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呻吟語 / 外篇・治道・其の應に得べき所を寬くす

法之立也,體其必至之情,寬以自生之路,而後繩其逾分之私,則上有直色而下無心言。今也小官之俸不足供饔飧,偶受常例而輒以貪法罷之,是小官終不可設也。識體者欲廣其公而閉之私,而當事者又計其私,某常例、某從來也。夫寬其所應得而後罪其不義之取,與夫因有不義之取也遂儉於應得焉孰是?蓋倉官月糧一石而驛丞俸金歲七兩云。

新字:法之立也,体其必至之情,寛以自生之路,而後縄其逾分之私,則上有直色而下無心言。今也小官之俸不足供饔飧,偶受常例而輒以貪法罷之,是小官終不可設也。識体者欲広其公而閉之私,而当事者又計其私,某常例、某従来也。夫寛其所応得而後罪其不義之取,与夫因有不義之取也遂倹於応得焉孰是?蓋倉官月糧一石而駅丞俸金歳七両云。

書き下し

法の立つや、其の必至の情を體し、寬くして自ら生ずるの路あり、而る後に其の分を逾ゆるの私を繩す。則ち上に直色有りて下に心言無し。今や小官の俸は饔飧に供するに足らず。偶たま常例を受けて輒ち貪法を以て之を罷むるは、是れ小官終に設く可からざるなり。體を識る者は其の公を廣めて私を閉ぢんと欲す。而るに當事者は又た其の私を計る。某の常例、某の從來なりと。夫れ其の應に得べき所を寬くして而る後に其の不義の取を罪すると、夫の不義の取有るに因りて遂に應に得べきに儉なるとは孰れか是なる。蓋し倉官の月糧は一石にして、驛丞の俸金は歲に七兩と云ふ。

現代語訳

法が立つときは、必ずそうなる情を我が身に置き、寛やかに自ら生きる道を残し、その後に分を越えた私を縛ります。そうすれば上にまっすぐな顔色があり、下に胸に呑む言葉がありません。今は小役人の俸給が朝夕の食事に足りません。たまたま慣例の付け届けを受けただけで汚職の法で罷免するなら、小役人はそもそも置けません。体を知る者は公を広げて私を閉じようとします。ところが当事者はまたその私を計り、これは慣例だ、これは従来のものだと言います。応当得るべきものを寛やかにしてから不義の取得を罪するのと、不義の取得があるからといって応当得るべきものまで切り詰めるのと、どちらが正しいでしょうか。倉庫の役人の月の糧は一石、駅の長官の俸給は年に七両だといいます。

解説

法の順序を示します。まず生きられる道を残し、その後で越えた分を縛る。逆にすれば、生きられない給与のまま汚職を罰することになります。そして実際の数字が挙げられます。月に一石、年に七両。生活が成り立たない額です。取得があるから給与を切り詰めるのと、給与を正してから取得を罰するのと、どちらが正しいかという問いで締められています。

この章句が説くこと

俸給順序生活汚職条件

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