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呻吟語 / 外篇・人情・人情を做し得ざる五つ

朝廷法紀做不得人情,天下名分做不得人情,聖賢道理做不得人情,他人事做不得人情,我無力量做不得人情。以此五者徇人,皆安也。君子慎之。

書き下し

朝廷の法紀は人情を做し得ず。天下の名分は人情を做し得ず。聖賢の道理は人情を做し得ず。他人の事は人情を做し得ず。我に力量無くんば人情を做し得ず。此の五者を以て人に徇はば、皆な安きなり。君子之を慎め。

現代語訳

朝廷の法と紀では義理立てができません。天下の名分では義理立てができません。聖賢の道理では義理立てができません。他人の事では義理立てができません。自分に力が無ければ義理立てができません。この五つで人に従えば、みな安易です。君子はこれを慎みなさい。

解説

融通してはならないものを、五つ挙げます。法と紀、名分、道理、他人の事、そして自分に力が無い場合。前の三つは自分のものでないから、四つ目は他人のものだから、五つ目はできないからです。理由が少しずつ違うのに、どれも同じ結論になります。義理立てできる範囲が、自分の持ち物と力の内側だけだと分かる一段です。融通できる範囲が、はっきり示されています。

この章句が説くこと

人情五不可法紀名分力量

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