都鄙問答 / 卷之一・孝ノ道ヲ問ノ段
曰、孝經父有爭子、則身不陷於不義、故當不義則子不可以不爭於父ト、爭トキニハ、如何ゾ溫和ナルベキ、父母ニ不義アルトキ爭コトハ、聖人トイヘドモ有ルコトナリ、我爭モ是ニ效リ、去冬伯父ガ方ヨリ、銀子借用ニ來シトキ、親ドモ貸度思コトハコレ不義ナリ、伯父モ前方トハ違、勝手モ貧、何返ト、タシカニ心當ナキコトナリ、其返覺モナキ所ヘ、積ナク貸ト云ハ、前後ノ辨ナキコトナリ、加樣ナル不義ヲ云ルヽトキハ、親トイヘドモ、爭ズバ有ベカラズ、タトヒ父母如何樣ニ云ヘバトテ、家ノ害アルコトハ成難候、我貸ザルハ、後々ニ至テ、親ニ不自由ヲサセマジキ爲ナリ、手前ニ損アル實ノ孝ト云フベシ、其ウヘ衣類食物ハ、望ノ通ニイタサセ、遊興物參等、心任ニ致コトナレバ、大槩ノ孝行ハ致シ候、但雪中ニ笋拔程ノコトナケレバ、孝行ノ至トハ云ザルコトニ候ヤ、
新字:曰、孝経父有争子、則身不陥於不義、故当不義則子不可以不争於父ト、争トキニハ、如何ゾ温和ナルベキ、父母ニ不義アルトキ争コトハ、聖人トイヘドモ有ルコトナリ、我争モ是ニ効リ、去冬伯父ガ方ヨリ、銀子借用ニ来シトキ、親ドモ貸度思コトハコレ不義ナリ、伯父モ前方トハ違、勝手モ貧、何返ト、タシカニ心当ナキコトナリ、其返覚モナキ所ヘ、積ナク貸ト云ハ、前後ノ弁ナキコトナリ、加様ナル不義ヲ云ルヽトキハ、親トイヘドモ、争ズバ有ベカラズ、タトヒ父母如何様ニ云ヘバトテ、家ノ害アルコトハ成難候、我貸ザルハ、後々ニ至テ、親ニ不自由ヲサセマジキ為ナリ、手前ニ損アル実ノ孝ト云フベシ、其ウヘ衣類食物ハ、望ノ通ニイタサセ、遊興物参等、心任ニ致コトナレバ、大槩ノ孝行ハ致シ候、但雪中ニ笋抜程ノコトナケレバ、孝行ノ至トハ云ザルコトニ候ヤ、
書き下し
曰く、孝経に、父に争子有れば、則ち身不義に陥らず、故に不義に当たれば則ち子以て父に争はざるべからず、と。争ふときには、如何ぞ温和なるべき。父母に不義あるとき争ふことは、聖人といへども有ることなり。我が争ひも是に效へり。去る冬伯父が方より、銀子借用に来たりしとき、親ども貸したく思ふことはこれ不義なり。伯父も前方とは違ひ、勝手も貧しく、何に返すと、たしかに心当てなきことなり。其の返す覚えもなき所へ、積もりなく貸すと云ふは、前後の弁なきことなり。加様なる不義を云はるるときは、親といへども、争はずば有るべからず。たとひ父母如何様に云へばとて、家の害あることは成りがたく候。我が貸さざるは、後々に至りて、親に不自由をさせまじき為なり。手前に損ある実の孝と云ふべし。其のうへ衣類食物は、望みの通りにいたさせ、遊興物参等、心任せに致すことなれば、大槩の孝行は致し候。但し雪中に笋を抜く程のことなければ、孝行の至りとは云はざることに候や。
現代語訳
問う人は言いました。「孝経に『父に諫める子があれば、父は不義に陥らない。だから不義に当たっては、子は父を諫めずにいられない』とあります。諫めるときにどうして穏やかでいられましょう。父母に不義があるとき諫めるのは、聖人でもあることです。私が争ったのもこれにならったのです。去年の冬、伯父のところから銀を借りに来たとき、親たちが貸したいと思ったのは不義です。伯父は以前とは違って暮らし向きも苦しく、何で返すのか確かな当てもありません。返す見込みもないところへ考えもなく貸すのは、分別のないことです。このような不義を言われたときは、親でも諫めずにはいられません。たとえ父母がどう言おうと、家に害のあることはできません。私が貸さなかったのは、後々親に不自由をさせないためです。自分の側に損のある、本当の孝行と言うべきです。そのうえ着る物や食べ物は望みどおりにさせ、遊びや寺社参りも思いのままにさせているのですから、たいていの孝行はしています。ただ、雪の中で筍を掘り当てるほどのことをしていないので、孝行の極みとは言えないのでしょうか。」
解説
この章句が説くこと
