尚書 / 舜典
欽哉,欽哉,惟刑之恤哉
書き下し
欽(つつし)めや、欽めや、惟(こ)れ刑(けい)之(こ)れ恤(うれ)えよ。
現代語訳
慎め、慎め。刑罰を科すにあたっては、ひたすら思いやりの心をもって案じよ。
解説
人を罰する立場にある者に向けて繰り返し「慎め」と念を押し、処罰は常に憐れみの心をもって慎重に行うべきだと説く一節である。誰かを叱る、評価を下げる、責任を問うといった場面では、正しさを振りかざすほど相手への配慮が置き去りになりやすい。力を行使する側であるからこそ、その重さを自覚し、一度きりでなく繰り返し自らを戒める姿勢が求められる。処罰の目的は懲らしめること自体ではなく、思いやりに支えられていなければならない。
この章句が説くこと
欽哉恤刑慎罰
関連する章句
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荀子・致士篇賞は僭ならんことを欲せず、刑は濫ならんことを欲せず。賞僭なれば則ち利は小人に及び、刑濫なれば則ち害は君子に及ぶ。若し不幸にして過つならば、寧ろ僭なるとも濫なる勿かれ。其の善を害せんよりは、淫を利するに若かず。
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尚書・康誥克く徳を明らかにし罰を慎み、敢えて鰥寡を侮らず。
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尚書・大禹謨刑は刑無きを期す。
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風憲忠告・審錄苐五書に曰わく、「庶獄庶慎」と。又曰わく、「佞に非ずして獄を折(さだ)む、惟れ良にして獄を折む」と。易に謂う、「君子は明慎に刑を用いて、獄を留めず」と。嗚呼、ここに於て聖人の生を好むの心、天地と等しきを見る。夫れ飢寒身に切なれば、深く義理を知るの人に非ざるよりは、敢えてその心の他無きを保せず。況んや蚩蚩(しし)の氓(たみ)、守牧為る者の教飬(きょうよう)至らずして、窮して盗を為すをや。是れ豈に已むを得んや。古人その然るを灼(あき)らかにする有り、故に制を為すや、恒に寛にして亟促(きょくそく)せず、恒に哀矜(あいきょう)して忿疾(ふんしつ)せず。これを均(ひと)しく盗と為すも、長幼疏戚の分有り。これを均しく姦と為すも、夫の亡ぶると夫の在るとの殊有り。疾有れば則ちこれを毉薬(いやく)し、疾革(あらた)まれば則ち梏(こく)を釈(と)き、人を入れてこれに侍せしむ。夫れ彼の冥迷凶険の徒、既に理に麗(かか)れり、何ぞ意を綴(つづ)るに足らんや。而して古人の制を為すこと此くの如きは、則ちその仁恕忠厚の情見るべし。昔欧陽公の父、死囚の獄を治め、その生を求めて得ざれば、則ち巻を掩(おお)いて嘆ず。其の言に曰わく、「夫れ常にその生を求むるすら、猶おこれを死に失う、況んや世常にその死を求むるをや」と。后の残忍なる者、一切務めずして、惟だ威刑をこれ尚(たっと)び、其の冤を茹(くら)いて死する者無しと謂うは、吾信ぜざるなり。夫れ官に蒞(のぞ)むの法、他無し、口は威にして心は善なるのみ。口威なれば則ちその事の集(な)らんことを欲し、心善なれば則ち軽易(けいい)に物を害せんことを欲せず。況んや久しく繋(つな)がるるの囚(しゅう)は、尤も当に慈祥を以て示すべし。これを召して稍(やや)前ならしめ、その旧に隷(したが)う所の卒吏を易(か)え、温にして善色を以てし、自らその顛末を陳べしめて、情疑う所無く、然る後にこれに参ずるに按を以てす。若し按に拠りて其の情を求むれば、人を誤らざる者鮮(すく)なし。蓋し州県に良吏無ければ、以て其の己に具うる所の文を敢えて信ぜざる所以なり。毫釐(ごうり)或いは差(たが)えば、生死の攸(かか)る繋(かか)る所なり。故に聖人謂う、「其の不辜(ふこ)を殺さんよりは、寧ろ不経を失え」と。又曰わく、「功疑わしきは惟れ重くし、罪疑わしきは惟れ軽くせよ」と。囚を論ずるの道、此に尽くせり。君子それ諸(これ)を慎めや。
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