新序 / 節士第七
蘇武者,故右將軍平陵侯蘇建子也。孝武皇帝時,以武為栘中監使匈奴,是時匈奴使者數降漢,故匈奴亦欲降武以取當。單于使貴人故漢人衛律說武,武不從,乃設以貴爵,重禄尊位,終不聴,於是律絶不與飲食,武數日不降。又當盛暑,以旃厚衣并束三日暴,武心意愈堅,終不屈撓。稱曰:「臣事君,由子事父也。子為父死無所恨,守節不移,雖有鐡鉞湯鑊之誅而不懼也,尊官顯位而不榮也。」匈奴亦由此重之。武留十餘歳,竟不降下,可謂守節臣矣。詩云:「我心匪石,不可轉也;我心匪席,不可卷也。」蘇武之謂也。匈奴終言武死,其後漢聞武在,使使者求武,匈奴欲慕義歸武,漢尊武以為典屬國,顯異於他臣也。
新字:蘇武者,故右将軍平陵侯蘇建子也。孝武皇帝時,以武為栘中監使匈奴,是時匈奴使者数降漢,故匈奴亦欲降武以取当。単于使貴人故漢人衛律説武,武不従,乃設以貴爵,重禄尊位,終不聴,於是律絶不与飲食,武数日不降。又当盛暑,以旃厚衣并束三日暴,武心意愈堅,終不屈撓。称曰:「臣事君,由子事父也。子為父死無所恨,守節不移,雖有鐡鉞湯鑊之誅而不懼也,尊官顕位而不栄也。」匈奴亦由此重之。武留十余歳,竟不降下,可謂守節臣矣。詩云:「我心匪石,不可転也;我心匪席,不可巻也。」蘇武之謂也。匈奴終言武死,其後漢聞武在,使使者求武,匈奴欲慕義帰武,漢尊武以為典属国,顕異於他臣也。
書き下し
蘇武なる者は、故の右將軍平陵侯蘇建の子なり。孝武皇帝の時、武を以て栘中監と爲し匈奴に使いせしむ。是の時匈奴の使者數ミ漢に降る。故に匈奴も亦た武を降して以て當を取らんと欲す。單于貴人にして故の漢人なる衞律をして武を說かしむ。武從わず。乃ち設くるに貴爵・重祿・尊位を以てす。終に聽かず。是に於いて律絶えて與に飲食せず。武數日にして降らず。又た盛暑に當たり、旃厚衣を以て并せ束ねて三日暴す。武の心意愈ミ堅く、終に屈撓せず。稱して曰く、臣の君に事うるは、子の父に事うるに由るなり。子父の爲に死するも恨む所無し。節を守りて移らず。鐵鉞湯鑊の誅有りと雖も懼れざるなり。尊官顯位も榮とせざるなり、と。匈奴も亦た此に由りて之を重んず。武留まること十餘歳。竟に降下せず。節を守る臣と謂う可し。詩に云う、我が心は石に匪ず、轉ず可からざるなり、我が心は席に匪ず、卷く可からざるなり、と。蘇武の謂いなり。匈奴終に武死せりと言う。其の後漢武の在るを聞き、使者をして武を求めしむ。匈奴義を慕いて武を歸さんと欲す。漢武を尊びて以て典屬國と爲す。他の臣に顯異せしむるなり。
現代語訳
蘇武という人は、もとの右将軍平陵侯である蘇建の子である。孝武皇帝のとき、武を栘中監として匈奴に使いさせた。このとき匈奴の使者がたびたび漢に降っていた。だから匈奴もまた武を降らせて釣り合いを取ろうとした。単于は、貴人でもとは漢人であった衛律に武を説かせた。武は従わなかった。そこで高い爵位、重い禄、尊い地位を用意した。とうとう聞き入れなかった。そこで衛律はまったく飲食を与えなかった。武は数日たっても降らなかった。またちょうど盛夏で、毛氈と厚い衣でぐるぐる巻きにして三日日に晒した。武の心はいよいよ堅く、とうとう屈しなかった。こう言った。「臣が君に仕えるのは、子が父に仕えるのと同じである。子が父のために死んでも恨むところはない。節を守って移らない。斧や釜ゆでの刑があっても恐れない。高い官や目立つ地位も栄えとは思わない」。匈奴もまたこれによってこれを重んじた。武はとどまること十数年。とうとう降らなかった。節を守った臣というべきである。『詩経』に「わが心は石ではない、転がすことはできない。わが心は敷物ではない、巻くことはできない」とある。蘇武のことである。匈奴はついに武は死んだと言った。その後、漢は武が生きていると聞き、使者をやって武を求めさせた。匈奴は義を慕って武を返そうとした。漢は武を尊んで典属国とした。他の臣とは別格に扱ったのである。
解説
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