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都鄙問答 / 卷之二・或人親へ仕之事ヲ問之段

曰、我モ前方ハ度々出デ申候トコロ、親ドモ甚不屆ノ由ヲ申シ、當分禁足致スベキ旨申渡シ候ユヘ、私モ迷惑仕リ、禁足ノ請合致カネ候トコロ、右ノ禪門挨拶イタシ、若キ者ノコトナレバ、氣晴ノ爲ニ、月ニ一兩度ヅヽノ遊興ハ、ユルサルベキ由申シ、兩親トモニ得心イタシ、免シニテ出申候、又夜更歸リ候コトハ、邂逅ノコトユヘ、緩ト慰ミ歸リ候、然レドモ、父母ノ志ヲ害フホドノコトハ御座ナク候、元來親ドモ少氣ユヘ、家來ノ者ヲ起シ置コトヲ氣ノ毒ニ存ジ、門ヲ叩セマジキ爲ニ、八ッ時分マデ、相待居申候ヘドモ、數度ノコトニアラズ、月ニ一兩度ノコトニテ、ソノ代ニ翌日ハ勝手次第寢ラレ候ヘバ、是モ傷ニハナリ申サズ候、

新字:曰、我モ前方ハ度々出デ申候トコロ、親ドモ甚不届ノ由ヲ申シ、当分禁足致スベキ旨申渡シ候ユヘ、私モ迷惑仕リ、禁足ノ請合致カネ候トコロ、右ノ禅門挨拶イタシ、若キ者ノコトナレバ、気晴ノ為ニ、月ニ一両度ヅヽノ遊興ハ、ユルサルベキ由申シ、両親トモニ得心イタシ、免シニテ出申候、又夜更帰リ候コトハ、邂逅ノコトユヘ、緩ト慰ミ帰リ候、然レドモ、父母ノ志ヲ害フホドノコトハ御座ナク候、元来親ドモ少気ユヘ、家来ノ者ヲ起シ置コトヲ気ノ毒ニ存ジ、門ヲ叩セマジキ為ニ、八ッ時分マデ、相待居申候ヘドモ、数度ノコトニアラズ、月ニ一両度ノコトニテ、ソノ代ニ翌日ハ勝手次第寝ラレ候ヘバ、是モ傷ニハナリ申サズ候、

書き下し

曰く、我も前方は度々出で申し候ところ、親ども甚だ不届きの由を申し、当分禁足致すべき旨申し渡し候ゆへ、私も迷惑仕り、禁足の請合致しかね候ところ、右の禅門挨拶いたし、若き者のことなれば、気晴らしの為に、月に一両度づゝの遊興は、ゆるさるべき由申し、両親ともに得心いたし、免しにて出で申し候。又夜更けて帰り候ことは、邂逅のことゆへ、緩と慰み帰り候。然れども、父母の志を害ふほどのことは御座なく候。元来親ども少気ゆへ、家来の者を起し置くことを気の毒に存じ、門を叩かせまじき為に、八つ時分まで、相待ち居り申し候へども、数度のことにあらず、月に一両度のことにて、その代りに翌日は勝手次第寝られ候へば、是も傷にはなり申さず候。

現代語訳

若旦那「以前はたびたび出かけていたところ、親がひどく不届きだと言って、当分外出を禁じると言い渡されました。私も困って、外出禁止は引き受けかねていたところ、その禅門が取りなして、若い者のことだから気晴らしに月に一、二度の遊びは許してやるべきだと言い、両親とも納得して、許しを得て出かけています。夜更けに帰るのはたまのことなので、ゆっくり楽しんで帰るのです。けれども父母の志を損なうほどのことはありません。もともと親は気の小さい人で、奉公人を起こしておくのを気の毒に思い、門を叩かせないように夜中の二時ごろまで起きて待っていますが、たびたびではなく月に一、二度のことで、その代わり翌日は好きなだけ寝られるのですから、これも障りにはなりません。」

解説

若旦那は、月に一、二度の遊びは禅門の取りなしで親も許しているし、親が夜中の八つ時(午前二時ごろ)まで起きて待つのも、翌日寝坊できるから問題ないと答えます。本人の口から、親に負担をかけている事実が語られながら、本人はそれに気づいていません。梅岩は問いを重ねることで、相手自身に事実を語らせています。許可を得ているかどうかと、相手に負担をかけていないかどうかは別の問題です。形式上の了承を盾に、相手の実際の負担を見落とすことは、職場でもよく起こります。

この章句が説くこと

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