風憲忠告 / 審錄苐五
書曰:「庶獄庶慎。」又曰:「非佞折獄,惟良折獄。」易謂:「君子眀慎用刑,而不留獄。」嗚呼,于以見聖人好生之心,與天地等矣。夫飢寒切身,自非深知義理之人,不敢保其心之無他,况蚩蚩之氓,為守牧者教飬之不至,窮而為盜,是豈得巳哉?古人有以灼其然,故為制也,恒寬而不亟促,恒哀矜而不忿疾。均之為盜也,而有長幼疏戚之分;均之為姦也,而有夫亡夫在之殊。有疾則毉藥之,疾革則釋梏,入人而侍之。夫彼冥迷凶險之徒,既麗於理矣,何足綴意?而古人為制如此者,則其仁恕忠厚之情可見矣。昔歐陽公父治死囚之獄,求其生而不得,則掩卷而嘆,其言曰:「夫常求其生,猶失之死,况世常求其死哉。」后之殘忍者,一切不務,而惟威刑之尚,謂其無茹冤而死者,吾不信也。夫蒞官之法,無他,口威心善而已矣。口威則欲其事集,心善則不欲輕易害物。况久繫之囚,尤當示以慈祥,召之稍前,易其舊所隸卒吏,溫以善色,使自陳顛末,情無所疑,然後參之以按。若據按以求其情,鮮有不誤人者,盖州縣無良吏,所以不敢信其己具之文,毫釐或差,生死攸繫。故聖人謂:「與其殺不辜,寧失不經。」又曰:「功疑惟重,罪疑惟輕。」論囚之道,盡於此矣,君子其慎諸。
新字:書曰:「庶獄庶慎。」又曰:「非佞折獄,惟良折獄。」易謂:「君子眀慎用刑,而不留獄。」嗚呼,于以見聖人好生之心,与天地等矣。夫飢寒切身,自非深知義理之人,不敢保其心之無他,况蚩蚩之氓,為守牧者教飬之不至,窮而為盗,是豈得巳哉?古人有以灼其然,故為制也,恒寛而不亟促,恒哀矜而不忿疾。均之為盗也,而有長幼疏戚之分;均之為姦也,而有夫亡夫在之殊。有疾則毉薬之,疾革則釈梏,入人而侍之。夫彼冥迷凶険之徒,既麗於理矣,何足綴意?而古人為制如此者,則其仁恕忠厚之情可見矣。昔欧陽公父治死囚之獄,求其生而不得,則掩巻而嘆,其言曰:「夫常求其生,猶失之死,况世常求其死哉。」后之残忍者,一切不務,而惟威刑之尚,謂其無茹冤而死者,吾不信也。夫蒞官之法,無他,口威心善而已矣。口威則欲其事集,心善則不欲軽易害物。况久繫之囚,尤当示以慈祥,召之稍前,易其旧所隸卒吏,温以善色,使自陳顛末,情無所疑,然後参之以按。若拠按以求其情,鮮有不誤人者,盖州県無良吏,所以不敢信其己具之文,毫釐或差,生死攸繫。故聖人謂:「与其殺不辜,寧失不経。」又曰:「功疑惟重,罪疑惟軽。」論囚之道,尽於此矣,君子其慎諸。
書き下し
書に曰わく、「庶獄庶慎」と。又曰わく、「佞に非ずして獄を折(さだ)む、惟れ良にして獄を折む」と。易に謂う、「君子は明慎に刑を用いて、獄を留めず」と。嗚呼、ここに於て聖人の生を好むの心、天地と等しきを見る。夫れ飢寒身に切なれば、深く義理を知るの人に非ざるよりは、敢えてその心の他無きを保せず。況んや蚩蚩(しし)の氓(たみ)、守牧為る者の教飬(きょうよう)至らずして、窮して盗を為すをや。是れ豈に已むを得んや。古人その然るを灼(あき)らかにする有り、故に制を為すや、恒に寛にして亟促(きょくそく)せず、恒に哀矜(あいきょう)して忿疾(ふんしつ)せず。これを均(ひと)しく盗と為すも、長幼疏戚の分有り。これを均しく姦と為すも、夫の亡ぶると夫の在るとの殊有り。疾有れば則ちこれを毉薬(いやく)し、疾革(あらた)まれば則ち梏(こく)を釈(と)き、人を入れてこれに侍せしむ。夫れ彼の冥迷凶険の徒、既に理に麗(かか)れり、何ぞ意を綴(つづ)るに足らんや。而して古人の制を為すこと此くの如きは、則ちその仁恕忠厚の情見るべし。昔欧陽公の父、死囚の獄を治め、その生を求めて得ざれば、則ち巻を掩(おお)いて嘆ず。其の言に曰わく、「夫れ常にその生を求むるすら、猶おこれを死に失う、況んや世常にその死を求むるをや」と。后の残忍なる者、一切務めずして、惟だ威刑をこれ尚(たっと)び、其の冤を茹(くら)いて死する者無しと謂うは、吾信ぜざるなり。