歎異抄 / 第十六条
一切の事に朝・夕に廻心して、往生を遂げ候べくば、人の命は、出ずる息、入る息を待たずして終わることなれば、廻心もせず、柔和忍辱の思いにも住せざらん前に命つきば、摂取不捨の誓願はむなしくならせおわしますべきにや。 口には「願力をたのみたてまつる」と言いて、心には「さこそ悪人を助けんという願不思議にましますというとも、さすが善からん者をこそ助けたまわんずれ」と思うほどに、願力を疑い他力をたのみまいらする心欠けて、辺地の生を受けんこと、もっとも歎き思いたまうべきことなり。
新字:一切の事に朝・夕に廻心して、往生を遂げ候べくば、人の命は、出ずる息、入る息を待たずして終わることなれば、廻心もせず、柔和忍辱の思いにも住せざらん前に命つきば、摂取不捨の誓願はむなしくならせおわしますべきにや。 口には「願力をたのみたてまつる」と言いて、心には「さこそ悪人を助けんという願不思議にましますというとも、さすが善からん者をこそ助けたまわんずれ」と思うほどに、願力を疑い他力をたのみまいらする心欠けて、辺地の生を受けんこと、もっとも嘆き思いたまうべきことなり。
書き下し
一切の事に朝・夕に廻心して、往生を遂げ候べくば、人の命は、出ずる息、入る息を待たずして終わることなれば、廻心もせず、柔和忍辱の思いにも住せざらん前に命つきば、摂取不捨の誓願はむなしくならせおわしますべきにや。 口には「願力をたのみたてまつる」と言いて、心には「さこそ悪人を助けんという願不思議にましますというとも、さすが善からん者をこそ助けたまわんずれ」と思うほどに、願力を疑い他力をたのみまいらする心欠けて、辺地の生を受けんこと、もっとも歎き思いたまうべきことなり。
現代語訳
もし、あらゆることについて朝に夕に心を改めなければ往生を遂げられないというのであれば、人の命は、吐く息が次の吸う息を待たずに終わることもあるのだから、心を改めることもなく、穏やかで人に耐え忍ぶ思いにも至らないうちに命が尽きたなら、摂め取って捨てないという誓いはむなしくなってしまうのだろうか。口では『願力をたのみ申し上げます』と言いながら、心の中では『いくら悪人を助けるという不思議な願だといっても、やはり善人のほうを助けてくださるだろう』と思っているようでは、願力を疑い、他力をたのむ心が欠けていて、仮の浄土に生まれることになる、これはもっとも歎かわしく思うべきことである。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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歎異抄・第十六条信心の行者、自然に腹をも立て、悪し様なる事をもおかし、同朋同侶にもあいて口論をもしては、必ず廻心すべしということ。この条、断悪修善のここちか。 一向専修の人においては、廻心ということただ一度あるべし。 その廻心は、日ごろ本願他力真宗を知らざる人、弥陀の智慧を賜りて、「日ごろの心にては往生かなうべからず」と思いて、本の心をひきかえて、本願をたのみまいらするをこそ、廻心とは申し候え。
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歎異抄・第十四条念仏申さんごとに罪を滅ぼさんと信ぜば、すでに我と罪を消して往生せんと励むにてこそ候なれ。 もししからば、一生の間思いと思うこと、皆生死の絆にあらざることなければ、命つきんまで念仏退転せずして往生すべし。 ただし業報かぎりあることなれば、いかなる不思議のことにもあい、また病悩苦痛をせめて正念に住せずして終わらん、念仏申すこと難し。 その間の罪は、いかがして滅すべきや。罪消えざれば往生はかなうべからざるか。
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歎異抄・第十四条摂取不捨の願をたのみたてまつらば、いかなる不思議ありて悪業をおかし、念仏申さずして終わるとも、すみやかに往生を遂ぐべし。 また念仏の申されんも、ただ今さとりを開かんずる期の近づくにしたがいても、いよいよ弥陀をたのみ御恩を報じたてまつるにてこそ候わめ。 罪を滅せんと思わんは自力の心にして臨終正念といのる人の本意なれば、他力の信心なきにて候なり。
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歎異抄・第十一条次に自らの計らいをさしはさみて、善悪の二つにつきて、往生の助け・障り、二様に思うは、誓願の不思議をばたのまずして、わが心に往生の業を励みて、申すところの念仏をも自行になすなり。この人は、名号の不思議をもまた信ぜざるなり。 信ぜざれども、辺地・懈慢・疑城・胎宮にも往生して、果遂の願のゆえに、ついに報土に生ずるは、名号不思議の力なり。 これすなわち誓願不思議のゆえなれば、ただ一つなるべし。
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歎異抄・第一条「弥陀の誓願不思議に助けられまいらせて往生をば遂ぐるなり」と信じて「念仏申さん」と思いたつ心のおこるとき、すなわち摂取不捨の利益にあずけしめたまうなり。 弥陀の本願には老少善悪の人をえらばず、ただ信心を要とすと知るべし。 そのゆえは、罪悪深重・煩悩熾盛の衆生を助けんがための願にてまします。 しかれば本願を信ぜんには、他の善も要にあらず、念仏にまさるべき善なきがゆえに、悪をもおそるべからず、弥陀の本願をさまたぐるほどの悪なきがゆえに、と云々。
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歎異抄・第十七条辺地の往生を遂ぐる人、ついには地獄に堕つべしということ。 この条、いずれの証文に見え候ぞや。 学匠だつる人の中に言い出さるることにて候なるこそ、浅ましく候え。 経・論・聖教をばいかように見なされて候やらん。 信心欠けたる行者は、本願を疑うによりて辺地に生じて、疑いの罪をつぐのいて後、報土のさとりを開くとこそ承り候え。 信心の行者少なきゆえに、化土に多くすすめ入れられ候を、「ついにむなしくなるべし」と候なるこそ、如来に虚妄を申しつけまいらせられ候なれ。