尚書 / 康誥
人有小罪,非眚,乃惟終自作不典,式爾有厥罪小,乃不可不殺
書き下し
人に小罪有るも、眚に非ずして、乃ち惟れ終に自ら不典を作せば、式て爾く其の罪小なりと雖も、乃ち殺さざるべからず。
現代語訳
たとえ罪が小さくとも、それが過失によるものではなく、故意に、しかも常習的に不法を行ったのであれば、たとえ罪そのものは小さくとも、罰しないわけにはいかない。
解説
同じ小さな罪であっても、うっかりした過失によるものか、それとも承知の上で繰り返された故意によるものかによって、扱いを分けるべきだという考え方である。人の過ちを評価するときには、表面的な大きさだけで軽重を判断するのではなく、それがどんな意図と経緯から生じたのかを見極めることが、公正さにつながる。誰かを裁いたり評価したりする側に立つ人の姿勢を問う句である。
この章句が説くこと
眚(過失)故意量刑の基準