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『都鄙問答』卷之一・孝ノ道ヲ問ノ段答ふ、汝も少しは学問を致されしと見えて、孝経を引用すといへども、尽く本意に違へり。父に争子有れば則ち身不義に陥らずとのたまふは、親無道にして欲悪甚だしく、或いは君を弑し、国を奪ひ、下たる者は盗などをなす、大なる不義ある時は、善に遷らしめん為の争ひなり。汝は親に仁義の心有りて人を救ふを、我が不仁不義を以て、拒み争ふと云ふものなり。子としては親を善に導くべきを、反りて悪道へ陥れしむること有るべきや。汝の如く書を見なす者も、学問せし者と云はば、世の人、学問は不仁の本となりと思ふべし。然る時は、学問を廃る罪人なり。元来世間に、書を読むのみを学問と思ひ、書の心を知らざるゆへに、汝が如く見誤ること多し。総て経書は聖人の心なり。聖人の心も我が心も、
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『都鄙問答』卷之一・播州ノ人學問ノ事ヲ問ノ段曰、其中に心得がたきことあり。衣類に美麗をなさずと云へり。先父母は、我子に、他よりよき物を著たく思ふは、親の心なり。それに麁相なる衣類を著ては、父母の心を害ゆへ、不孝にあらずや。答、人に背、麁相にせよと云にはあらず。我言所は、約を守ることを云。道に明なる父母ならば、如何ぞ礼に背き、奢ことを喜ぶべきや。孔子も、礼与其奢寧倹とのたまふ。然れば礼に少かくる所ありとも、奢の害は大なりと知らるべし。又道に疎く、奢を好む父母に、尽心に合ことばかりは成難。成難ことを、譬て云はゞ、父母盗が好なればとて、盗をせられんや。内証にて此を止は、真実の心よりなす所なり。心を知る時は、孝の道をそこなはず、父母の悪事をも止め、父母を道に向しむ。又道ある父母ならば、心自ら合べし。是学問の力なり。
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『都鄙問答』卷之一・孝ノ道ヲ問ノ段答ふ、汝の云へる所は名聞にて、真実を以て、父母に事ふると云ふものにあらず。其の名聞あれば、利欲も甚だ多からん。名利の勝る者は、必ず仁義の心薄し。孝行は、仁義の心よりなす者なり。有子曰く、君子は本を務む、本立ちて道生ず、と。根本既に立つときは、其の道自ら生ず。本とのたまふは、親に事ふるのことなり。名を求むるは、誉れを喜ぶなり。我が名に著する者、豈に孝を知るべき。汝は父母の心に逆ふことなしと云ふ。然るに去る暮れ伯父の方より、少少の銀子借用に来たりし所、両親は用達したき由申されけるに、汝不得心にて少しも借さざるゆへ、親達難儀に思はれ、向後外の事は倹約も致すべく間、此の度は用立て遣はすべきよし、再三申されしかども、汝聞き分けなく、終に借さざるよし。其の争ふ時も、顔色温和に候や。人に争ふときは、温和ならざる者なり。夫にても逆はざると温和との二つ、心易く勉まると云ふは、如何なることぞや。
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『都鄙問答』卷之一・孝ノ道ヲ問ノ段心は古今一なり。其の心を知りて書を見る時は、書の意味は、掌を見るが如し。汝が義と云ふは、尽く不義なり。両親の心は義に合へり。兄弟を舎てざる志、左も有るべき事なり。伯父は親同前の事なれば、仮令両親共に、貸すこと成りがたしと云はるるとも、両親へ願ひ、少しのことは合力にても致すべきことなるに、反りて親の志に背くは、親を無する罪人なり。其の罪を知らずして、孝行をなすと云ふ。其の愚昧は論ずるに足らず。
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『都鄙問答』卷之二・或人親へ仕之事ヲ問之段答ふ、汝の云へる所、子たる者の道に背けり。易に、家人に厳君ありと云へり。妻子より云はゞ、家の主は君の如し。然れば母も汝も家来に同じ。家来の身として、我退屈するを以て、主人の慰みを止むること、法に於て有るべからず。且つ母の難義と云ふ。我れ道にそむくのみならず、母までを、女の道に背かしむ。重々の不孝、あげて数へがたし。己が身治まらずして、人に及ぶべきことにあらず。況んや親に於てをや。扠又汝の遣はるゝ金は、何方より出で申し候や。
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『都鄙問答』卷之一・孝ノ道ヲ問ノ段曰く、汝が云へる所、心得がたきことあり。世間を見るに、吝にして家業に情を入れ、金銀を持ち、父母に不自由をさせぬやうに養はば、仮令親類へ届かざる仕方ありとも、不孝者とは云はず、身持ちよき者なりと云ふ。然るを汝は、彼らも皆悪人にて、不孝者と云ふべきや。