夫れ官に蒞(のぞ)むの法、他無し、口は威にして心は善なるのみ。口威なれば則ちその事の集(な)らんことを欲し、心善なれば則ち軽易(けいい)に物を害せんことを欲せず。況んや久しく繋(つな)がるるの囚(しゅう)は、尤も当に慈祥を以て示すべし。これを召して稍(やや)前ならしめ、その旧に隷(したが)う所の卒吏を易(か)え、温にして善色を以てし、自らその顛末を陳べしめて、情疑う所無く、然る後にこれに参ずるに按を以てす。若し按に拠りて其の情を求むれば、人を誤らざる者鮮(すく)なし。蓋し州県に良吏無ければ、以て其の己に具うる所の文を敢えて信ぜざる所以なり。毫釐(ごうり)或いは差(たが)えば、生死の攸(かか)る繋(かか)る所なり。故に聖人謂う、「其の不辜(ふこ)を殺さんよりは、寧ろ不経を失え」と。又曰わく、「功疑わしきは惟れ重くし、罪疑わしきは惟れ軽くせよ」と。囚を論ずるの道、此に尽くせり。君子それ諸(これ)を慎めや。
現代語訳
『書経』は言う、「もろもろの訴訟、もろもろの慎むべきこと」と。また言う、「へつらう者ではなく、良き人物が裁判を行うべきである」と。『易経』は言う、「君子は明らかに慎んで刑罰を用い、訴訟を長引かせない」と。ああ、ここに聖人の生を大切にする心が、天地の心と等しいことがわかる。そもそも人は飢えと寒さが身に迫れば、深く道理をわきまえた人でなければ、その心に邪念がないとは保証できない。まして無知な民衆が、これを治め養う者の教化が行き届かないために、困窮して盗みを働くのは、いったいやむを得ないことではないか。昔の人はこの道理を明らかに見抜いていたので、法制を定めるにあたって、常に寛大で性急にならず、常に哀れみ憐れんで怒り憎まなかった。同じく盗みであっても、年齢や親疎の違いによって扱いを分け、同じく姦通であっても、夫が生きているか亡くなっているかで扱いを異にした。病気があれば薬を与えて治療し、病が重篤になれば手枷足枷を外し、人をつけて看病させた。あの道理に暗く凶悪な者たちでさえ、すでに法の裁きを受けているのだから、それ以上に情けをかける必要はないと思うかもしれない。しかし昔の人がこのように制度を定めたことに、その仁愛・思いやり・誠実さの心が見て取れる。昔、欧陽脩の父が死刑囚の裁判を担当し、その者を生かす道を求めても見出せなければ、記録を閉じてため息をついた。その言葉にこうある。「常にその者を生かす道を求めてさえ、なお死なせてしまうことがあるのに、まして世間の役人が常にその者を死なせる道ばかり求めるとしたらどうなることか」と。後世の残酷な役人は、こうした努力を一切せず、ただ威圧的な刑罰だけを重んじ、それでも冤罪を抱いたまま死ぬ者はいないと言うが、私はそれを信じない。そもそも官職に就く際の心得は、他でもない、「口は威厳をもって、心は善良に」ということに尽きる。口に威厳があれば物事がうまく運び、心が善良であれば軽々しく人を傷つけようとはしない。まして長く牢に繋がれた囚人には、なおのこと慈しみ深い態度を示すべきである。彼を呼び出してやや前に進ませ、これまで担当していた獄卒や役人を替え、穏やかで優しい顔つきで接し、自ら事の顛末を語らせて、事情に疑わしい点をなくし、その後に文書記録と照らし合わせるべきである。もし文書記録だけに頼って事情を求めれば、人を誤らせないことはまずない。それは、州県に良吏が少なく、自分たちの作成した文書をそのまま信じてよいか確信が持てないからである。わずかな食い違いが、人の生死に関わるのである。だから聖人は言う、「罪のない者を殺すよりは、むしろ通常の法を外れてでも軽くする過ちを犯せ」と。また言う、「功績に疑わしい点があれば手厚く評価し、罪に疑わしい点があれば軽く扱え」と。囚人を裁く道は、これに尽きる。君子たる者は、これを慎むべきである。