主は君の如し。然れば母も汝も家来に同じ。家来の身として、我退屈するを以て、主人の慰みを止むること、法に於て有るべからず。且つ母の難義と云ふ。我れ道にそむくのみならず、母までを、女の道に背かしむ。重々の不孝、あげて数へがたし。己が身治まらずして、人に及ぶべきことにあらず。況んや親に於てをや。扠又汝の遣はるゝ金は、何方より出で申し候や。
-
『都鄙問答』卷之一・孝ノ道ヲ問ノ段曰く、兼ねて汝も知らるる如く、親の譲りの外、我が財宝と云ふはなし。答ふ、左程の家財を譲られし父母、少々費えあればとて、家の立たざるほどのこと有るべきや。親の財宝なれば、仮令つかひ捨てらるるとも、心まかせなるべし。財宝尽きなば、如何様の賤しき働きをして成りとも養ふべし。若し又此に人有りて、身を舎て苦労し得たる宝なれば、父母を養ふことならずと云ひて、飢ゑ凍ゆる者あらば、これは尤もなりと、汝が心に許すべきや。
-
『都鄙問答』卷之二・或人親へ仕之事ヲ問之段如何となれば、紂王は、我を助け諫むる者の胸をさく。汝は家を思ふ手代の心を痛ましむ。是忠義の者を害ふこと、紂王に、なんぞ替りあらん。恐るべきことなり。人たる道を以て云はゞ、其一日遣ひ費す金銀を、家内の者に恵まば、汝が志を神の如くに思ふべし。家内の者に、神の如くに思はれなば、主人の法と成るべきに、汝ごとき者は、必ず内にては吝きものなり。両親は是を見て、あの細さにては、多分の金は遣ふまじと思ひ居て、津波に値ひたる如く、家屋鋪一度に取らるゝ時のいたましさよ。扠又右のことを、供の小者や男どもは、家内にて物語は致さず候や。
-
『都鄙問答』卷之二・或人親へ仕之事ヲ問之段曰く、いかさま是の不審は尤もに候。一事を挙げて云はゞ、芝居の顔見世毎に、桟敷二三軒も借り候へば、相応の雑用かゝり申し候。委細は申すに及ばず、思し召しの外入用これあり候。此味は、学知の及ぶ所にては此なく候。答ふ、芝居顔見世、一度に桟敷二三軒も借ると云へり。其客と云ふは、振舞の雑用のみならず、其上悉く金銀を出す客ならん。其金銀の出づる客を、二三軒の桟敷に一杯おかば、親の渡さるゝ小遣ひにて、足らざること聞えたり。いかさま世に稀なる薬袋なしとは、汝がことなり。家内の手代は、一分二分五厘三厘を争ひて商売をなし、汗を流し設くる金銀を、一度に遣ひ費すこと、家内の人の血肉を吸ひからすに同じ。殷の紂王の、比干が胸をさくに異ならず。