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都鄙問答 / 卷之二・或人親へ仕之事ヲ問之段

答、汝ノ云ヘル所ヲ聞ニ、既ニ家ヲ亡ス前表アリ、ソノ子細ハ、先親ヨリ渡サルヽ小遣金ハ、天ノ與ル汝ガ祿ナリ、ソノ祿ヲ、十分ノ一ニモツカヒ不足トイフハ、法ヲ不知奢者ナリ、奢者ハ、天コレヲユルシ玉ハズ、又不足ノ所ハ、手代ヲ賴ミ請取ヨシ、ソノ金銀ハ手代ノ物カ、汝ノ物カ、我物ヲ自由ニ得セズシテ、手ヲツカネ、手代ニ求ルコトハ有ベカラズ、我令ヲ出シ、彼ヨリ持來テ渡スベキ筈ナリ、ソレヲ此方ヨリ、手ヲツカネ求ルハ逆ナリ、此汝終ニハ寶ヲ失ヒ、手代ノ家ニ養レン兆見レタリ、其上ノ不足ハ、母ノ方ヨリ內證金ヲ貰トヤ、母ハ此方ヨリ與テ養フモノナルヲ、反テセブリ受、女ハ多ク金銀ノ貯ナキモノナリ、母モ定テ親兄弟ノ方ニテ、

新字:答、汝ノ云ヘル所ヲ聞ニ、既ニ家ヲ亡ス前表アリ、ソノ子細ハ、先親ヨリ渡サルヽ小遣金ハ、天ノ与ル汝ガ禄ナリ、ソノ禄ヲ、十分ノ一ニモツカヒ不足トイフハ、法ヲ不知奢者ナリ、奢者ハ、天コレヲユルシ玉ハズ、又不足ノ所ハ、手代ヲ頼ミ請取ヨシ、ソノ金銀ハ手代ノ物カ、汝ノ物カ、我物ヲ自由ニ得セズシテ、手ヲツカネ、手代ニ求ルコトハ有ベカラズ、我令ヲ出シ、彼ヨリ持来テ渡スベキ筈ナリ、ソレヲ此方ヨリ、手ヲツカネ求ルハ逆ナリ、此汝終ニハ宝ヲ失ヒ、手代ノ家ニ養レン兆見レタリ、其上ノ不足ハ、母ノ方ヨリ内証金ヲ貰トヤ、母ハ此方ヨリ与テ養フモノナルヲ、反テセブリ受、女ハ多ク金銀ノ貯ナキモノナリ、母モ定テ親兄弟ノ方ニテ、

書き下し

答ふ、汝の云へる所を聞くに、既に家を亡す前表あり。その子細は、先づ親より渡さるゝ小遣金は、天の与ふる汝が禄なり。その禄を、十分の一にもつかひ不足といふは、法を知らざる奢る者なり。奢る者は、天これをゆるし玉はず。又不足の所は、手代を頼み請け取るよし。その金銀は手代の物か、汝の物か。我物を自由に得せずして、手をつかね、手代に求むることは有るべからず。我令を出し、彼より持ち来りて渡すべき筈なり。それを此方より、手をつかね求むるは逆なり。此汝終には宝を失ひ、手代の家に養はれん兆見はれたり。其上の不足は、母の方より内証金を貰ふとや。母は此方より与へて養ふものなるを、反りてせぶり受く。女は多く金銀の貯へなきものなり。母も定めて親兄弟の方にて、

現代語訳

梅岩「あなたの話を聞くと、すでに家を滅ぼす前兆が出ています。わけを言えば、まず親から渡される小遣いは、天があなたに与えた禄(給与)です。その禄を十分の一の期間で使い果たして足りないと言うのは、分限を知らない奢った者です。奢る者を天は許しません。また、足りない分は手代に頼んで受け取っているそうですが、その金は手代の物ですか、あなたの物ですか。自分の物を自由に扱えず、手をこまねいて手代にせがむことがあってはなりません。本来は自分が命じて、手代が持って来て渡すべきものです。それをこちらから手をこまねいて求めるのは逆さまです。これでは、あなたはついに財産を失い、手代の家に養われる兆しが見えています。さらに足りない分は母から内緒の金をもらうとか。母はこちらから与えて養うべき人なのに、かえってせびり取っている。女性は多くは金銀の蓄えがないものです。母もきっと親兄弟のところで、

解説

梅岩は、親からの小遣いを「天の与ふる禄」と呼びます。与えられた範囲で暮らすことが分限を知ることであり、それを超えて使うのは奢りだという、倹約を説いた梅岩らしい考えです。また、主人の子が手代に頭を下げて金をせがむのは主従の逆転であり、やがて手代に養われる身になる兆しだと見抜きます。養うべき母からせびることの不自然さも指摘します。収入の範囲で暮らすことと、誰がお金の決定権を持つべきかという点は、家計にも組織の財務管理にも通じる話です。

この章句が説くこと

倹約分限奢り財産

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