尚書 / 大禹謨
罪疑惟輕,功疑惟重;與其殺不辜,寧失不經
新字:罪疑惟軽,功疑惟重;与其殺不辜,寧失不経
書き下し
罪の疑わしきは惟(こ)れ軽くし、功の疑わしきは惟れ重くす。其(そ)れ不辜(ふこ)を殺さんよりは、寧(むし)ろ不経(ふけい)を失せよ。
現代語訳
罪があるかどうか疑わしい場合は軽く扱い、功績があるかどうか疑わしい場合は重く評価せよ。無実の者を誤って罰するくらいならば、むしろ定まった法の規定から外れることを選べ。
解説
罪の判断は疑わしきをできるだけ軽く、功績の判断は疑わしきをできるだけ厚く見積もるという、評価の非対称な原則を説く。取り返しのつかない不利益を人に与えることの重さと、多少寛大に評価しすぎることの軽さとを比べれば、前者を避けることの方がはるかに大切だという発想である。誰かを叱ったり評価を下げたりする場面では、疑わしい証拠だけで断罪してしまわないよう、常に慎重さの側に重心を置く姿勢が求められる。なお、本篇は東晋期に伝わった古文尚書に属し、後世の編纂とみる説が有力である。

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本の中身を見るこの章句が説くこと
罪疑惟軽功疑惟重不辜
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尚書・大禹謨民中に協(かな)ふ、時(こ)れ乃(なんぢ)の功なり。懋(つと)めんかな」と。皐陶曰く、「帝の徳愆(あやま)つ罔(な)し。下に臨むに簡を以てし、衆を御するに寛を以てす。罰は嗣(し)に及ばず、賞は世に延(ひ)く。過(あやま)ちを宥(ゆる)すに大無く、故(ことさら)を刑するに小無し。
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